事故相手が未加入だったらどうする?自動車保険の活用法とは

「自分は自動車保険に加入しているけど、事故の相手が未加入だったらどうしよう?」「任意保険に入っていない人が多いと聞いたけど、本当なの?」「交通事故の際には、自分が加入している自動車保険からはどのような補償が得られるの?」
任意保険である自動車保険は、万が一の事故の際に備えて加入するものです。事故が起きた後は、自動車保険を販売する保険会社が、示談交渉や保険金の支払いなどを行ってくれます。

では、事故の相手方が自動車保険に未加入の場合には、どのようなトラブルが予想されるでしょうか。
この記事では、「事故相手が未加入だったら」というテーマで、予想されるトラブルや自身の自動車保険の活用法について紹介します。

この記事でわかること

  • 事故の相手が自動車保険未加入時の対応法
  • 未加入者が相手の事故におけるトラブル
  • 自身の自動車保険を未加入者との事故時に活用する方法
  • 自動車保険で未加入者との事故に備える方法
  • 補償を充実させつつ保険料を抑えるコツ

事故の相手が自動車保険に未加入だったらどうする?

自動車保険は任意保険として販売されていますが、事故時の損害賠償責任や自身のケガなどに備え、多くの方が加入しています。しかし、任意保険に加入しておらず、強制保険である自賠責保険にのみ加入している方もいます。

では、もしも事故の相手方が、自動車保険に未加入だったらどうすれば良いでしょうか。この章では事故の分類に触れながら、相手方がいわゆる「無保険車」だった場合に予想されるトラブルを解説します。

事故にはどのような種類がある?

自動車保険は事故に備える保険ですが、そもそも事故にはどのような種類があるのでしょうか。私たちが日常で経験する可能性がある交通事故は、大きく2つに分類できます。
まず1つ目は「単独事故」、2つ目は「相手方がいる事故」です。

単独事故とは

単独事故とは、事故の被害者・加害者が発生しない事故です。もっとわかりやすく言えば、運転者が単独で電柱や建物などにぶつけてしまう事故を指します。事故の相手方がいないため単独事故といい、損失が自分側にしか生じないため「自損事故」とも言います。

単独事故は運転者へのケガ・車両への補償は自賠責保険では支払われません。なお、同乗者については運転者に過失がある場合は、自賠責保険から補償が得られます。(※1)

【(※1)自賠責保険の同乗者への補償とは】
自賠責保険は運転をしていた方の過失がある場合は、同乗者への補償を行います。しかし、以下に該当する方は自賠責保険の補償は得られません。

  • 事故が発生した車両の所有者
  • 運転者に過失がない事故に同乗していた方
  • 運転補助者に該当する方

運転補助者とは業務において運転を手伝う方を意味します。助手席でナビやスマホを使って運転を手伝う行為は、運転補助者には該当しません。

相手方がいる事故とは

相手方がいる事故とは、単独事故とは異なり、運転者以外にも事故の被害者・加害者がいる事故です。たとえば、運転者と相手方と車両が交差点内で衝突した場合、過失割合を争う相手方がいることになります。

仮に運転者が交差点内で歩行者に衝突した場合、運転者が損害賠償責任を負う相手方がいることになります。

人身事故と物損事故にも分けられる

事故の種類は上記では単独事故と、相手方がいる事故に分類しました。しかし、別の分類方法もあります。
事故は人がケガ・死亡に至ってしまったケースを「人身事故」、車両や建物などを損壊させ、人への影響はなかった事故を「物損事故」と言います。

物損事故は行政上・刑事上の処分はなく、損壊させてしまった物への損害賠償責任を負います。一方、人身事故は加害者としての損害賠償責任だけではなく、行政上・刑事上の責任も負います。

保険未加入者は被害者・加害者のいずれになり得る

今回のテーマは事故時に「相手方が自動車保険に未加入だったら」という事態を想定しています。
上記の通り、事故にはケガや死亡に至ってしまう人身事故、車両などに損壊を与える物損事故があり、相手方がいる以上は単独事故ではありません。

事故が発生すると、事故の相手方の方が「過失」が大きければ加害者、過失が小さければ被害者です。保険未加入者は加害者・被害者のいずれのケースもあると覚えておきましょう。

事故時は相手が未加入者でもまずは落ち着いた対応を

事故が発生すると、まずは早急に救護活動を行う必要があります。救護活動を行わないと、ひき逃げ事件として処罰される恐れがあるためご注意ください。その後、道路交通法第72条に沿って、警察への報告義務があります。

事故時にはその後、相手方と話せる状態であれば連絡先の交換、自賠責保険と自動車保険の加入先を確認します。この時に、事故の相手が自動車保険の未加入者であると発覚することもあるでしょう。

しかし、まずは落ち着いて一般的な事故処理を行い、自身が加入する保険会社にも連絡をしましょう。

自動車保険には事故現場に駆けつけるサービスもある

事故時には救護活動や警察への連絡など、さまざまな対応を強いられますが、気が動転してしまう方もいます。ある日突然事故に巻き込まれたら、驚いてしまうのも仕方ありません。そこで、「事故現場に駆けつけるサービス」を実施するサービスを用意している自動車保険もあります。
例として、某大手損保では警備会社のセコムと提携しており、事故が起きると現場に急行し、現場の記録撮影や故障車などの処理の手配などを行ってくれます。

事故時に相手が未加入時に予想されるトラブル

自動車保険に事故の相手方が未加入の場合には、以下に挙げる4つのトラブルが予想されます。

① 示談交渉が難航する恐れがある

自動車保険で双方に過失がある場合や、損害賠償額を決める際には、示談交渉を行う必要があります。しかし、相手方が無保険の場合は自身が示談交渉に臨んでくる可能性が高く、交渉成立に難航する可能性があります。

② 賠償金がもらえない

自動車保険は高額化しやすい賠償金に備える効果がありますが、未加入ならその効果は得られません。つまり、相手方が無保険の場合、十分な賠償金を用意してもらえない可能性があります。

③ 自賠責保険すら未加入の可能性も

自動車保険に加入していない場合、自動車を運転するリスクへの認識が低く、自賠責保険すら未加入の可能性もあります。本来任意保険がなくても、強制保険があれば最低限度の補償は得られますが、それすら厳しい可能性があります。

④ 後遺障害等級認定が進まない

後遺症が残った場合、自賠責保険から補償を得るためには「後遺障害等級認定」を受ける準備が必要です。等級認定は相手方の保険会社が揃える方法「事前認定」と呼ばれる方法があります。
保険会社に加入していない以上、事前認定は上手く進まないと考えられます。すると、自身で必要書類を整える「被害者請求」を行う必要があります。

このように、事故時に相手方が無保険の状態であると、賠償金を得るまでの過程に困難が予想されます。

オススメの記事

【自賠責保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車の自賠責保険(共済)とは?任意保険との違いや特徴を解説

 自動車保険未加入者との事故時における対処法とは

実際に事故が発生し、相手方が無保険の状態であると発覚したら、どのように対処していけばよいでしょうか。
任意保険である自動車保険は、「任意」という言葉が先行しているせいか、強制保険と比べると加入率が少ない傾向にあります。2023年4月に発行された損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」によると、自動車保険の加入率は88.7%です。高い加入率ですが、未保険状態の車が存在していることが伺えます。

この章では自動車保険未加入者との事故における対処法について、5つの視点で解説します。

参考URL:損害保険料率算出機構
 「自動車保険の概況」2022年度版(2023年4月発行)

1.相手の連絡先を確実に聞き取る

事故時には、自動車保険の加入・未加入を問わず、相手方の連絡先は確実に聞き取る必要があります。
事故現場ですぐに示談交渉が始まるわけではありません。特に入通院の症状がある場合は、症状が固定してから賠償金の交渉を行う必要があります。相手方と円滑に交渉を進めていくためにも、以下を確認しましょう。

    【連絡先の交換で押さえておきたいこと】

  • 氏名をフルネームで、漢字も含めて確認
  • 現在の住所地
  • 電話番号 (スマホ・自宅の双方あればなお可)
  • 相手方の車両のナンバー
  • 相手方の車両所有者名
  • 自賠責保険の加入先

これらの連絡先を確実に交換する場合、必要な情報はスマホで画像として記録することがおすすめです。
また、氏名や住所地は運転免許証を使って確認することがおすすめですが、住所地は現在実際に住んでいる場所を確認するようにしましょう。

2.自身の保険会社に報告する

相手方が自動車保険に未加入であっても、自身の保険会社側からの補償は得られます。
例えば、車両に損壊がある場合等級はダウンしてしまいますが、自身に自動車保険を使って修理や買い替えが可能です。(車両保険加入時)

事故後にはなるべく早い段階で、事故報告を自身の保険会社に行い、今後の示談交渉についてなどアドバイスをもらうようにしましょう。

3.相手方の自賠責保険に請求を行う

相手方が自動車保険には未加入であるものの、自賠責保険には加入している場合は、自賠責保険からの補償は受けられます。
先に少し触れましたが、自賠責保険の請求には以下2つの方法があります。(なお、物損の補償は得られません)

自賠責保険への請求方法請求方法の特徴
事前認定(加害者請求)相手方保険会社側が準備する
被害者請求事故の被害者側が準備する

被害者請求であれば、事故の被害者側が医師の診断書などの必要書類をすべて用意し、相手方が加入する自賠責保険に補償を求められます。
事前認定に比べると事務負担はありますが、自身で診断書の取り付けや被害状況を伝えることができるメリットもあります。

被害者請求は治療が終わってから請求できるものです。生活に不安がある状態を少しでも防止するために、自賠責保険には「仮渡金」と呼ばれるしくみがあります。このしくみは以下のとおりです。

仮渡金
被害者の急な出費を補填することを目的とした資金のこと。
死亡の場合は290万円、ケガの場合は5万・20万・40万の3つの中からケガの状態に合わせて支払われる。

自賠責保険への請求時の注意点

相手方が自動車保険に未加入で被害者請求を行う場合は、自賠責保険請求時の注意点を知っておく必要があります。それは「時効」の存在です。
自賠責保険は事故後、一定の期限内に請求を行わなければ時効を迎え、請求できる権利を失ってしまいます。特に後遺障害には至らないケガ(傷害)の場合は、時効の起点が事故発生日のため、治療後は早急に手続きを開始することがおすすめです。

時効は以下のとおりです。

症状時効の起点時効の完成日(超えると請求ができません)
ケガ事故発生日事故発生から3年以内
後遺障害症状の固定日症状固定から3年以内
死亡死亡死亡から3年以内

詳しくは下記リンクをご一読ください。

参考URL:国土交通省 
自賠責ポータルサイト 自賠責保険について知ろう!

4.政府保障事業の利用も検討できる

事故相手と連絡がつかなくなってしまった!ひき逃げにあってしまった!など自賠責保険からの補償が得られない場合には、「政府保障事業」の利用も検討しましょう。自賠責保険員も自動車保険にも加入していなかったケースも、政府保障事業から補償が得られます。

政府保障事業とは国土交通省が行っている被害者向けの補償制度で、自賠責保険からも補償が得られない被害者のための救済制度として導入されています。

なお、政府保障事業についても時効がありますが、自賠責と同じ設定となっています。
補填される損害額についても自賠責保険と同等とされます。

詳しくは下記をご参考ください。
参考URL:損害保険料率算出機構 
政府の保障事業とは

5.弁護士費用特約を活用する

ご自身や同居のご家族が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」がある場合、活用することがおすすめです。
弁護士費用特約は、多くの保険会社が300万円を限度に法律相談料や弁護士への着手金などを支払ってくれます。

相手が自動車保険に未加入の場合、通常の事故よりもトラブルが予想されるため、弁護士に法律相談をしておくと良いでしょう。事件について依頼すると、示談交渉も行ってくれます。弁護士費用特約の活用は等級には影響しません。

相手方が無保険|自身の自動車保険にはどのような影響がある?

交通事故の相手方が任意保険である自動車保険に加入していない場合、自身が加入している自動車保険にはどのような影響が予想されるでしょうか。
この章では、相手方にも過失がある交通事故を前提に、自身の自動車保険への影響を3つの視点で分析します。

1.等級への影響とは

自動車保険は交通事故で発生するリスクに備えている保険である以上、事故時には保険を使用することが一般的です。しかし、高額の補償を行ってくれる自動車保険は、事故時に保険金支払いを行うと、ペナルティとして翌年度の等級をダウンさせています。
一般的な事故(例・車両同士の衝突事故)の場合、保険金支払いを行うと、翌年度の契約では3等級ダウンします。

相手方が任意保険に加入・未加入に限らず、事故によって保険金支払いを自身の保険から行う場合には、等級はダウンしてしまいます。

車両保険を利用する可能性が高い

事故相手が未加入の場合、人身分野に関しては自賠責保険を使って限度額があるものの補償は得られます。しかし、自賠責保険はあくまでも「ケガ・死亡」への補償に限っているため、自身の車両が損壊していても自賠責保険から補償はありません。

つまり事故の相手方にも過失があるもらい事故で、相手方に100%の過失がある状態でも、自動車保険に未加入なら車両への補償が得られない可能性があるのです。そのため、自身の車両保険を利用せざるを得ないでしょう。

車両無過失事故に関する特約の活用が考えられる

自分に過失がないもらい事故で、相手が自動車保険に未加入の場合は、「車両無過失事故特約」の使用が考えられます。

この特約は自身に過失がなく、相手方の車両は特定できていて無保険状態であるケースに活用できます。(当て逃げは使用不可)
この特約が活用できると、自身の車両保険を使用して車両を修理しても、ノーカウント事故として扱うため、等級や事故有係数適用期間も影響しません。保険会社によって車両無過失事故特約は自動付帯・任意付帯が別れますのでご注意ください。

2.人身傷害保険が必要となる

相手方が自賠責保険しか加入していない、もしくは任意保険・強制保険ともに無保険である場合、自身のケガへの補償が十分に得られない可能性が高いでしょう。特に入通院をしているケガの場合、自賠責保険では十分な補償とは言えず、泣き寝入りとなってしまう可能性があります。

しかし、自身の自動車保険に「人身傷害保険」がしっかりと付帯されていれば、十分な補償を得られます。治療費、収入への補償はもちろんのこと、同乗者へのケガに関してもカバーできます。人身傷害保険は相手が無保険か否か、過失割合があるかどうかにかかわらず補償してくれます。

人身傷害保険は等級が下がらない

事故の内容によっては高額の後遺障害への補償を行ってくれる人身傷害保険ですが、契約者にとって不安なのは「等級ダウン」かもしれません。

人身傷害保険は、高額の補償を受けても翌年度の等級には影響せず、等級ダウン事故として
カウントされることはありません。ただし、車両保険などその他の補償を使った場合は等級がダウンします。

オススメの記事

【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
等級とは?自動車保険の基礎知識|等級ごとの割引率は?

3.高度な示談交渉を要する

一般的に自動車保険に加入している方同士の交通事故では、保険会社間で示談交渉が行われるため、加害者・被害者問わず示談交渉による精神的負担は軽減されています。しかし、事故の相手方が未加入である場合、示談交渉に必要な知識や経験を持たない方が示談交渉に臨むことになります。

過失割合、賠償額など、事故の示談交渉は高度な保険・法律知識を要しますが、自動車保険に加入していない方はこうした知識をほとんど持ちません。示談交渉にすら応じず、賠償が望めないリスクもあります。特に加害者側が示談交渉に応じない場合、高額の損害を被害者側が被ってしまう可能性があるでしょう。

このようなケースでは保険会社では対応できなくなることがあり、高度な示談交渉のために弁護士を要する可能性が高くなります。なお、賠償金の請求については、加害者である運転者以外にも、請求が望める可能性があります。運行供用者や、使用者側に責任を求められる場合があります。泣き寝入りをする前に、請求できる相手は調べておくようにしましょう。

未加入者に備えよう|自動車保険の活用法とは

交通事故はある日突然経験するものであり、その相手が必ずしも自動車保険に加入しているとは限りません。そこで、万が一のトラブルに備えて、自身の自動車保険を充実させておくことがおすすめです。

では、未加入者に備えるためには一体どうすれば良いでしょうか。
この章では自身の自動車保険を活用する方法を紹介します。

車両保険・人身傷害保険もしっかりと加入を

先に触れたように、未加入者との交通事故は、車両保険や人身傷害保険によって、自身への被害をカバーする必要があります。自動車保険を節約しようとすると、この2つの保険部分は保険料の観点から補償を削る方もいますが、未加入者に備えるためには、補償を充実させておくことが重要です。
特に人身傷害保険は同乗者もカバーできるため、頻繁に同乗する家族を守る効果もあります。

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【車両保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車両保険で補償される範囲とは

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【人身傷害保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
人身傷害保険ってどんな保険?

ドライブレコーダー付き自動車保険の活用

相手方が自動車保険に未加入であったとしても、損害賠償責任から逃れられるわけではありません。しかし、事故の目撃者が少ない場合には、示談交渉に応じないどころか、事故の加害者であることすら認めない可能性も予想されます。
自身の車両と身体を守るためにも、ドライブレコーダー付き自動車保険の活用も検討しましょう。

自動車保険によってはドライブレコーダーが借りられる

現在ドライブレコーダーを貸出している自動車保険は代理店型に限られていますが、ドライブレコーダーを貸出してもらえます。
保険料は高くなるものの、まずはドライブレコーダーを使ってみたい方にはおすすめです。なお、ご自身のドライブレコーダーがある場合、事故時の資料は保険会社側に提供することで、過失割合の判断材料として採用されます。

特約の充実をはかる

自動車保険には基本補償に限らず、非常に多くの特約が用意されています。相手方が自動車保険に未加入だった場合には、トラブルに備えて車両無過失事故の特約や弁護士費用特約が活躍してくれる可能性が高いでしょう。

以下に挙げる特約が活躍してくれる可能性があります。

  • ロードアシスタンス特約
  • 弁護士費用特約
  • 車両無過失事故に関する特約
  • 無保険車傷害保険
  • 身の回り品補償特約 など

特約の充実をはかっておくことで、万が一の際にも自身の自動車保険による充実の補償で被害の回復を目指せます。

自動車保険は保険料以外でも選ぼう

自動車保険は年間で数万以上は支払うことが多く、毎年更新するにあたっては保険料を安く抑えたいと思う方も多いでしょう。
確かに自動車保険は保険料も大切な商品選びのポイントです。

しかし、相手方が自動車保険に未加入であるという事態にも備えるためには、補償の充実が重要です。また、特約によって思わぬ被害が補償されることも多いため、しっかりと選ぶ必要があります。

各保険会社の特約条件も比較しましょう。

 乗車機会が少なくても任意保険にはしっかりと加入しよう

自動車保険は自賠責保険では補えない補償をしっかり行うだけではなく、自動車保険の未加入者との事故に備える効果もあります。
ですが、自動車保険はまだ約90%の加入率です。加入していない方の中には、乗車機会が少ないからと考えている方もいます。

しかし、交通事故はいつ自身が被害者・加害者になるかわからないものです。
乗車機会が少なくでも、しっかりと加入しましょう。なお、自動車に乗る機会が少ないのであれば、以下の方法で保険料を抑えることもおすすめです。

車両保険に免責を付ける

乗車機会が少なくても、車両保険は万が一の事故の際に車両を修理できる費用を確保できるため、大変おすすめです。乗る機会が少ない場合は、免責を高く設定しておくことで保険料を節約できます。

免責とは、車両に損害が発生した時に、免責金額分は契約者側の自己負担金とするしくみです。
たとえば免責金額が5万円で、修理費用に10万発生した場合、保険会社が5万、契約者が5万を負担します。

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【免責】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車両保険の免責金額とは?自己負担額はいくらにしたらよいか

補償の重複を見直す

自動車保険の補償・特約の中には、家族がすでに加入している場合は重複して契約が不要のものがあります。
重複していたら二重に保険金が得られるわけではないため、保険料の過払いになってしまいます。補償の重複は毎年契約時に見直し、過払いを防ぎましょう。

まとめ

この記事では、事故相手が未加入だった自体に備えて、知っておきたい自動車保険の活用法を中心に詳しく解説しました。
自動車保険は対人・対物などの損害賠償責任に備えるだけではなく、事故の相手方が無保険状態だった時にもしっかりと備える効果があります。

自動車保険は任意保険と言われていますが、実際には補償が手薄い自賠責保険を補う側面も強く、加入することが望ましい保険です。保険料の節約のために補償を減らすのではなく、万が一に備えて手厚く用意しておきましょう。

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