自動車保険の勘定科目は?仕訳例・家事按分・消費税を解説

自動車保険料の勘定科目は、一般に「損害保険料」または「車両費」です。事業専用車なら保険料を必要経費にでき、私用と兼用する車は事業使用分だけ家事按分します。消費税区分は非課税です。

確認項目結論
勘定科目損害保険料 または 車両費(継続して統一)
経費にできる額事業使用分のみ
私用と兼用する場合走行距離・使用日数など合理的な基準で家事按分
消費税区分非課税
任意保険・自賠責保険原則として同じ考え方で処理

自動車保険の勘定科目は「損害保険料」または「車両費」

事業のために使用している自動車であれば、自動車保険料(任意保険・自賠責保険とも)は必要経費として計上できます。車を運転するうえで欠かせない支出であり、事業の遂行に必要な費用と認められるためです。国税庁の「No.2210 必要経費の知識」でも、必要経費に算入できるのは業務のために生じた費用とされています。

ただし、自動車保険料は生命保険料控除や地震保険料控除のような「所得控除」の対象にはなりません。年末調整や確定申告の保険料控除欄に記載できるのは生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険などに限られ、自動車保険はここには含まれません。あくまで「必要経費として所得から差し引ける」という形でメリットが反映される点を押さえておいてください。

なお、プライベートでのみ使用している車の保険料は、事業とは無関係な支出のため経費にはできません。経費にできるかどうかの分かれ目は、あくまで「その車を事業のために使っているかどうか」です。

自動車保険料を経費計上する際の勘定科目は、主に次の2つが使われます。

勘定科目こんな管理をしたい人におすすめ
損害保険料保険料の支出を独立して把握しておきたい
車両費ガソリン代・車検費用・修理代などとあわせて、車両にかかる費用全体をまとめて管理したい

どちらが正解ということはなく、日々の帳簿づけをどのように管理したいかで選びます。翌年以降も同じ科目で処理すると、車両関連費の推移を比較しやすくなります。年によって勘定科目が変わると、過去の決算書と比較したときに費用の推移が把握しにくくなりますし、税務調査が入った際にも説明の手間が増えてしまいます。

自動車保険料の仕訳早見表

具体的な仕訳の全体像を先に一覧で確認しておきましょう。金額はいずれも説明のための仮の数値です。各ケースの前提・金額・注意点は、後述する見出しでそれぞれ詳しく解説します。

ケース借方貸方ポイント
1. 事業専用車・現金/預金払い損害保険料(車両費)現金・普通預金事業使用100%ならそのまま全額計上
2. 個人名義カード払い・事業60%損害保険料(車両費)事業主借支払時按分/年末按分のどちらかを明示して処理
3. カード決済時→引落時損害保険料(車両費)→未払金未払金→普通預金決済日と引落日がずれる場合の2段仕訳
4. 複数年契約を一括払い損害保険料(車両費)/前払費用/長期前払費用普通預金契約開始日を基準に月割りまたは日割りで当期対応分のみ費用化
5. 事故で保険金を受け取った場合普通預金雑収入保険金は不課税、修理費とは別建てで処理
6. 解約返戻金を受け取った場合普通預金/雑損失前払費用・長期前払費用資産計上額との差額を雑収入・雑損失で調整

任意保険と自賠責保険の勘定科目

自賠責保険(強制保険)も、任意保険と同じ「損害保険料」または「車両費」で処理します。自賠責保険は車検のタイミングでまとめて2年分・3年分を支払うのが一般的なため、後述する「複数年契約時の按分」が特に発生しやすい保険でもあります。

任意保険と自賠責保険を勘定科目上で分ける法律上の決まりはありませんが、保険期間の管理をしやすくする目的で、補助科目やメモ欄で「任意保険」「自賠責保険」を区別しておくと、後から見返したときに把握しやすくなります。

個人事業主の家事按分:計算方法と根拠資料

自宅と事業の両方で1台の車を使っている場合、自動車保険料の全額をそのまま経費にすることはできません。プライベートで使っている割合を除き、事業で使用した割合分だけを経費計上する「家事按分」が必要になります。

家事関連費の必要経費算入について、国税庁の「No.2210 必要経費の知識」では、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られるとされています。

また、国税庁の「所得税基本通達 第7章(家事関連費関係)」では、業務上必要な部分が支出金額のおおむね50%を超えるかどうかを一つの判定要素として挙げつつ、取引記録などにより業務上必要であったことを明らかに区分できる場合は、その部分を必要経費に算入できるとされています。

会計ソフト各社の解説記事では、この考え方を簡略化して「白色申告は50%超が目安、青色申告は50%以下でも可」と紹介されることが多くありますが、これはあくまで実務上の目安であり、申告区分だけで機械的に可否が決まるわけではありません。家事関連費は、帳簿・走行記録・業務日報などから、業務上必要な部分を明確に区分できることが重要です。50%はその判定における一つの基準にすぎず、区分の根拠が客観的に説明できるかどうかが最終的な判断材料になります。判断に迷う場合は税理士や税務署に確認してください。

按分方法の具体例

家事按分の代表的な方法として、次の2つがよく使われます。

  • 走行距離による按分:1か月の総走行距離のうち、事業で走行した距離の割合で按分する方法。たとえば月間の総走行距離が300km、うち事業での走行が180kmであれば、事業使用割合は60%(180km÷300km)と算出します。
  • 使用日数による按分:1週間・1か月のうち、事業で車を使用した日数の割合で按分する方法。たとえば週7日のうち3日を事業で使用しているなら、事業使用割合は約43%(3日÷7日)となります。

どちらを採用するかは、業務実態に合っているかどうかで決めてください。あわせて次の点を守ることが重要です。

  • 走行記録(業務日誌、訪問予定、ドライブレコーダーの記録など)を根拠資料として保存する。
  • 「なんとなく○割」ではなく、実際の計算式(距離・日数の実測値)を帳簿やメモに残す。
  • 一度決めた基準・割合は、合理的な理由なく毎年変えない。業務実態が変わった場合は、変更理由を記録したうえで見直す。

支払い方法別・ケース別の仕訳例

実際の仕訳例を、支払い方法・契約期間ごとに見ていきます。

ケース1:事業専用車、普通預金から年額45,000円を支払う

事業使用割合100%(事業専用車)を前提とした、もっともシンプルな例です。

借方金額貸方金額
損害保険料(車両費)45,000円普通預金45,000円

ケース2:個人名義クレジットカードで支払い、事業使用60%の場合

年間保険料50,000円を、事業主個人名義のクレジットカードで支払い、事業使用割合が60%(走行距離按分により算出)というケースです。個人の資金・個人カードで支払っているため、貸方には「事業主借」を使います。按分の反映方法には次の2パターンがあり、どちらを採用したかを帳簿上明示してください。

パターン借方金額貸方金額補足
A:支払時に按分損害保険料(車両費)30,000円事業主借30,000円事業使用分(60%)のみを計上。私用分(40%)は仕訳しない
B:全額計上後に年末按分損害保険料(車両費)50,000円事業主借50,000円支払時に全額計上
B:決算時の調整事業主貸20,000円損害保険料(車両費)20,000円私用分(40%)を年末にまとめて除外

パターンAは按分割合が支払時点で確定している場合に、パターンBは走行記録の集計が年末にならないと確定しない場合に向いています。どちらの方法でも、最終的に経費計上される金額(この例では30,000円)は同じになります。

ケース3:クレジットカード決済時と引落時(未払金を使う例)

事業専用車、年額45,000円をクレジットカードで支払い、決済日と口座からの引落日が異なるケースです。

タイミング借方金額貸方金額
カード決済時損害保険料(車両費)45,000円未払金45,000円
口座引落時未払金45,000円普通預金45,000円

会計ソフトによってはカード連携機能で自動仕訳されるケースも多いため、利用している会計ソフトの設定にあわせて選んでください。

複数年契約・年度をまたぐ保険料

自動車保険は、契約期間を2年・3年とまとめて契約し、保険料を一括で前払いできる場合があります。この場合、支払った年に全額を経費にすることはできません。

  • 当期分は、契約開始日から決算日までに対応する金額だけを費用化します。
  • 決算日後1年以内に対応する部分は「前払費用」、1年を超える部分は「長期前払費用」とする考え方があります。
  • 契約開始日が期首とは限らないため、初年度の費用を単純に「年額そのまま」で処理するのは誤りです。契約開始日から決算日までの期間を、月割りまたは日割り(保険契約の内容・保険会社の計算方法による)で按分します。
  • 支払い時期から1年以内に役務の提供を受ける契約に適用できる「短期前払費用の特例」などもありますが、複数年分をまとめて前払いする自動車保険は対象外となるのが一般的です。個別事情によって扱いが変わり得るため、重要な金額は税理士に確認してください。

ケース4:複数年契約を一括払いした場合

7月1日に3年契約・保険料合計135,000円(月あたり3,750円)を一括払いし、12月決算とするケースで確認します。当期(7/1〜12/31)は6か月分の22,500円のみを費用化し、残り30か月分(112,500円)を資産計上します。決算日後1年以内(翌年12か月分・45,000円)は「前払費用」、1年超(残り18か月分・67,500円)は「長期前払費用」として区分します。

契約時の仕訳は、次のとおり1つの仕訳として借方合計と貸方合計が一致します。

タイミング借方金額貸方金額
契約時(1年目7月1日)損害保険料(または車両費)22,500円普通預金135,000円
前払費用45,000円
長期前払費用67,500円

複数年契約では、決算日ごとに「①当期対応分を前払費用から損害保険料へ振り替える」「②翌1年以内に費用化する分を長期前払費用から前払費用へ組み替える」という2つの仕訳を行うのが本来の処理です。この例では、2年目・3年目の決算で次のように処理します。

決算日仕訳の内容借方金額貸方金額
2年目決算時当期対応分の費用化損害保険料(または車両費)45,000円前払費用45,000円
2年目決算時翌1年以内対応分の組み替え前払費用45,000円長期前払費用45,000円
3年目決算時当期対応分の費用化損害保険料(または車両費)45,000円前払費用45,000円
3年目決算時翌1年以内対応分の組み替え前払費用22,500円長期前払費用22,500円
4年目(契約終了までの残り6か月分)当期対応分の費用化損害保険料(または車両費)22,500円前払費用22,500円

契約時に全額を経費計上すると税務上否認されるリスクがあるため、按分の考え方自体は必ず適用してください。金額が大きい場合や、組み替えの処理方法に迷う場合は、税理士に確認しましょう。

事故の保険金・解約返戻金を受け取った場合

ケース5:事故後に保険金を受け取った場合

事故で車両保険を使って修理し、修理費用80,000円のうち保険金75,000円を受け取った(自己負担額5,000円は免責金額として修理費用に含まれる)ケースです。

タイミング借方金額貸方金額消費税区分
修理時車両費(修繕費)80,000円未払金・普通預金80,000円課税仕入れ
保険金受取時普通預金75,000円雑収入75,000円不課税

保険金は売上ではないため「雑収入」で処理するのが一般的です。修理費用そのものは別途「車両費」や「修繕費」として経費計上されるため、保険金を受け取ったからといって、すでに計上した修理費用の仕訳を取り消す必要はありません。

ここでは、事業用車両の修理費を補填する保険金を、事業の帳簿で受け取る例を示しています。保険金の支払先が修理工場である場合や、車両の全損・売却・個人利用分を含む場合は、処理が異なることがあります。保険金・損失の所得税上の扱いは被害内容・補填対象によって異なるため、個別の判断は税理士に確認してください。国税庁の「保険と税」も参考になります。

ケース6:解約返戻金を受け取った場合

前述のケース4の複数年契約を2年目末(3年目に入る前)に解約し、前払費用45,000円と長期前払費用22,500円、合計67,500円を資産計上していたところ、保険会社から解約返戻金58,000円を受け取ったケースです。資産計上額と実際の返戻金額との差額は、雑収入または雑損失で調整します。

借方金額貸方金額
普通預金58,000円前払費用45,000円
雑損失9,500円長期前払費用22,500円

逆に返戻金が資産計上額を上回る場合は、差額を「雑収入」として計上します。

解約返戻金の消費税区分は、返戻金の内容(未経過保険料の返還か、解約手数料等を含むか)や会計ソフトの区分設定で確認が必要です。保険料の支払いが「非課税」であることと、返戻金の受取りの区分は同じとは限りません。判断に迷う場合は税理士または会計ソフトのサポートに確認してください。

消費税区分

自動車保険に関する消費税区分は、取引の種類によって異なります。「保険料が非課税」であることと「保険金が不課税」であることは、意味が異なるため混同しないよう注意してください。

取引消費税区分補足
保険料の支払い非課税損害保険料(車両費)を非課税区分で入力する
事故等での保険金受取不課税資産の譲渡等の対価に該当しないため、売上には計上しない
解約返戻金受取要確認(非課税とは限らない)返戻金の内容・会計ソフトの区分設定によって異なる
修理費用の支払い課税仕入れとなる場合が多い通常の外注・部品購入と同様に判定する

保険会社が提示する見積もりの金額は、そのまま実際に支払う保険料になります。会計ソフトによっては初期設定の消費税区分が「課税」になっている場合があるため、仕訳を入力する際は保険料の消費税区分を「非課税」に修正します。また、会計ソフトによって「非課税」「不課税(対象外)」などの区分名の表記が異なる場合があるので、自分が使っているソフトの表記ルールにあわせて選択しましょう。

法人・社用車の場合の注意点

ここまでは個人事業主が自宅と事業で車を兼用しているケースを前提に解説してきましたが、法人が社用車として車両を保有する場合は、考え方がやや異なります。

法人の場合、社用車としての利用実態が明確であれば、個人事業主のような「家事按分」を意識する場面は基本的に生じません(役員や従業員が私的に使用している実態がある場合は、給与課税など別の論点が生じます)。一方で、法人には車両本体の取得費用を耐用年数に応じて経費化する「減価償却」や、一定額以下の資産を一括で経費にできる特例など、個人事業主の自動車保険の経費処理とは別の論点が数多く関わってきます。

車両本体の減価償却や、社用車にまつわるその他の経費処理について詳しく知りたい方は、「自動車保険の勘定科目と仕訳|社用車を経費にするためには?」で個別に解説していますので、あわせてご確認ください。

まとめ

  • 自動車保険料の勘定科目は「損害保険料」または「車両費」を、毎年一貫して使う。
  • プライベートと兼用する車は、走行記録などの根拠資料にもとづいて家事按分する。
  • 複数年契約の一括払いは、契約開始日を基準に月割りまたは日割りで当期対応分だけを費用化する。

日々の経理処理とあわせて、契約している自動車保険の内容自体を見直すことも、事業のコスト管理では有効な手段です。補償内容が事業の実態に見合っているか、複数の保険会社を比較しながら確認してみてください。

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自動車保険の勘定科目に関するよくある質問

Q事故の修理費用のうち、自己負担した免責金額はどの勘定科目になりますか?

免責金額を含めた修理費用全体を「車両費」または「修繕費」として計上し、保険会社から受け取った保険金のみを別途「雑収入」で計上します。免責金額だからといって特別な科目を使う必要はありません。

Q月払い・分割払いの場合も、長期前払費用としての按分は必要ですか?

支払い時点でその期間が1年以内に対応する保険料であれば、原則としてその都度全額を経費計上でき、長期前払費用としての按分は不要です。按分が問題になるのは、契約期間が1年を超える分をまとめて前払いする場合です。

Q個人名義のカードで支払った保険料を、いったん全額「事業主借」で計上してもよいですか?

可能です。全額を事業主借で計上したうえで、決算時に私用相当分を「事業主貸」で除外する方法(本文のパターンB)を使えば、支払いのたびに按分計算をする手間を省けます。

Q家事按分の割合は、年の途中で変更してもよいですか?

勤務形態や車の使用頻度が変わったなど合理的な理由があれば変更できます。ただし、変更した理由を記録として残し、変更後の基準は継続して使うようにしてください。

Q法人成りした場合、個人事業主時代の家事按分の考え方はそのまま引き継げますか?

そのまま引き継ぐ必要はありません。法人成り後は社用車としての利用実態次第で家事按分の要否自体が変わり、車両本体の減価償却など個人事業主にはなかった論点も関わってくるため、法人としての経費処理のルールに沿って科目・按分の有無を整理し直します。

Q保険証券や見積書は、確定申告の際に提出・保管する必要がありますか?

確定申告書に保険証券の添付が義務づけられているわけではありませんが、契約書・保険証券・支払明細は、税務調査で経費計上の根拠を求められた際にすぐ提示できるよう一定期間保管しておきます。

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