【保存版】個人事業主向け自動車保険の勘定科目と経費計上方法

個人事業主による業務目的の自動車保険料は経費に計上できますが、「最近、仕事用の車の自動車保険に加入したけど経費処理の方法が分からない」「そもそも自動車保険料を経費にできるのかもわからない」という方も多いのではないでしょうか?

自動車保険には必須加入の「自賠責保険」と任意加入の「任意保険」があり、どちらも経費にできます。ただし、自家用車を個人的な用途でも使う際には、支出を適切に配分処理する必要があります。

この記事では、個人事業主の方が自動車保険料を経費として計上する方法と注意点を解説します。

経費計上する際の自動車保険の勘定科目は?

ここでは自動車保険を経費計上する際の基礎知識と経費計上が認められる条件について解説した後に、具体的な勘定科目について解説していきます。

どこまで業務利用として認められるのか、理解した上で経費計上を行うことが大切です。

自動車保険料を経費計上するための基礎知識

ビジネス用途に関わる自動車保険料は、経費として計上が可能です。
しかし、数年間分の保険料をまとめて支出した際は、その期間に合わせて費用を分割して計上しなければなりません。

保険料は消費税の対象外であり、非課税の扱いです。
生命保険料や地震保険料は、特定の条件を満たせば所得税の控除の対象になることがありますが、自動車保険料にはそのような控除が適用されません。
そのため、所得税の控除は見込めず、年末調整や確定申告の際には注意深い対応が求められます。

経費計上が認められる自動車の条件

一般的には、法人(会社)名義の車は経費として計上が認められています。
現金で車を購入した際に加入する「自動車損害賠償責任保険」(強制保険)や「自動車保険」(任意保険)も申告可能です。
これらの支出は、基本的には「損害保険料」の勘定科目で処理されます。

自動車保険に関しては、1年間の保険料を計算しその金額を一括して経費として処理するのではなく、加入期間に応じて期間按分し、毎年の費用として処理が必要です。

以下で、勘定科目について詳しく解説していきます。

「損害保険料」として計上する場合

自動車保険料を経費として処理する際は、通常は「損害保険料」という会計科目を利用します。

この科目は、満期保険料のない損害保険の保険料に充てられます。会社によっては「保険料」や「支払保険料」という名目で表記されることもあります。

「車両費」として計上する場合

自動車の保険料を車にかかる費用として取り扱う際には、勘定科目「車両費」に分類し、会計簿記に記入できます。

「車両費」は車検費用、燃料費、自動車税、なども「車両費」の勘定科目で会計簿記に記入できます。

注意すべき点として、「車両費」を計上する際には、消費税の処理方法に特に注意が必要です。自動車保険料には消費税が含まれないため、これは非課税取引として処理されます。

自動車に関連するその他の勘定科目(租税公課、地代家賃など)

自動車を経費計上する上で、自動車保険以外にも計上できるものが存在し「租税公課」や「地代家賃」などがあります。

「租税公課」は、国や地方自治体などに支払う負担金、例えば国税や地方税などの税金を支出するための会計科目です。
「地代家賃」は、車両を利用するための駐車場代を経費として処理する際に使用する勘定科目です。

毎月支払う駐車場代や年に一回の自動車税などは、自動車に関わる出費の中でも大きな割合を占めるため、正確に記録することが重要です。

【確定申告】個人事業主の自動車保険

次に、個人事業主の自動車保険料の確定申告方法を、以下の仕訳例を交えて解説します。

ケース1:現金または預金で支払った場合の仕訳例

現金または預金で支払を行った場合は、通常の仕訳が適用されるので、自動車保険料は「車両費」で仕訳できます。

(仕訳例)1万円の自動車保険料を支払った場合

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
車両費10,000現金及び預金10,000

ケース2:クレジットカードで支払った場合の仕訳例

クレジットカードを使用した場合、まず「未払金」として処理します。その後、引き落とされる期日に「未払金」を「普通預金」で処理する手順です。

(仕訳例)自動車保険料を1万円で支払った場合
◆支払い時

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
車両費10,000未払金10,000

◆引き落とし時

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
未払金10,000普通預金10,000

ケース3:長期契約の保険料の仕訳

自動車保険料を2年間以上の期間でまとめて支払いをした場合、期間に応じた期間按分が必要です。

(仕訳例)2年間の自動車保険料合計2万円をまとめて現金及び預金で支払った場合。
◆支払い時

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
車両費10,000現金及び預金30,000
前払費用10,000
前払費用10,000

◆2年目以降の経費計上時

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
車両費10,000前払費用10,000

◆2年目に際して3年目の自動車保険料の前払費用への振替時

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額
前払費用10,000長期前払費用10,000

確定申告での自動車保険料の扱い

自動車保険料は、保険料控除の対象外です。しかし、個人事業主が自分の車をビジネス目的で利用し、自動車保険料を支払っている場合、その支出を確定申告時に経費として控除できます。

個人事業主が私用車として利用するのと同時にビジネス用途で車を使用する際は、適切な割合で区別を行うことでビジネスのために使った部分は経費として処理できます。これを「家事按分」と呼びます。

公私兼用での自動車保険の経費計上方法

ここからは自動車保険料をビジネス用途の車を私用でも使う場合の経費として計上する方法と、家事按分の基礎と注意点を解説します。

事業用と私用の区分け方法

《事業用車の場合》
個人事業主は、ビジネス用途に関連する費用を控除できます。
これには、ビジネスで使用する車の自動車保険料も同じです。よって、ビジネス用途で使用する車の自動車保険料は経費として計上できます。

《私用車をビジネス用途でも使っている場合》
私用車をビジネス用途にも利用している際、ビジネスでの利用の割合に応じて自動車保険料を経費として処理できます。

家事按分の基本と注意点

個人事業主がビジネス用途で車を利用する場合、自動車保険料を経費として処理できます。ただし、車が私用とビジネス用途の両方に使用される場合は、適切な割合で区分けする必要があります。

経費はビジネスに必要な出費であり、「家事按分」はそれぞれの項目に対し適切な割合を決めるための根拠が必要です。総額の領収書と「家事按分」の比率を示すデータや根拠を必ず記録しましょう。

自動車保険料の経費計上と勘定科目の要点

いかがでしたでしょうか?
この記事では、個人事業主の方が自動車保険料を経費として申告する方法や注意点を解説しましたが、最後に、要点をまとめます。

  • 自動車保険は、「自賠責保険」も「自動車保険」も、「損害保険料」もしくは「車両費」の勘定科目で仕訳する。
  • 自動車保険料を複数年分一括で支払いした際は、その期間に応じて費用を分割し計上する必要がある。
  • 自動車を私用とビジネス用途で兼用で使用している際は、家事按分が必要である。

個人事業主にとって、経費計上できることは節税の第一歩となりとても重要です。
しかし、一歩間違えると脱税となり追徴課税を支払う必要性も出てきてしまうので、ご注意ください。

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