保険の種類には、複数あり自動車保険などの「損害保険」や「生命保険」などが存在します。
自動車事故により保険契約者本人が死亡した場合は、自動車保険・生命保険のどちらも保険金の支払い対象ではありますが「両方とも受け取れるの?」という疑問を持った事はないでしょうか?
もしもの時に備えて加入した保険も、いざという時に保険金を受け取れなかったら困りますよね。
この記事では、保険金を受け取るために必要な手続きや、注意点を紹介していきます。
事前に知っておくことで、補償をスムーズに受け取れるよう備えておきましょう。
「生命保険」は合わせて受け取れる?
生命保険は、損害保険の一種の自動車保険とは異なり、人の生死や病気・ケガなどに対して「定額払い」が基本になります。
「定額払い」とは、保険金の支払い事由に該当した場合、契約時に決めた金額が支払われます。
つまり、自損事故であっても、相手方の自動車保険から賠償金の支払いがされる場合でも、生命保険からは契約時に設定した保険金を受け取ることが可能です。
本人が死亡した際の自動車保険の支払いはどうなる?
まず、自動車保険における保険金の基本的な支払いについてご説明します。
本人が死亡した場合、どのように保険金が受け取れるのかを把握しておきましょう。
自動車保険の保険金支払いの基本
自動車保険は、損害保険の1つであり強制加入の自賠責保険と比較して、加入するかは自由であるため、任意保険とも呼ばれます。
主に、自動車事故や自然災害など偶然の事故により生じた損害を補償するものです。
損害保険は、生命保険と異なり「実損払い」が基本となり、契約に定められた保険金額を上限として、実際の損害額を計算して支払いが行われます。
そのため、契約時の金額が満額支払われるとは限らないので注意しましょう。
自動車保険の保険金の支払い条件
ケース①:自身が被害者で死亡した場合
まず、相手方の自賠責保険から死亡慰謝料が支払われます。
しかし、自賠責保険の支払いは上限額3000万円が限度となります。
相手方が、自賠責保険とは別に任意保険に加入していた場合は「対人賠償補償」から追加で支払いが行われます。
ケース②:自身が加害者で死亡した場合
加害者として、本人が死亡してしまった場合は相手方の保険金は受け取ることができないため、自身の加入している傷害保険から支払いが行われます。
人身傷害保険に加入していれば、事故の過失割合に関係なく保険金を受け取ることが可能です。
支払いされる保険金の種類
自動車保険の任意保険には、大きく3つの種類があります。
- 賠償保険:保険会社から被害者に支払われる
- 傷害保険:運転者や同乗者のケガに対して支払われる
- 車両保険:破損した車両の損害に対して支払われる
死亡事故の場合は、賠償保険によって相手方から支払いを受けるか、傷害保険によって自身の遺族が保険金を受け取るかになります。
【注意】保険金の支払いが、適用外となるケースもある
死亡事故で保険支払いの適用外となる代表的なケースを紹介します。
詳しくは加入の保険会社に確認することをおすすめします。
- 自然災害(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)
- 運転者の故意
- 無免許運転
- 酒気帯びもしくはこれに相当する状態での運転
保険金額の計算方法
保険金額の計算方法には、3つの基準が存在します。
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険の基準
- ③ 弁護士の基準
以降で、具体的に解説していきます。
① 自賠責保険の基準
自賠責保険(共済)は、加害者が支払いを拒否した場合や任意保険に加入していない場合などに、国が交通事故被害者に最低限の補償を行うために設けられた制度です。
死亡した場合に3,000万円を限度に補償されます。
【自賠責保険(共済)】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車の自賠責保険(共済)とは?任意保険との違いや特徴を解説
② 任意保険の基準
保険会社各社が独自にもっている基準で、具体的な金額は公表されていません。
死亡事故の場合の支払い目安としては以下のとおりとなっています。
対象者 | 支払い金額の目安 |
---|---|
経済的支柱 | 約1,500~2,000万円 |
配偶者・専業主婦(主夫) | 約1,300~1,600万円 |
こども・高齢者 | 約1,100~1,500万円 |
【任意保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車の任意保険とは?加入するメリットや補償内容、利用例を解説
③ 弁護士の基準
相手方の法令違反など重過失がある場合は、上記金額から増額が認められるケースもあるため、自動車保険に弁護士特約がついている場合は活用する事をおすすめします。
対象者 | 支払い金額の目安 |
---|---|
経済的支柱 | 約2,800万円 |
配偶者・専業主婦(主夫) | 約2,500万円 |
こども・高齢者 | 約2,000~2,500万円 |
自動車保険の保険金請求の流れを解説!
次に、保険請求にあたっての具体的な流れを説明します。
必要な書類と請求後のプロセスについても紹介します。
まず初めに保険会社の窓口に連絡する
交通事故が起きた場合は、警察と保険会社の事故受付窓口に連絡を入れます。
多くの保険会社の窓口は、24時間対応のフリーダイヤルやインターネットで対応しています。
窓口に連絡すると、主に下記の内容を聞かれます。
電話の場合、保険会社によっては相手方と通話を代わってくれる場合もあるので活用しましょう。
- <対応窓口でされる主な質問>
- 事故が発生した場所、日時、ケガの有無
- 自動車保険の証券番号
- 運転手の氏名、生年月日、連絡先、保険契約者との関係、運転免許証の記載内容
- 運転車両の登録番号、車両の損傷具合
- 相手方の氏名、生年月日、住所、連絡先
- 相手方の車両の登録番号、車種、ボディカラー、損傷箇所、ケガの有無
- 相手方の自賠責保険会社・任意保険会社
主な質問事項は、「車検証」や「保険証」に記載されているので、落ち着いて内容を確認するようにしましょう。
必要な書類を受け取りと提出方法を確認する
窓口での事故受付が完了すると、保険金の請求に関する手続きが始まります。
一般的に、保険金の請求には次の書類が必要です。
保険金請求に必要な書類 | 内容 |
---|---|
交通事故証明書 | 各都道府県の自動車安全運転センターにて発行、保険会社が取り寄せる場合もある。 |
事故発生状況報告書 | 保険会社から所定の用紙が送られてきます。 |
診断書 | 死亡時には、医療機関が発行する死亡診断書が必要となります。 |
診療報酬明細書 | 治療費の請求も行う場合に必要となります。 |
これらの書類は、郵送での提出のほか、近年は写真に撮って専用のURLから送ることもあります。
請求後のプロセスと必要な期間
保険会社に必要書類の提出後は、提出された書類を確認し支払い可能な保険金額の計算が行われます。
自身に過失がある場合には、損害賠償の範囲が決定すると、相手方との示談交渉が発生する場合がありますが、保険会社が示談を代行します。
死亡事故の場合は、交渉を開始して半年から1年ほどはかかることが多いです。
【示談交渉】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
交通事故の示談交渉とは?自動車保険が果たしている示談交渉サービスを解説
保険金受け取りまでの注意点
交渉により支払額が確定したら、加害者側の保険会社から示談書が届きます。
示談後の撤回や再交渉はできませんので、しっかり内容を確認のうえ署名・捺印をしましょう。
示談書を保険会社に返送すると、死亡保険金は遺族に保険金が支払われます。
自動車保険の保険金受け取り後の対応は?
最後に、自動車保険の受け取り後に必要な対応について解説します。
受け取った保険金には、税金がかかるのか?という点に注意が必要です。
受け取り後の税金対応
結論から言いますと、自動車保険で事故の損害を補償するために受け取った保険金は、いずれも利益になっていないため、所得税はかかりません。
ただし、傷害補償で受け取った死亡保険金には税金がかかります。
受け取り方によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかに該当します。
『相続税』
保険料を被保険者(亡くなった方)が負担し、相続人が保険金を受け取った場合
例)保険料負担を夫、保険金を相続人である妻が受け取った。
『贈与税』
第三者が保険料を負担していた場合
例)保険料負担を契約者の父、保険金を契約者の妻が受け取った。
『所得税』
保険料を負担していた人自身が保険金を受取った場合
保険金受け取り後の確認事項
契約者が死亡した場合、保険契約の権利および義務は法定相続人に継承されます。
そのため、引き続き自動車を使用する場合は、契約者の名義変更等の手続きが必要になります。
また、自動車を使用しない場合は、契約を解約することも可能です。
それぞれのお手続きは、加入中の保険会社ごとに異なるので、問い合わせるようにしてください。
自動車保険の保険金に関する注意点とまとめ
万が一の事故時にどのような手続きが必要か、保険金を受け取るために必要な手続きを、注意点も含めて解説してきました。
交通事故で本人が死亡した場合、自分が加入している自動車保険から「いくらもらえて受取人は誰なのか?」「どのような手続きが必要なのか?」事前に知っておくことで、補償をスムーズに受け取れるよう備えておきましょう。