被害者請求

被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故によって受傷し、後遺障害が残されていると考えられる場合に被害者側が加害者側の自賠責保険の加入先(保険会社)に対して必要書類を提出し、後遺障害等級認定の申請を行うことを意味します。

交通事故後の後遺障害の認定は、被害者請求と事前認定の2種類があり、被害者請求は被害者自らが後遺障害等級認定に必要な書類を準備し、申請を行います。
書類を整える負担感は事前認定よりも大きいですが、等級認定に向けて納得のいく準備ができ、認定後は自賠責保険から支払われる先払いを直接受け取れるというメリットがあります。

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被害者請求のメリット

被害者請求は、現在後遺症がある被害者自身が、診断書や必要な画像などを取得し、等級認定に向けて準備を進められるというメリットがあります。
事前認定は事故の相手方保険会社が一括して手続きを進めていくため、手続きの内容がブラックボックス化しますが、被害者請求は自らが行うため、納得できる準備が可能でしょう。

また、損害額が物損・人身ともに大きく、経済的な負担が大きな場合は、被害者請求に大きなメリットがあります。それは、「先払い」です。

被害者請求は等級認定が認められると、被害者側に損害賠償金の支払いが行われます。
事故全体の賠償金額は確定していなくても、自賠責分が先行して得られるというメリットがあります。
経済的な困窮を防ぐ効果があります。訴訟が予想され、示談成立が難しいようなケースでも被害者請求は進めることが可能です。

被害者請求のデメリット

自身の等級認定のため、手厚く準備を行った上で申請を行えるという点では、被害者請求は大きなメリットがあります。
しかし、被害者請求は医師の診断書や後遺障害認定を求める部位の医療記録やデータなどを取り付ける必要があり、専門知識を要するものです。

細やかな雑費も請求できる分、申請にまでは労力がかかります。特に重い後遺障害が予想されるケースでは、被害者自身が準備することは難しく、家族が準備に労力を割く必要があります。
弁護士などの専門家に依頼をし、サポート得るケースも多くなっています。

被害者請求が断られるケースもある

被害者請求は断られるケースもあります。
例えば、交通事故でも自賠責保険はあくまでも被害者救済のために制度化されている強制保険であり、自損事故による受傷は対象外です。
自損事故で自分の自賠責保険に被害者請求を行うことはできません。

また、被害者請求には時効があります。
傷害部分については事故発生の翌日から3年以内、後遺障害については症状固定の翌日から3年以内、死亡については死亡日の翌日から3年以内に請求を行う必要があり、時効を超えると請求できなくなります。
しかし、時効は手続きを行うことで進行を止めることも可能です。

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