仮渡金とは
仮渡金とは、交通事故によって死亡・受傷した被害者が、示談の成立よりも前に自賠責保険へ請求できるお金のことを意味します。
軽微な交通事故の場合、車両やケガの損害額の特定はスムーズに行われ、示談交渉を経て損害賠償金が支払われます。
しかし、ケガの治療に時間がかかり症状固定まで時間を要するようなケースや、死亡事故で経済的な困窮が予想されるような場合には、自賠責保険から補償として一時金のような形で仮渡金を受け取ることができます。
仮渡金は被害者の死亡・受傷内容によって受け取れる金額があらかじめ定められています。
仮渡金の金額とは
仮渡金はあらかじめ金額が定められています。
- 死亡の場合290万円
- その他のけがの場合は、症状に応じて5万円・20万・40万円のいずれか
もしも損害賠償金額が確定し、仮渡金よりも少額であるとわかった場合は、その差額は返金する必要があります。
仮渡金と内払いの違いとは
保険会社によっては、交通事故の示談交渉の途中であっても、「内払い」という名称で損害賠償金の一部を受け取れることがあります。
特に受傷により長期的な休業を余儀なくされず、ご自身や家族の経済状況に大きな打撃が予想されるケースでは、休業損害を補てんするためにも内払い金が得られることが多いでしょう。
ただし、内払い金は、仮渡金とは異なり、「任意保険の加入先保険会社」が支払います。
- 仮渡金は自賠責保険から支払われる
- 内払い金は任意保険の加入先から支払われる
(※自賠責保険の内払金制度は廃止済)
任意保険会社によっては、受傷の状況や受傷した方の職業などを鑑みた結果、内払いには応じないケースもあります。
また、示談交渉で早期解決が見通せている場合も、応じないことがあります。
なお、内払いは仮渡金とは異なり、複数回の請求に応じてくれることがあります。仮渡金は1度しか請求できません。
【任意保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
任意保険とは?加入するメリットや補償内容、利用例を解説
仮渡金の請求には要件がある
仮渡金は、ケースバイケースで支払われる内払い金とは異なり、請求にあたっては要件もあります。
まず、最低でも11日以上の医師の治療を要する傷害を負っていることが求められます。
また、事前に加害者側の任意会社から内払い金を受け取った場合には、仮渡金の請求はできません。
仮渡金は自動的に自賠責保険から支払ってもらえるものではありません。必要書類を被害者側が用意し、「被害者請求」として求める必要があります。
後遺障害等級認定のように、事前認定(加害者請求)はありませんのでご注意ください。
また、仮渡金はその名称のとおり、仮に先行して払われるお金であり、見舞金ではありません。
損害賠償金が確定したら、先行して受け取っていた仮渡金分は差し引かれます。