全損した車の買い替え費用は車両保険で補償される

車同士の激しい衝突や、単独で電柱などにぶつけてしまった場合、大切な車両が修理できないほど損傷する可能性があります。
修理でも回復できない状態に陥ることを、「全損」と言います。
では、大切な車両が全損してしまったら、一体どうすれば良いのでしょうか。

この記事では全損の基準や、全損時に対応できる「車両保険」について詳しく解説します。
現在車両保険への加入に迷っている方、全損に関する特約に関心をお持ちの方は、ぜひご一読ください。

この記事でわかること

  • 車両保険で全損した車は、時価額で買い替え費用が補償される
  • 新車特約に加入していれば、新車価格で買い替え費用が補償される
  • 全損時諸費用特約に加入していれば、廃車代金や買い替えに関する諸費用が補償される
  • 車両保険の補償額は、保険会社や車種、年式などによって異なる
  • 全損時諸費用特約は、車両保険に自動付帯されるわけではないので、加入時に確認しておく必要がある

全損の基準

車対車の激しい衝突や、自損事故で店舗や電柱に衝突してしまった場合、車両が大破してしまう場合があります。
大破してしまい、修理をしても回復が見込めない状態の車両は「全損」と呼びます。

では、全損には基準はあるのでしょうか。
車両の全損の判定には、以下2つの基準が設けられています。

1.経済的全損

経済的全損とは、車両の修理費用が事故時点の車両の評価(時価額)よりも上回っている状態を意味します。

経済的損傷の例

事故で大破し、車両の修理費用を見積もりしたところ、120万円かかると判明。
事故が起きた時の車両の市場価値は40万円。つまり、高額の修理費用を支払うよりも、新しい車両へ買い替えたほうが安く収まります。

車両は新車購入時に一番価値があり、その後は価値が下がっていきます。(一部車両除く)
そのため、事故時に現時点での車両の価値が、修理費用を下回ることは多いのです。
このようなケースを経済的全損と言います。

2.物理的全損

物理的全損とは、どんなに丁寧に修理を行ったとしても走行可能な状態にまで回復が見込めないことを指します。
車両が大破してしまった、潰れてしまったなどのケースでは、修理不能と判断するケースが多く物理的全損と判断します。
物理的全損となった車両は、廃車されることが一般的です。(※1)

(※1)全損時の廃車における注意点
交通事故によって車両が全損した場合、事故の相手方がいるケースでは無断で廃車にしてしまうとトラブルが起きる可能性があります。
全損になると修理費用の見積もりを行った工場から廃車処理を依頼されることが多いですが、独断で処分するのではなく、保険会社間で同意を得た上で廃車しましょう。

全損した時の保険金はどのように支払われる?

車両が全損してしまったら、修理をして再度乗車することができないため、新たに車両を買い替える必要があります。
こんな時に備えて加入しているのが、「車両保険」です。車両保険は加入していると、自身の車両の損害に対して保険金が支払われます。

では、全損時の保険金は一体どのように支払われるのでしょうか。

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車両保険いつまでつける?外す際の注意点と保険料を下げる方法

相手がいなくて単独の場合

車両が全損となる場合、単独事故や盗難のケースが想定されます。
単独事故とは相手方がいない事故で、運転者が電柱に衝突させてしまった、店舗に飛び込んでしまった、などの事故が該当します。
盗難は車両本体が盗まれるケースを指し、車内の部品のみが盗まれたケースとは異なります。

単独事故

単独事故で車両が全損してしまった場合、ご自身の自動車保険に付帯された車両保険から保険金の支払いを受けます。
まずは警察に通報し、事故について報告を行いましょう。
警察に報告を行うことで「交通事故証明書」が発行されます。
また、単独事故であっても交通事故であることには変わりなく、道路交通法第72条上で定められた報告義務があります。保険金の支払いにはこの証明書が必要となるためご注意ください。
なお、飲酒運転や当て逃げなど悪質な行為で無ければ、自損事故は違反対象にはなりません。
全損時の車両保険は今年度に設定した車両保険金額の上限が、支払われる限度額になります。
例えば、現在車両の時価額は200万であっても、今年度の車両保険金額を
40万円に設定している場合は「40万円」が上限です。

盗難

大切な車両が盗難された場合も、車両保険の補償対象です。
盗難の場合、被害を確認する車両が見つからないため、保険会社による盗難の実態調査が行われます。
自動車保険の契約者は、まず警察に盗難届を提出し、保険会社による調査を待ちましょう。
調査終了後に保険金が支払われます。
盗難事故の場合、保険金支払い後に車両が発見される場合があります。
車両を受け取る場合は受領済みの保険金の返金を行いますが、車両はもう受け取らずに、保険会社側に引き取ってもらうことも可能です。

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自動車保険で愛車を盗難から守る!トラブル時の補償や注意点とは?

相手がいる事故の場合

相手がいる事故で車両が全損してしまった場合は、以下2つの方法での解決が考えられます。

自身に過失がない事故(過失割合で自身側が0)

後方からの追突事故など、相手方にのみ過失があり、自身には過失がない事故の場合は自身に車両保険からの補償ではなく、相手方の自動車保険に付帯されている「対物賠償責任保険」から支払いを受けるしくみです。
対物賠償責任保険からの支払いであっても、支払いを受けられる金額は事故当時の車両の時価額です。
購入時は200万の車両であっても、事故時の時価額が100万であれば、100万が限度額となります。

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自動車保険における対物賠償とは?

自身にも過失がある事故(過失割合で双方が0にはならない)

交差点で双方が車両を見落として衝突を起こした、などのケースでは、運転者双方に過失割合が発生します。
この場合は、相手方の対物賠償責任保険、自身の車両保険の両方を活用して保険金を受け取る事が可能です。
では、以下で例を挙げましょう。

【双方に過失がある場合の保険金支払い例】
相手方が8割、自身が2割の過失割合が決定した事故で、全損した自身の車両が100万の時価額だった場合

相手方の対物賠償責任保険から80万(過失割合が8割のため)
自身の車両保険から20万(過失割合が2割のため)

合計100万を受け取り、買い替え費用に使用することができます。
しかし、上記のケースで相手方の車両にも損害が発生している場合には、自身も対物賠償責任保険を使って、相手方に2割の補償を行う必要があります。
実際の保険金の受領時には「過失相殺」(※2)が行われます。

(※2)過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に沿って保険金の支払いを双方が減額して受領することを指します。
事故で双方に過失が発生した場合は、一方にのみ責任があるわけではないため、双方に過失があることを割合で定めます。(過失割合)
その後、実際の保険金を支払う際には、自身の支払うべき保険金と、相手方から受領すべき保険金を相殺させ、円滑な保険金支払業務が実施されています。

車両への補償は自賠責保険の対象にはならない

車両保険は自動車保険に付帯できるものであり、任意保険の中にある補償です。
そのため、強制される保険ではないので、すべての自動車保険の加入者が車両保険に加入しているわけではありません。
実際に車両保険の加入者は自動車保険加入者の過半数以下とも言われており、付帯率が低いのです。
しかし、車両への損害は強制保険である「自賠責保険」では補償対象になりません。
相手方、自身のいずれからも自賠責保険を使った補償は得られないため、車両の補償を得たい場合には、予め車両保険にしておくことがおすすめです。

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自動車の自賠責保険(共済)とは?任意保険との違いや特徴を解説

車両保険の加入率はなぜ低い?

車両保険の加入の低さの背景には、2つのポイントが挙げられます。
まず1つ目は「時価評価」です。車両の価値は年々下がっていくため、購入時や新車販売時には高級車両であっても、時間の経過とともに時価評価は下がっていきます。
すると、車両保険に加入しても時価評価の補償しか得られないため、車両保険には入らない方も多いのです。
特に中古車は購入時から時価評価が低い傾向にあるため、車両保険に加入しない方も多くなっています。
2つ目のポイントは「保険料」です。
車両保険は全損時だけではなく、軽微な損壊や盗難にも対応してくれる保険です。
そのため車両保険の保険料は高く設定される傾向があり、保険料負担が重いと感じる方もいます。
また、車両の使用頻度が低い場合には事故の発生リスクも少ないため、保険料を払ってまで車両保険の加入は不要と考える方もいます。

車両保険に加入していても全損時の補償が得られないケース

車両保険があれば全損してしまい、車両が失われてしまっても買い替え費用として保険金を使用できるため、有益な保険です。
しかし、全損時でも補償が得られないケースもあります。
補償できないケースは以下のとおりです

故障による全損

車両保険は事故時の補償を行う保険であり、故障は対象としていません。
走行中、保管中のいずれであっても、故障による全損は支払い対象になりません。

危険行為による全損

危険行為で事故を起こし、契約車両が全損となった場合にも、車両保険は使えません。
飲酒運転、違法薬物の使用や、無免許運転による全損も同様です。

車両保険の補償タイプによっては補償対象外の事故がある

車両保険には以下3つの補償タイプがあります。

1.一般・フルカバータイプ
車両保険が補償できる範囲をフルカバーしているタイプです。
保険料は高く設定されていますが、当て逃げや自転車による接触なども補償されます。
自損事故による全損もカバーしてくれるので安心です。

2.エコノミー・限定タイプ(車対車+A)
エコノミーは一般タイプの車両保険よりも補償範囲を狭めることで、保険料を安くしているタイプです。
一般的にエコノミータイプの場合は自損事故を補償対象外としています。
電柱や店舗への衝突で車両が全損になった場合は、車両保険からの保険金は支払われません。

3.車対車タイプ
近年保険会社が取り扱いを減らしている「車対車」タイプの場合、あくまでも車両同士の事故による車両の損壊にしか補償は行いません。
保険料も安く設定されています。しかし、自損事故や盗難、当て逃げなども補償しないため、注意が必要です。

このように、車両保険はどのタイプでも全損事故を補償してくれるものではありません。
加入するタイプによっては、全損になったとしても補償が行えない場合があります。
運転に自信のない方、高齢者の方や、運転免許証と取得したばかりの方は、広範囲の補償を実施してくれる「一般タイプ」への加入がおすすめです。

全損で受け取れる車両保険金額は市場価格できまる

全損時には事故時の車両の時価評価によって、支払われる保険金の金額が決定します。
しかし、時価評価とは一体どんなものを参考に決められているのでしょうか。

レッドブックとは

時価を算出するにあたっては、一般的に「レッドブック」と呼ばれる本を参考にします。
この本は「オートガイド自動車価額日報」と呼ばれるものです。
有限会社オードガイドが発行している月刊誌で、さまざまな自動車の取引価格が型式や年式別に細かく記載されています。
保険会社が時価額を算出するにあたっては、担当者が独自に判断をするのではなくレッドブックを参考に算出しています。
では、レッドブックのどの部分を参考に時価額を算出しているのでしょうか。

【小売価格を元に時価額を算出】
レッドブックには、下取り価格や卸売価格など、車両の取引に参考にしたくなる価格が細かく記載されていますが、全損時などの車両の評価にあたっては、「小売価格」を参考にしています。
下取りや卸売ではなく、あくまでも中古車市場の「市場価格」で評価されるためご注意ください。
レッドブック以外にネット上の中古車販売サイトも多くの中古車価格を公表しています。
しかし、各保険会社がレッドブックを常備していること実情もあり、時価評価の1つの基準として使用されています。

レッドブックはあくまでも目安

レッドブックに記載されているものはあくまでも一般的な小売価格に過ぎません。
全国に実存する車両を1台ずつ確認して平均値を算出しているものではないのです。
例えば、年間走行距離や車検の残存期間、車両の状態なども市場価格を大きく左右する材料です。
大きな事故歴があり、修理しないまま再度事故に遭い、全損となった場合はレッドブックが示す市場価格よりも低い状態と考えられます。
このようなケースでは、レッドブックを基準に車両の状態を加味して再評価を行っています。

買い替えのときに使える車両保険以外の補償

車両が全損してしまったら、ここまでの説明のとおり時価評価による保険金しか受領することができません。
購入時には数百万にも上る支出をしたにもかかわらず、わずか数年後に起きた事故で全損になってしまったら、事故時点での時価評価の保険金しか受け取れないため、損をした気持ちになる方も少なくありません。
では、買い替えが必要となった場合に、使える補償は車両保険以外にもあるのでしょうか。

全損時諸費用特約

全損時諸費用特約とは、全損時に買い替えが必要となった場合に廃車代金や買い替えに関する諸費用を保険金で支払ってくれる特約です。
車両保険金額の10%を支払ってくれる保険会社が多く、20万が限度として設定されています。
車両保険とは別に支払われるので、大変お得な特約です。
全損時諸費用特約は一般的に車両保険加入時に自動付帯とされています。
しかし、自分で付帯の有無を決められるケースもあるため、必ず加入時に確認しましょう。
参考までに、車両が全損してしまうと、以下に挙げる諸費用が発生します

  • レッカー代金
  • 解体やリサイクル料金
  • 車両購入時の車庫証明代金や納車の費用 etc.

このように複数の費用が発生するため、加入しておきたい特約です。

新車特約

新車特約とは、新車を購入した後に全損、もしくは新車価格の50%以上の修理費がかかると判明した場合に、再度新車を購入する際の費用を補償する特約です。
保険会社によっては車両新価特約と呼びます。あくまでも新車が対象のため、中古車は対象外です。
対象となる車両の基準は以下です。

  • 新車
  • 初度登録から2~3年程度の中古車

では、実際に保険金を受領する際には、どのようなしくみで支払われるのでしょうか。
例を挙げてみましょう。

【新車特約の活用例】
・300万円で購入した車両が、購入から2年後に全損。
時価評価は200万であり、車両保険から支払われるのは200万円に留まる。
・新車特約は差額の100万円を支払う。よって、合計で300万の保険金を受領。契約者は車両を買い替えできる。

一定の期間を終了すると、新車特約は加入できなくなります。
あくまでも購入後(もしくは初度登録後)2~3年程度が限度です。

また、新車特約は保険料がやや高めに設定されています。
新車特約は台風などの水害による全損もカバーしてくれますが、50%以上の損害が無ければ支払われないため注意が必要です。
新車特約は、以下のような方に適している特約です。

  • 高級な新車を購入した方
  • ローンを組んで新車購入をした方(残債への返済、買い替え費用のいずれにも充てられるためお得)

全損による車の買い替えの注意点

全損してしまった場合も、車両保険や特約を活用すれば再度車両を購入できます。
では、買い替えの際に知っておきたい注意点はあるでしょうか。

等級はダウンする

車両保険を活用すると、翌年の自動車保険の等級はダウンします。

事故による車両保険金の受領→3等級ダウン
盗難による車両保険金の受領→1等級ダウン

過失の無い盗難事故は1等級のみダウンしますが、それでも保険料は翌年値上がりしてしまいます。
車両保険の使用は等級ダウン事故としてカウントされるため、ご注意ください。

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【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級制度とは?保険料の割増引率を徹底解説

地震や津波は対象外

事故による損害だけではなく、盗難や当て逃げにも対応できる車両保険ですが、地震や津波などの大規模災害による全損は補償対象になりません。

まとめ

この記事では自動車保険で契約していた車両が全損となってしまった場合に使用できる「車両保険」について詳しく解説を行いました。
買い替え費用はもちろんのこと、ローンの返済にも充当できる車両保険は大変お得です。
全損時諸費用特約や新車特約を活用すれば、全損時でも納得の金額を受領できます。

しかし、車両は初度登録以降、年々時価評価が下がります。
購入時の金額が保険金として支払われるわけではないためご注意ください。

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