交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故の発生に関する細やかな情報が掲載された公的な証明書のことを指します。
交通事故に関するさまざまな手続きの際に必要となるものです。
例えば、交通事故の発生で自動車保険から保険金を支払ってほしい場合、事故の発生日時や事故の相手などを特定する際に必要になります。
交通事故証明書が無い場合は、事故の支払い請求時に保険会社側が支払いに難を示す可能性も高いためご注意ください。
交通事故証明書に記載されている情報とは
交通事故証明書には以下の情報が掲載されています。
- ①申請者:事故証明書を取り寄せた方の住所・氏名
- ②事故照会番号
- ③発生日時:事故の発生した日時掲載されています
- ④発生場所:事故が発生した場所が住所で記載されています
- ⑤甲:事故の当事者で過失割合が大きい方(加害者側)
- ⑥乙:事故の当事者で過失割合が小さい方(被害者側)
(※多重事故などの場合はさらに丙の記載あり。甲乙が必ず被害者・加害者とは限りません) - ⑦事故類型:人対車両、正面衝突など事故の内容が記載されています
事故の当事者情報に記載されている内容とは
事故の当事者の情報は甲、乙として記載されていますが、当事者の氏名だけではなく事故の車両などを特定するために細かく情報が掲載されています。
詳しくは以下です。
- ①住所・氏名・生年月日
- ②車種
- ③車両番号
- ④自賠責保険の加入先保険会社名
- ⑤自賠責保険の証明書番号
- ⑥事故時の状態 (運転・同乗・歩行など)
交通事故証明書はどのように作られるのか
交通事故証明書は公的な書類であるため、事故の当事者同士が任意で作るものではありません。
交通事故の発生後は警察に速やかに届け出る必要があります(道路交通法72条1項)。
駆けつけた警察は速やかに事故の「現場確認」を行います。
事故の当事者を特定し、発生状況などのヒアリングを行い、衝突した場所を特定します。
免許証・自賠責保険の確認を行い、実況見分調書の作成を行います。
この時に特定された情報をもとに、各都道府県にある「自動車安全運転センター」にて交通事故証明書の作成が行われます。
そのため、交通事故証明書が欲しい場合は、警察署ではなく自動車安全運転センターに請求します。
交通事故証明書が必要な場面とは
交通事故証明書は一般的に自動車保険の保険金請求時に必要となるものです。
また、自賠責保険への請求を行う際にも必要です。
労災保険や事故の損害を巡る訴訟、交通事故紛争処理センター(ADR)を使用する際にも活用します。
交通事故証明書が無い場合でも、保険金請求に関する相談は保険会社側に可能ですが、拒否される可能性もあります。
また、交通事故証明書に必要な実況見分調書は事故直後の実況見分下で作る必要があります。
事故後から時間が経過してしまうと痕跡の特定なども難しいため作成できません。
事故後は速やかに警察に連絡をすることは、保険金請求などの視点から見ても重要なのです。