地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約とは
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約とは、地震や噴火、津波などによって自動車保険で契約している車両が全損してしまった場合に、補償を行ってくれる特約です。
通常、自動車の損壊に関しては車両保険がカバーをしますが、地震や噴火などの災害については補償対象外としています。
そこで、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約が用意されています。
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約の補償内容
本特約の補償内容とは、地震・噴火・津波によって、自動車保険を契約している車両が全損してしまった場合に、一時金として50万円を支払うものです。(※1)
なお、契約している車両保険が50万円以下の保険金額で設定している場合には、その保険金額と同額で支払うことになっています。
なお、補償を希望する場合は車両保険に加入した上で、オプション式で付帯できます。
(※1)多くの保険会社が一時金を定額50万円としていますが、実際に付帯する時はご契約の保険会社における本特約の補償内容をご確認ください。
適用されるケースとは
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約は、以下のようなケースで適用されます。
- 地震の影響で発生した津波で、車両が流され見つからない
- 地震による液状化現象で車両が埋もれてしまい、使えない状態になった
- 噴火による激しい火災で、車両が炎上した
- 地震で建物が倒壊し、車両が潰されて全損した など
このように、地震・噴火・津波による影響で車両が全損した際に適用されています。
どこから全損とみなすのか
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金における全損の判断は各保険会社によって異なりますが、一般的には津波の影響で走行不能に陥ったり、噴火による火災や落石で車両が激しく損壊し、使えなくなった状態などを指します。
また、津波や液状化現象、地割れなどの影響で車両が見つからなくなったケースでも適応されます。
浸水の場合は運転者席の座面を超える浸水を全損とみなすことが多いでしょう。
部品を交換しても原状回復が難しい場合は全損とみなしています。
なお、部分的な損害である分損では、支払いを認めていない保険会社があります。
【全損】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車両保険で全損した車の買い替え費用が補償される
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金を使用したら等級はどうなる?
通常、車両保険を使用すると、翌年の自動車保険の契約は「3等級」ダウンします。
では、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金の使用後は、等級はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、多くの保険会社は「ノーカウント事故」として扱っています。
地震や噴火などは自然災害であり、一般的な過失の発生する事故とは異なります。
一方で、地震や噴火と類似していますが、火災や爆発、台風による影響の場合は、本特約とは異なり1等級ダウン事故として扱われています。
【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
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