電動キックボードに乗るには自賠責保険の加入が必要!

2023年7月以降、電動キックボードの種類の中でも「特定小型原付」に該当する車種は、16歳以上になれば免許証不要、ヘルメットは努力義務で車道および自転車専用通行帯(自転車レーン)を自由に走行できるようになります。

自由度が高まり、需要拡大が期待される電動キックボードですが、車道を走る以上は交通事故に対するリスクも懸念されています。
電動キックボードで走行中の交通事故により、被害者にも加害者にもなりかねない以上、保険に関する知識を持つ必要があります。

原動機付自転車
特定小型原動機付自転車一般原動機付自転車
最高速度20km/h以下特定小型原動機付自転車
以外のもの
定格出力0.6kW以下
長さ1.9m以下
0.6m以下
高さ

この記事でわかること

  • 電動キックボードは原付と同様に自賠責保険の加入が義務付けられている
  • 自賠責保険に加入していない状態で電動キックボードを運転すると、罰則が科せられる
  • 自賠責保険は対人事故の損害を補償する保険である
  • 電動キックボードを運転する際には、必ず自賠責保険に加入するようにしましょう
  • 自賠責保険の保険料は、車種や排気量によって異なる

電動キックボードに乗るには自賠責保険の加入が必要!

最近街中で良く見かける電動キックボードですが、自賠責保険への加入が必要です。電動キックボードはファッション性も高く、コンパクトで扱いやすいことから人気が高まっています。

2023年7月以降、従来よりも車種を選べば自由に車道を走れるようになります。
特定小型原付に該当する電動キックボードなら、16歳以上になると免許証不要、ヘルメットは努力義務で走行できるようになります。
従来、電動キックボードは原動機付自転車(原付バイク)に分類されており免許証が必要、かつヘルメットの着用は義務でした。
しかし今後は一部の車種は除外されるため、自由度が一気に高まります。

では、電動キックボードの自賠責保険加入については変更されるのでしょうか。
結論から言うと、特定小型原付および原動機付自転車を問わず、自賠責保険の加入は必須です。
免許証もヘルメットも不要なら、自賠責も不要!と思ってしまうかもしれませんが加入は義務です。
必ず加入するようにしましょう。

電動キックボードってどんな物?

今注目されている電動キックボードとは、そもそもどんな車両なのでしょうか。
この章では電動キックボード本体について解説します。

電動キックボードの車種は2分類される

2023年7月の道路交通法の改正により規制が緩和される電動キックボードは、車種が2分類されます。

  • 1.原動機付自転車(原付バイク)
    時速30キロまでOKの電動キックボードは、これまでと同様に原付バイクとして扱われます。
    車道のみ走行でき、運転時には免許もヘルメットの着用も必要です。
  • 2.特定小型原付
    時速20キロまでOKの電動キックボードは、特定小型原付に分類されます。
    16歳以上であれば、免許は不要でヘルメットの着用は努力義務です。
    ヘルメットを着用していなくても違反にはなりません。

1および2のいずれであっても、ナンバープレートは取得する必要があり、自賠責保険への加入も必要です。
なお、金融庁によると今後電動キックボードを含む次世代モビリティーに対して、自賠責保険の新たな車両区分を作ると言われています。電動キックボードは自賠責保険の証明書の携行が難しい小型車両のため、今後ペーパーレス化の推進も目指すという議論も行われています。

電動キックボードはお子さまにも人気のキックボードと形が酷似しているため遊具として扱われがちですが、特定小型原付であっても16歳以上という年齢制限があるためご注意ください。
参考URL 金融庁HP引用
第145回自動車損害賠償責任保険審議会議事録

もし電動キックボードで走行中に交通事故にあったら

法改正後も車両として扱われる電動キックボードですが、電動キックボードを走行中に交通事故にあったら、一体どうすれば良いでしょうか。
電動キックボードは車両である以上、運転者としての義務を果たす必要があり、道路交通法第72条第1項に沿った対応が必要です。

つまり、自動車や二輪バイクなどと同様で、電動キックボードであっても交通事故に遭ったらまず負傷者を速やかに救護する必要があります。加えて交通事故の内容を警察に申告する必要があります。
負傷者の救護義務を違反するとひき逃げ、あて逃げとして罰則の対象となります。
警察への報告義務を怠ったら道交法第119条第1項第10号で規定されている罰則の対象です。

被害者となった場合、損害賠償に関する請求ができます。
一般的な交通事故と同じように補償を受けられるため、加害者側に保険請求が可能です。
加害者となった場合は請求を受ける側となります。

使い勝手が良い電動キックボードは自賠責保険加入が必要

電動キックボードは大変小回りの利く車両です。
乗り心地は大変静かで、携行もしやすいことから都市生活を中心に利用が拡大すると見込まれています。

電気を使うため環境にも優しく、日本では経済産業省の事業の一環としてシェアリングサービスも進められています。
車両として取り扱いは継続されるため、今後も自賠責保険の加入が必要です。
そこで、この章では自賠責保険料の相場や、加入方法について紹介します。

自賠責保険の保険料の相場とは

電動キックボードは2023年7月以降、原動機付自転車と、特定小型原付の2つに分けられます。
自賠責保険料は保険会社によって相違がある任意保険とは異なり、強制保険のため各社共通です。
車両別に保険料が変わり、毎年1月に金額の改定の有無が金融庁にて議論されています。
そのため、相場が急激に変わることもありません。

参考までに、2023年4月1日保険始期以降の自賠責保険料は以下です。
(※自賠責保険料は離島、沖縄県、沖縄県の離島は下記とは別途に定められています。)

■原付バイク(保険始期2023年4月1日以降~)
保険期間12か月24か月36か月48か月60か月

保険料6,910円8,560円10,170円11,760円13,310円

参考URL:自動車損害賠償責任保険基準料率
損害保険料率算出機構 自賠責保険基準料率表(2023年1月届出)
(同リンク内には離島、沖縄県、沖縄県の離島における保険料も掲載されています)

■原付バイク(保険始期2021年4月1日~2023年3月31日までは以下をご参考ください。)
参考URL:自動車損害賠償責任保険基準料率
損害保険料率算出機構 自賠責保険基準料率表(2021年1月届出)

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【任意保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車の任意保険とは?加入するメリットや補償内容、利用例を解説

電動キックボードにおける自賠責保険料の見通し

国土交通省によると、電動キックボードをはじめとする新しい車両に関して、自賠責保険の備え付けに対応するため、電子化のための法改正を行う方針を発表しています。
すでに自賠責保険は義務であるにもかかわらず電子化を進める背景には、以下のような事情があります。

  • 電動キックボードは小さいため、自賠責保険の常時携行が難しく紛失の可能性がある
    (※自賠責保険は加入後であっても、証明書の不携行は法律違反です。)
  • 電動キックボード以外のモビリティーも普及を目指しており、自賠責保険の証明書も利便性を高めたい

国土交通省は自賠責保険よりも先行する形で、2023年1月より車検証を電子化しています。
今後は車検証がある車両の場合は、自賠責保険と一体化して電子化する方向です。

すでに文中にも触れましたが、今後電動キックボードの中で特定小型原付に該当する車両は自賠責保険料の区分が新設される見込みでもあり、法改正が続くと考えられています。現段階では一律で自賠責保険料は原動機付自転車区分への加入が必須ですのでご注意ください。(2023年2月現在)

参考URL:国土交通省 電子車検証特設サイト
2023年1月4日より電子車検証の交付が始まりました

自賠責保険とは

そもそも自賠責保険とはどんな保険だったか、簡単におさらいしておきましょう。
自賠責保険は強制保険の1つであり交通事故の被害者を救済するために作られた保険です。自賠責共済も同様です。
そんな自賠責保険には以下のような特徴があります。

  • 原動機付自転車を含むすべての自動車が自賠責保険(共済)に加入する必要がある。未加入は法律違反。
  • 被害者の人身部分を補償するに留まり、物損事故は対象外
  • 加入者の自損事故は補償の対象外
  • 被害者1名ごとに補償の限度額が決められている
  • 自賠責保険料(共済)の保険料は各社一律

加入はコンビニでも出来る

自賠責保険は各損害保険会社(共済含む)が販売していますが、電動キックボードの場合車検が要らないためコンビニで手続きすることもおすすめです。

コンビニで加入できる自賠責保険は、原動機付自転車および軽二輪自動車です。
この2種は元々車検が要らず、手軽に自賠責保険の手続きができます。必要書類は以下です。

  • 継続加入なら電動キックボードのナンバー(登録番号)と車体番号
  • 新規加入の場合は軽自動車届出済証および標識交付証明書

もし、電動キックボードを知人や友人から譲ってもらったら、自賠責保険はどうすればいいのでしょうか。

自賠責保険は名義変更をお忘れなく

すでに自賠責保険に加入してある電動キックボードを知人や友人から譲ってもらった場合、自賠責保険の名義変更を行うようにしましょう。
名義の変更ができていなくても強制保険という性質上補償ができないものではありません。
しかし、スムーズに自賠責保険を利用するためには、名義変更が事前に行われていた方が望ましいでしょう。
自賠責保険の加入先保険会社や加入先保険の代理店で手続きができます。コンビニでは名義変更まではできないためご注意ください。

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親や知人から自動車を貰った時の保険はどうしたら良いの

自賠責保険だけでは補償が足りない

電動キックボードは自賠責保険の加入が義務付けられていますが、その理由は「被害者救済」を目的としているからです。
つまり、自賠責保険は電動キックボード乗車時に加害者側となる交通事故を想定しています。

しかし、コンパクトな電動キックボードに乗車していても、一般的な普通自動車に乗車している時より加害者リスクを想像しにくいでしょう。
自賠責保険は被害者1名ごとに補償の限度額が決められているため、もしも被害者から高額の訴訟を起こされた場合、自賠責保険で補いきれません。

また、自賠責保険は自損事故をカバーできません。2022年に東京都で電動キックボードに乗車していた男性が、死亡する事故が発生しています。方向転換を誤った自損事故と報道されており、ヘルメットは着用していなかったそうです。(電動キックボード実証実験対象地域のため、2022年でもヘルメットは努力義務でした)

このようなケースでは自賠責保険に加入していたとしても死亡補償は行われません。今後電動キックボードが全国的に普及していくことが予想されますが、交通事故の際の相手方への補償、そして大切なご自身の補償について踏まえると、任意保険の必要性は高まるでしょう。

電動キックボードは任意保険に入れる?

電動キックボードにおける補償を拡充するために、任意保険に加入することはできるのでしょうか。
結論から言うと、「バイク保険」に加入することができます。原付バイクと同等の扱いで入れます。

相手方への補償、ご自身への補償を拡充するためにも任意保険の加入を検討しましょう。
なお、「自転車保険」は電動キックボードの補償ができません。
日常生活で生じてしまった賠償責任をカバーする「個人賠償責任保険」も、電動キックボードの事故の補償はできません。
加入する場合は原付バイクと同様に、バイク保険を検討しましょう。

電動キックボードのシェアサービスとは

2021年4月から、電動キックボードに関する実証実験(シェアサービス)が行われていたことをご存知でしょうか。
2023年2月現在も電動キックボードに関してはヘルメットの着用が義務付けられていますが、一部エリアではすでに法改正よりも前に、ヘルメットの着用は努力義務になっていたのです。

この実証実験は経済産業省が認定したシェアリング事業者が提供するサービで、シェアサービスを活用するなら免許証は必要ですがヘルメットは努力義務で運転できます。
都内の一部エリアで颯爽とノーヘルメットの電動キックボードで走行する様子も話題になっていますが、法律違反ではないのです。

シェアサービスならわずかな金額で電動キックボードに乗車できる上、購入の必要はありません。
利用が終わったら返却ポートに戻すだけで、10分あたりなら100円~程度でも利用できます。アプリで予約・決済ができるので現金も不要です。

今後2023年の7月以降は、シェアサービスにおける電動キックボードは特定小型原付に分類されます。

シェアサービスを利用する場合の保険はどうなる?

今後も活用が期待されている電動キックボードのシェアサービスですが、利用時の自賠責保険はどうなるのでしょうか。
シェアサービスでは事業者側が保険加入をしているので、シェアするたびに利用者が自賠責保険に加入する必要はありません。
あるシェアリング事業者は、事故の発生時は速やかに事業者側にも連絡するように求めています。

まとめ

この記事では2023年に大きな節目を迎える電動キックボードについて、自賠責保険の視点から詳しく解説しました。
規制緩和により、以前よりももっと身近な存在になるキックボードですが、その一方で自賠責保険では対象にならない自損による死亡事故も起きています。
乗車についてはヘルメットも努力義務ですが、車道を走る以上は安全対策を怠らないことが大切です。

加害者・被害者の両方の立場になる可能性があるため、義務である自賠責保険はもちろんのこと、任意保険についても検討することがおすすめです。

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