政府保障事業とは
政府保障事業とは、本来なら加害者から得られるはずの補償が得られない被害者に対して、被害者からの請求に応じて政府が賠償を行う制度を意味します。
本来交通事故が発生し、被害者側になった場合は加害者側の自動車保険や自賠責保険から補償が受けられます。
しかし、ひき逃げに遭ってしまい犯人が見つからないようなケースや、自動車保険・自賠責保険ともに未加入だったような事故では補償が受けられません。
そこで、政府保障事業が被害者の救済を行っています。
【保険未加入】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
事故相手が未加入だったらどうする?自動車保険の活用法とは
政府保障事業が受けられる方とは
政府保障事業は、加害者から受けられるはずの補償が受けられない被害者向けに、制度が運営されています。つまり、加害者側が自動車保険および自賠責保険にしっかり加入しているのなら、政府保障事業の補償対象ではありません。
ひき逃げに遭ってしまったり、無保険の方との間で交通事故が発生した場合には、補償対象となります。
ただし、人身事故の届出が必要であるため、事故後は速やかに警察に通報し、人身事故の届出を行ってください。
政府保障事業から支払いが受けられるのは、治療が完了した後です。
政府保障事業はどこに請求を行う?
ひき逃げや無保険車との事故が該当するため、通常の交通事故とは異なり、自賠責保険に対して、請求を行うことができません。政府保障事業は任意保険・自賠責のいずれからも補償が望めないケースでのみ請求できるものです。
そこで、各保険会社は申し出があれば、政府保障事業の受付を行っており、書式や請求方法に関してもアドバイスを行っています。
対応できる保険会社一覧は、損害保険料率算出機構のHPをご確認ください。(保険代理店は不可)
請求に関するキットはネットでも公開されているため、下記ご参考ください。
参考URL:損害保険料率算出機構
政府の保障事業とは (※請求できる保険会社、請求キットの記載あり)
政府保障事業の対象とならないケース
被害者救済を目的に運営されている政府保障事業ですが、対象とはならない事故もあります。
まず、自賠責保険と同様に「自損事故」は補償の対象ではありません。自身の任意保険から補償を受ける必要があります。
また、自転車など自賠責保険の対象外となる車両に関しても、政府保障事業の対象ではないため、別の賠償請求方法を検討する必要があります。親族間による事故も原則対象ではありません。
ひき逃げの後に、後続車に撥ねられてしまったような事故では、後続車に自動車保険・自賠責保険の加入がある場合補償が得られるため、政府保障事業の対象にはなりません。
政府保障事業と自賠責保険からの二重補償はありませんのでご注意ください。
なお、政府保障事業に関しても、自賠責保険と同様に時効がありますが、中断(更新)することができないため、速やかに手続きを行ってください。
【自損事故】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自損事故は自動車保険の補償対象なの?