入替の自動補償特約(車両入替)とは
「入替の自動補償特約(車両入替)」とは、自動車保険に加入している方が車両入替を行った際に、申告が遅れてしまった場合でも取得されてから30日以内なら、その間の事故についての補償を行う特約です。
車両入替は本来速やかに保険会社へ報告する必要がありますが、車検証の取得が遅れるなどの理由で、保険手続きも遅れる可能性があります。
この間に、新しい車両で事故が起きてしまった場合でも、一定の条件を満たしていれば保険会社側は補償を行います。
つまり、車両入替に関する猶予期間を意味する特約です。
入替の自動補償特約の適用条件とは
自動車保険は契約車両を契約者側が申告することで、補償対象となる車両を定めています。
保険契約の期間途中で車両を買い替えした場合などは、車両入替という手続きを行い、補償すべき車両が変わったことを申告する必要があります。
車両が変わったら、新しい車両の車検証を用意し、保険会社側に連絡を行う必要がありますが、車両入替の申告が遅れてしまった場合でも、以下の条件を満たしていれば補償は継続されます。
(保険会社によって適用条件には違いがあるためご注意ください。)
なお、保険会社によって本特約の名称は異なっており、「被保険自動車の入替における自動補償」や、「契約自動車の入替自動補償特約」などの名称で呼ばれることがあります。
適用条件例
- 新車両の取得から30日以内に車両入替手続きを保険会社側に行っている
- 車両入替前の車両は譲渡や廃車されている(リース業者への返還含む)
- 新しい車両は自家用8車種であること
- 新契約の車両の所有者は前契約と同一、もしくは配偶者や同居の親族であること
もしも30日以内に事故が起きてしまったらどうなる?
車両入替の申告が遅れている間に、新車両で事故が起きてしまったらどうなるでしょうか。
入替の自動補償特約が適用される場合は、新たに取得している車両についても現契約上の車両とみなして、補償が行われています。
現契約に車両保険が付帯されている場合は、新車両の市場価格を参考に評価が行われ、車両保険の支払いが行われています。
ただし、適用条件にあるとおり、新車両の補償を認める場合は、旧車両の譲渡や廃車が行われている必要があります。
車両入替後に旧車両に事故があったとしても補償できません。
自動車保険(ノンフリート契約)は1保険につき1台の車両を特定して補償するものであり、自動車保険契約外に契約者が車両を所有しているとしても、保険金支払いはできません。
【ノンフリート契約】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
ノンフリート等級別料率制度とはどんなしくみ?
車両入替は30日以内に手続きを
入替の自動補償特約は、車両入替時の「うっかりミス」を防ぐために用意されている特約です。
本特約は30日という猶予期間を設けているものの、新車両が入庫されたら速やかに車両入替の手続きを行うようにしましょう。
なお、多くの保険会社は自社ホームページにある「契約者向けマイページ」から車両入替の手続きも可能としています。
新車両に合わせて、補償の見直しをすることも可能です。