解約返戻金とは
解約返戻金とは、自動車保険を契約期間途中で解約した際に発生する返戻金のことです。
生命保険等の契約とは異なり、自動車保険は掛け捨てのため保険契約期間満了で戻されるお金はありません。
年払い契約の場合、期間途中で解約すると既経過期間と短期率を使った解約返戻金が戻されます。
自動車保険を解約すると、場合によっては返戻金が戻ってくることがあります。
この返戻金を「解約返戻金」と言います。
解約返戻金はどんな自動車保険の契約であっても戻ってくるわけではありません。
では、どんな場合になら解約返戻金は戻ってくるでしょうか。
解約返戻金の発生条件とは
自動車保険を契約期間途中で解約する場合には解約返戻金が戻ってくる場合があります。
発生条件としては年払いと月払いに分けて考えることができます。
年払いの場合
自動車保険の保険料は1年間の保険料を一括でまとめて支払う「年払い」という方法があります。
年払いは一括で支払う分保険料がやや安く抑えられていることがあります。
年払いは1年分を納めているため、契約期間の途中で解約する場合には補償が不要となった解約日以降の分は解約返戻金が戻ってきます。
ほとんどの保険会社は「短期率」と呼ばれるものを採用しており、既経過期間と年払いにおける短期率を使って返戻金を算出しています。
年間保険料を12分割したものが返戻されるわけではありません。
【短期率】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険を途中解約する場合の注意点と解約返戻金について
月払いの場合
月払いとは毎月口座振替などで自動車保険料を支払う方法で、分割払です。
1年分の自動車保険料を12分の1にして支払っていく方法で、年払い契約よりも若干高く設定されていることがあります。解約日までの保険料を支払っていれば解約返戻金はありません。
しかし、解約日までをカバーしている保険料が未納の状態の場合には、追加保険料を支払った上で解約をすることになります。
【下記は事例です】
- 1月1日保険始期の自動車保険→ 5月1日に解約する場合
保険始期日である1日と合わせているため5月分までを支払っていれば追加保険料はない - 1月1日保険始期の自動車保険→ 5月29日に解約する場合
保険始期日である1日からずれているため6月分も支払った上での解約が必要
解約・更改はできれば保険始期日に合わせて手続きを
解約返戻金の有無は年払いか月払いかによっても異なりますが、解約手続きについては保険始期日に合わせなければ解約返戻金が減ってしまったり、追加保険料が発生してしまったりと手続きが煩雑になります。
例えば1月1日が保険始期であれば、1日に合わせて解約をすることでスムーズな解約手続きが実現します。
また、契約期間の途中で解約をし、別の保険会社で自動車保険の加入をする中途更改手続き(※1)を行う場合には、新契約側の保険始期日がずれてしまうと無保険期間が生じます。
解約日から次契約まで7日間以上開いてしまうと等級が継承できません。
次契約も保険始期日はできる限り解約日と合わせることが大切です。
(※1)中途更改とは契約期間の途中に解約し、別の保険を契約すること