運行供用者とは
運行供用者とは、自動車損害賠償保障法第3条に規定されている用語で「自己のために自動車を運行の用に供する者」を意味します。
わかりやすく言うと、「自動車の運行について支配権があること」「自動車の運行により利益を得ていること」の2つを満たしていると、運行供用者に該当します。
自動車損害賠償保障法第3条では、運行供用者について、運行によって他人の生命や身体に損害を与えてしまった場合は、賠償する責任を負うと定められています。
運行供用者の要件は2つ
運行供用者の要件は、以下の2つです。
①【自動車の運行について支配権があること】
自動車の運行について、支配権を持っているとは、他者に自動車を課したり、運行させたりする立場であることを意味します。運行支配と呼ばれています。
②【自動車の運行により利益を得ていること】
自動車を運行することにより、利益を得ていることを意味し、金銭的な利益だけではなく、広い意味での利益が含まれています。
運行供用者責任とは
運行供用者責任とは、運行供用者として利益を得ている以上、運行供用者として動かしている自動車が他人に損害を与えてしまった場合に、その責任を負うことです。
例えば、自身の車両を友人や知人に貸していた時に、その友人や知人が事故を起こすと仮定します。
この場合、自動車を貸した方には運行供用者としての責任が発生します。バスやタクシーなども同様で、運転手が事故を起こしてしまった場合には、バス会社やタクシー会社も、運行供用者としての責任を負います。
特にバスやタクシー、配送業者など、自動車で収益を上げている企業はドライバーの運行次第で企業に大きな損失が生まれる可能性があり、運行供用者責任を常に意識しながらドライバー教育を行う必要があるでしょう。
【親や知人の車を運転する時に保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
レジャーで親や知人の車を運転する時に保険はどうしたら良いの
運行とは何を指す?
運行とは、車両を運転している状態であるだけではなく、自動車のドアの開閉や、搭載されている装備(例・クレーンやけん引装置など)の稼働なども含みます。
運行供用者責任はなぜ自賠法で規定されているのか
自賠責保険は交通事故時において、被害者の人身部分しか補償が行われていません。
物損部分は支払いの対象にならず、任意保険である自動車保険頼りになっています。
しかし、任意保険に加入していなかったり、賠償に応じられる状態ではない場合、被害者は非常に重い損害を背負ってしまう可能性があります。
そこで、自賠法では事故時の責任を負う方についての範囲を、運転者だけに限っていないのです。
交通事故の被害者の救済を目的に、運行供用者に関しても責任があると規定しています。
ただし、事故の内容によっては運行供用者の責任の所在について、争われることもあります。
【自賠責保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車の自賠責保険(共済)とは?任意保険との違いや特徴を解説