車庫証明の住所変更完全ガイド|15日以内の申請方法と罰則

自動車を所有したら、保管場所があることを証明するために「車庫証明書」(以下、車庫証明)が必要です。
新車・中古車問わず、所有する以上は必要となる証明書であり、自己所有の土地以外でも保管場所として申請できます。(例・月極駐車場など)

では、引っ越しや転勤などで住所が変わった際には、どのように車庫証明の住所変更を行うのでしょうか。
そこで、本記事では車庫証明の住所変更について、知っておきたい申請方法や期限、罰則を中心に詳しく解説します。

この記事をまとめると

  • 車庫証明の住所変更は、保管場所変更後15日以内に申請が必要
  • 2025年4月1日以降「保管場所標章交付申請書」は不要
  • 車庫証明の変更と同じく15日以内に車検証の変更登録が必要
  • 賃貸駐車場の場合、早めの確保や賃貸借契約書などに注意

車庫証明の住所変更は必要?手続き期限と罰則とは

引っ越しなどを理由に自動車の保管場所が変更になる場合、車庫証明を取得する際に申請した保管場所住所を変更する手続きが必要です。
この章では車庫証明の概要や、住所変更時の手続き期限、罰則の有無を中心にわかりやすく解説します。

車庫証明とは

新車・中古車問わず、自動車を所有した場合は適切に保管されていることを証明するために「車庫証明書」を提出する必要があります。(カーシェア利用者は不要)

路上駐車などの違法行為を防ぐために作成を要するもので、警察署が発行しています。
路上駐車などが発生しても問題がない地方等の山間エリアでは、車庫証明の発行が不要となっている場合もあります。

このような車庫証明の規定は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められています。

参考URL:e-GOV 法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律

保管場所の規定

先述のとおり、自動車の保管場所については法律で細やかに規定されています。
詳しくは以下です。

  • 道路以外の場所であること
  • 自宅から2km以内にあること(直線で測定)
  • 自動車の全体を収容可能であり、道路からの出入りに支障がないこと
  • 保管場所として使用できる権限を有していること

お住まいから近く、適切に管理している(賃貸契約を結ぶ・自己所有地であるなど)の場所にきちんと納まるように保管するように定められています。
お住まいからの2km以内にあること示すためにも、車庫証明には「住所」が必要です。

保管場所が変わったらいつまでに申請が必要?

自動車を適切に保管していない場合、法律違反になってしまいます。
進学や転勤時には、車庫証明の住所変更を忘れてしまいがちです。

もしも保管場所が変わったら、適切に変更の申請を行う必要があるためご注意ください。
変更は「住所の変更があった日から15日以内」に定められています。

変更方法は、新たに保管する場所の所在地を管轄する警察署へ申請書類を提出すればOKです。

手続きを怠ると10万円以下の罰金

車庫証明の住所変更を怠った場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
警察がいきなり摘発するケースは多くありませんが、引っ越しや転勤のスケジュールの中に組み入れておくことがおすすめです。

住所変更の手続きは1週間程度かかることも多いため、引っ越しが集中する2~4月は早めに行うようにしましょう。なお、手続きは自動車の所有者本人以外にも、委任状の提出によって代理人が行うことも可能です。

車庫証明の住所変更時に必要となる書類とは

車庫証明の住所変更時には、以下の書類を提出する必要があります。

1. 警察署指定の申請書類

以下の書類は申請先の都道府県警察のウェブサイトからダウンロードするか、新たな住所地を管轄する警察署で入手可能です。

自動車保管場所証明申請書(2枚複写または3枚複写)
車両の情報、新しい住所、新しい保管場所などを記入します。

※2025年4月1日以降は、以前まで必要だった「保管場所標章交付申請書」の手続きが不要です。
標章はこれまでステッカー式となっておりフロントガラスなどに貼る必要がありましたが、今後は不要です。再交付も廃止となっています。

2. 保管場所使用する権利を証明する書類

新しい保管場所が無断で利用している者ではないことを証明するために、以下の書類を提出する必要もあります。

①住所変更を申請する方自身が保管場所の土地・建物を所有している場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
申請者が土地を所有していることを自己証明する書類です。
書面は新たな住所地を管轄する警察署で入手可能であり、同居の親族が所有する土地を申請することも可能です。

②申請者が他人(月極駐車場など)から保管場所を借りている場合
保管場所使用承諾証明書
大家さんや管理会社、または土地の所有者に記入・押印してもらう書類です。こちらも最寄りの警察署で入手できます。
本書類を提出する際には駐車場や土地の賃貸借契約書の写し(保管場所として使用する旨が明記され、有効期間があるもの)で代用できる場合もありますが、警察署によって対応が異なります。

3. 保管場所の位置・配置図

保管場所住所を変更し、新しい保管場所に自動車を保管する場合はどのような場所に配置するか所在地・配置図を提出する必要もあります。
こちらも新たな住所地を管轄する警察署で入手可能です。

  • 所在図とは、新しい使用の本拠の位置(自宅など)と保管場所の間の距離(直線で2km以内)を示す地図です。
  • 配置図とは、保管場所の具体的な配置、出入り口、寸法、前面道路の幅などを記入した図面です。

4. その他

使用の本拠の位置を証明する書類もあわせて用意します。
申請者の新しい住所が確認できる以下のいずれかの書類が必要です。

  • 住民票(個人の場合)、営業証明書(法人の場合)
  • 印鑑証明書や公共料金の領収書(電気、ガス、水道料金など)

この他に、書類に印鑑が必要となるため認印を用意しましょう。(実印以外で問題ありません)

基本的に必要書類は警察署や陸運支局などで入手できるほか、インターネットからダウンロードできる地域もあります。
提出書類や手数料は、申請する都道府県や警察署によって細部が異なるほか、普通自動車か軽自動車かによっても異なっています。

事前に申請先の警察署または都道府県警察のウェブサイトで確認することをおすすめです。

代理人申請と委任状の注意点

車庫証明の住所変更は、原則として自動車の使用者本人が申請を行う必要があります。
しかし、引越しや仕事の都合で警察署へ行けないケースも多く、代理人申請を利用するケースも少なくありません。

本章では、代理人申請の手続きの流れと、委任状を使って書類を訂正する際の注意点をわかりやすく解説します。

家族・行政書士は代理人になれる

車庫証明の住所変更は、本人が申請するのが原則ですが、家族や行政書士などの代理人でも手続きが可能です。

行政書士に依頼すれば書類作成から申請までを一括代行してもらえるため、スムーズに進められます。
行政書士は車庫証明の新規・変更を多く担当する士業のため、各警察署の受付ルールに精通しており、記載ミスや書類不備による差し戻しも防げるメリットがあります。

代理人に手続きを依頼する場合、委任状がなくても手続き自体は進めることができますが、次に述べる書類の訂正に備えて委任状を用意しておくことがおすすめです。

委任状で書類訂正も可能

代理人申請を行う場合には、使用者本人が作成した委任状を用意しましょう。
委任状には「申請・受領・訂正」などの権限範囲を明記し、押印または署名をしておくことが求められます。

委任状は特定の専用様式は定められていませんが、多くの都道府県警察本部はホームページで様式や記載例を提供しており、活用することがおすすめです。

もしも申請後に記載ミスが見つかった場合でも、委任状で訂正権限を与えておけば代理人がその場で修正できます。ただし、委任状があっても訂正印が必要なケースもあるため事前に管轄の警察署で確認しておきましょう。

委任事項の記載例

参考として、委任事項には申請者と代理人が合意した具体的な権限を、以下のように記載しましょう。

委任状記載例

田中●●は、上記の物を代理人と定め、下記事項の権限を委任します。

1. 自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出、自動車保管場所標章交付申請、自動車保管場所標章再交付申請に係る申請書又は届出書の作成及び加除訂正
2. 上記1に関する保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)の作成及び加除訂正

知っておきたい車庫証明|住所変更の必要・不要ケース

住所変更が起きたら車庫証明も合わせて変更する必要がありますが、不要となるケースもあります。
では、どのような場合に必要・不要となるのでしょうか。本章では車庫証明の住所変更が必要・不要となるケースをそれぞれ解説します。

所有者・使用者変更時は必須

自動車の所有者や使用者が売買や譲渡などによって変わる場合、新しい使用の本拠の位置で車庫証明の取得が必須です。
これは、車両が新規登録または移転登録される際、新しい使用の本拠の住所が記載された車庫証明書が車検証上の変更手続きに必要となるためです。

  • 購入・譲渡時
    中古車を購入した場合や、家族間で名義を変更した場合、新しい使用者が新しい住所で車庫証明を取得しなければなりません。
  • 住所変更時
    車庫を管轄する警察署の管轄区域外へ引っ越す場合も、新しい住所で新たに車庫証明を取得する必要があります。

軽自動車は保管場所届出が必要

軽自動車については普通自動車のような「自動車保管場所証明申請」ではなく、「自動車保管場所届出」が必要です。

普通自動車の車庫証明は事前に警察署の証明を受ける「申請」が必要ですが、軽自動車の場合は登録後15日以内に警察署へ届ければ完了です。

ただし、軽自動車の保管場所届出が必要なのは、都市部などに特定の地域に限られており適用除外地域では、軽自動車に関する手続きは不要です。

適用除外地域は手続き不要

地域によっては車庫証明や保管場所の届出が不要となる「適用除外地域」が定められています。
主に市街化調整区域や、市町村の区域の一部など、人口密度が低く交通に大きな支障をきたさないと認められる地域です。

適用除外地域の確認は各都道府県の警察のウェブサイトや、所轄の警察署に問い合わせる必要があります。
例として、東京都内の適用除外地域は以下です。

⚫︎適用除外地域(東京都内)
(自動車)
桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村

(軽自動車)
福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・大島町・八丈島町・桧原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村

なお、適用除外地域であっても、車両の登録(名義変更や住所変更)自体は必要です。

忘れると罰則?車庫証明とセットでやるべき手続きとは

車庫証明の住所変更が必要な場合、引っ越しに伴う自動車関連手続きを他にも行う必要があります。
本章では車庫証明とあわせて忘れずに行いたい手続きを解説します。

車検証の変更

車検証の住所変更手続き(変更登録)も必要です。
車検証の住所変更は、国土交通省の定める正式名称では「変更登録」と呼ばれています。

引っ越し先の住所が定まったら「使用の本拠の位置(主に自宅住所)」を国の台帳に登録し直すことが求められています。
変更登録は新しい住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。

結婚などによって氏名が変更される場合は、氏名の変更もあわせて行う必要があるためご注意ください。なお、車検証上の氏名・住所・使用の本拠の位置などの変更については、「自動車検査登録 総合ポータルサイト」でAIによる必要書類診断や申請書作成も可能です。

■手続き期限
住所変更があった場合、車庫証明の変更と同じく原則15日以内に手続きを完了させることが道路運送車両法で義務付けられています。
期限を過ぎた場合、罰則(普通自動車は50万円以下の罰金、軽自動車は30万以下の罰金)の対象となる可能性があるため注意が必要です。

車検証上の変更を怠ってしまうと、毎年春に届く自動車税(軽自動車税)などの通知が届かなくなってしまい、納付が遅れてしまうリスクが発生します。
住所変更を終えた車庫証明も必要となるため、車庫証明変更後は速やかに車検証の変更登録を行いましょう。

参考URL 国土交通省 自動車検査登録 総合ポータルサイト「氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更」

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車検証変更登録の必要書類

車検証の変更登録を行うために必要な主な書類は以下のとおりです。(普通自動車の場合)

  • 現在お持ちの車検証
  • 変更申請書
  • 自動車税申告書
  • 新住所を証明する書類(住民票など)
  • 住所変更が反映された車庫証明
  • 印鑑
  • 登録手数料(300円)

軽自動車の場合は変更申請書ではなく、自動車検査証記入申請書が必要です。なお、代理人が手続きする場合は委任状が必要となります。
詳しくは新住所を管轄する運輸支局や軽自動車協会にお尋ねください。

ナンバープレートの変更

住所の変更により管轄の運輸支局が変更となる場合、ナンバープレートの変更も発生します。
たとえば、都道府県をまたぐ引っ越しや、同一県内でも管轄が異なる地域に転居した場合には、新しい地域のナンバープレート(ご当地ナンバーなど)へ交換します。
変更の流れは以下のとおりです。

1.新住所で車庫証明を取得
2.運輸支局で「住所変更登録(変更登録申請書)」を提出
3.新しいナンバーを交付・取付

旧ナンバーは返納が必要となり、希望ナンバーを再度申請することも可能です。

自動車保険の変更

住所変更時は、自動車保険(任意保険)の契約内容も必ず変更しましょう。
姓名の変更がある場合も同様で「異動手続き」を行います。

保険会社は契約者や使用者の住所も保険料算出の参考としており、漏れなく変更が必要です。
異動の手続きはダイレクト型の場合は加入先保険会社の契約者向けサイト、代理店型の場合は代理店への連絡で行えます。

ナンバープレートの変更がある場合も申告が必要となるためご注意ください。

自賠責保険の変更

住所変更の際は自賠責保険(強制保険)の契約内容も確認しておきましょう。
自賠責保険は車検時や登録時に必ず加入が義務づけられていますが、契約時の住所・使用者情報が旧住所のままになっているケースが多く見られます。
変更手続きは、自賠責保険に加入している保険会社または代理店に連絡する、もしくはインターネットで変更できる場合もあります。

  • 車検証
  • 旧自賠責保険証明書
  • 新住所が確認できる書類(運転免許証など)

なお、自賠責保険は車両に紐づく保険のため、車の名義変更や譲渡がある場合には「名義変更手続き」も同時に必要です。

運転免許証の変更

車庫証明の住所変更を行う際は、運転免許証の住所も必ず新住所へ変更しておきましょう。
警察署で車庫証明を申請する際、使用者本人の本人確認書類として運転免許証を提示する必要があります。そのため、免許証の住所が旧住所のままだと、受付時に訂正を求められることがあります。

運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署や運転免許センターのどちらでも手続き可能です。

  • 運転免許証
  • 新住所を確認できる書類(住民票など)

車庫証明の手続きと同時に、忘れずに変更を済ませておくことが大切です。

賃貸契約の駐車場へ住所変更する際の注意点

賃貸住宅に住んでいる場合、車庫証明の住所変更時には注意が必要です。
駐車場が自分名義の土地ではなく、不動産会社や大家さんの所有地を借りる場合は必要書類が異なります。

ここでは、引っ越し後にスムーズに車庫証明を取得するための保管場所の確保方法や、不動産会社とのやり取りのポイントを解説します。

引っ越し先で早めに保管場所を見つける

賃貸物件に引っ越す場合は、新住所での保管場所を早めに確保することが大切です。
車庫証明の住所変更は、「車を実際に保管する場所」が確定していなければ申請できません。
特に都市部では、以下の点に注意が必要です。

  • 駐車場の空きが少ない
  • 月極契約の開始日が引越し日より遅れる

車の登録やナンバープレート変更をスムーズに行うためにも、引っ越し先の住居を決めた段階で駐車場も同時に契約しておくのが理想です。

賃貸は不動産会社が対応するケースも

賃貸住宅で駐車場を借りる場合は、車庫証明用の書類を不動産会社に発行してもらう必要があります。
車庫証明の申請には、以下のいずれかの書類が必要です。

  • 保管場所使用承諾書(駐車場所有者が発行)
  • 駐車場賃貸契約書の写し

これらの書類は、物件を管理している管理会社や大家さんが発行する書類のため、居住者本人では用意できません。
不動産会社によっては「車庫証明用書類発行依頼書」など、不動産会社独自の書類を求められる場合もあるので、早めの依頼が安心です。

車庫証明の住所変更に発生する費用とは

車庫証明の住所変更を行う際には、警察署への申請手数料や書類発行にかかる費用が発生します。
基本的には「自分で手続きする場合」と「行政書士に依頼する場合」で金額が大きく変わります。

ここでは、それぞれの目安費用と注意点を紹介します。

目安は2,000円~3,000円

車庫証明の住所変更を自分で行う場合、費用の目安は 2,000円~3,000円前後 です。
内訳としては、都道府県によって異なりますが、車庫証明申請の手数料が約2,000円程度となっています。

ナンバープレートの変更などが発生する場合はさらに2,000円~3,000円程度が発生します。(変更手数料含む)
ナンバープレートを希望番号にする場合はさらに追加費用が発生するためご注意ください。

行政書士に依頼する場合

政書士に車庫証明の住所変更を依頼する場合、費用の相場は 7,000円~20,000円前後(必要書類の取得等含む) です。

依頼内容や地域によって金額差はありますが、書類作成から申請・受取までを代行してもらえるため、住所変更の手間を大幅に省くことができます。
特に、遠方に引っ越した場合や仕事で時間が取れない人にとっては、非常に便利な選択肢です。

また、複数台の車を所有している場合や、法人名義の車両で住所変更が必要な場合なども、行政書士に依頼することでスムーズに対応できます。
自分で行うより費用はかかりますが、「確実に」「早く」済ませたい方にはおすすめの方法です。

行政書士を探す場合、地域にある「行政書士会」のHPから検索できます。
例として、東京都の場合は「東京都行政書士会」から検索可能です。

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【車庫証明の費用】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車庫証明の費用はいくら?普通車・軽自動車・代行別に徹底比較【2025年最新版】

車庫証明の住所変更でよくある質問

車庫証明の住所変更手続きは、引っ越しや車の売買と密接に関わるため、多くの疑問が生じます。
ここでは、特によくある質問について詳しく解説します。

住所変更を忘れたまま車を売却したらどうなりますか?

売却自体は可能ですが、手続きが複雑になるおそれがあります。
車庫証明の住所変更ができていない場合、車検証の住所が旧住所のままの可能性が高いでしょう。すると、新しい所有者(買主)が名義変更(移転登録)手続きを進めることができません。
自動車の売買を予定している場合は、事前に住所変更を行うことが大切です。

引っ越し前に、新住所の車庫証明を先に取得できますか。

原則として入居後でなければ申請できません。
ただし、例外もあります。
車庫証明は、申請者がその場所を「使用できる権原」と、その場所に実際に「車を保管する実態」を証明するためのものです。

すでに新しい転居先に入居日が確定している場合や、新築物件で建物が完成済みの場合などでは、賃貸契約書や売買契約書の写しに「入居開始日」を明記することで、警察署がその実態を考慮し、仮申請を受け付けることがあります。
ただし、これは警察署の判断によるため、事前に管轄の警察署に確認が必要です。

駐車場を借り換えただけでも、車庫証明の変更は必要ですか?

たとえ住まいは同じであっても、保管先を変更した場合は必要です。
住所(使用の本拠の位置)が同じでも「保管場所」が変われば届出が必要です。

車庫証明の申請書類には、改めて新しい保管場所の「保管場所の所在図・配置図」の提出が必須です。
駐車場を変更するということは、配置図の駐車位置や区画番号が変更になるため、新しい保管場所の状況を改めて警察署に届け出る必要があります。

軽自動車の場合は「保管場所届出書」の提出が必要ですが、手続き方法は普通自動車と同じです。

まとめ

車庫証明の住所変更は、引っ越し・転勤などで保管場所が変わった日から15日以内に行わなければならない手続きです。
変更を怠ると10万円以下の罰金を受ける可能性があるため、早めに申請準備を進めましょう。ご家族や行政書士など代理人に依頼することも可能です。

ただし、すべてのケースで住所変更が必要なわけではなく、同一管轄内での軽微な引っ越しや、車庫証明の適用除外地域(例:離島・山間部)では不要な場合もあります。

車庫証明の住所変更時には、車検証や自動車保険など、その他にもやるべき手続きがあります。
ぜひ本記事を参考に、期限内に手続きを完了させましょう。

投稿者プロフィール

岩田あき
岩田あき
経歴:大手損害保険会社に勤務後、弁護士事務所で秘書として交通事故訴訟の調査に従事

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