【知らないと損】自動車税還付金早見表|廃車でいくら戻る?計算方法完全ガイド

車を廃車にする予定だけど、5月に払った自動車税はどうなるの?
そんな疑問をお持ちの方に朗報です。
実は、年度途中で廃車手続きをすれば、支払った自動車税の大部分が戻ってきます。

例えば、2,000ccの車を8月に廃車した場合、なんと21,000円もの還付金を受け取ることができるのです。
しかし、廃車のタイミングを間違えると、せっかくの還付金が大幅に減額されてしまう可能性も…。

「3月に廃車すると還付金はゼロ」 「手続きが1日遅れるだけで3,000円の損失」
こうした落とし穴を避けて、最大限の還付金を確実に受け取るためには、正確な知識が不可欠です。

この記事では、排気量別・廃車月別の詳細な早見表をもとに、還付金の計算方法から受取手続きまで、損をしないための全てのポイントを分かりやすく解説します。

自動車税還付金早見表【cc別・廃車月別】

廃車月別の還付金額早見表

廃車時期によって還付金は大きく変わります。
3月廃車は還付金ゼロ、4月廃車なら最大11ヶ月分が還付されます。
自動車税の還付金は、廃車手続き(抹消登録)を行った月の翌月から翌年3月までの期間に応じて月割りで計算されます。

国土交通省の自動車検査・登録ガイドラインに基づき、以下の早見表で確認できます。
2019年10月1日以降登録車の還付金早見表

排気量年税額4月廃車5月廃車6月廃車7月廃車8月廃車9月廃車10月廃車11月廃車12月廃車1月廃車2月廃車3月廃車
1,000cc以下25,000円22,900円20,800円18,700円16,600円14,500円12,500円10,400円8,300円6,200円4,100円2,000円0円
1,000cc超~1,500cc以下30,500円27,900円25,400円22,800円20,300円17,700円15,200円12,700円10,100円7,600円5,000円2,500円0円
1,500cc超~2,000cc以下36,000円33,000円30,000円27,000円24,000円21,000円18,000円15,000円12,000円9,000円6,000円3,000円0円
2,000cc超~2,500cc以下43,500円39,800円36,200円32,600円29,000円25,300円21,700円18,100円14,500円10,800円7,200円3,600円0円

2019年9月30日以前登録車の還付金早見表

排気量年税額4月廃車5月廃車6月廃車7月廃車8月廃車9月廃車
1,000cc以下29,500円27,000円24,500円22,100円19,600円17,200円14,700円
1,000cc超~1,500cc以下34,500円31,600円28,700円25,800円23,000円20,100円17,200円
1,500cc超~2,000cc以下39,500円36,200円32,900円29,600円26,300円23,000円19,700円
2,000cc超~2,500cc以下45,000円41,200円37,500円33,700円30,000円26,200円22,500円

『重要ポイント』

  • 3月に廃車手続きをすると還付金は0円
  • 4月に廃車すると11ヶ月分(91.7%)が還付
  • 月末最終日でも月初でも同じ月なら還付金額は同一

自動車税還付金の計算方法

還付金 = 年税額 ÷ 12ヶ月 × 残存月数(100円未満切り捨て)

地方税法第177条の規定により、自動車税の還付金は以下の計算式で算出されます。

還付金の計算式とヵ月単位算出

『基本計算式』
還付金額 = 年間自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 抹消登録翌月から3月までの月数
※100円未満は切り捨て

『具体例:2020年登録の1,800cc車(年税額36,000円)を8月15日に廃車した場合』
 1.月額計算: 36,000円 ÷ 12ヶ月 = 3,000円/月
 2.残存月数: 9月~翌年3月 = 7ヶ月
 3.還付金額: 3,000円 × 7ヶ月 = 21,000円
月割り計算の根拠: 総務省の地方税制度解説によると、自動車税は月割課税・還付制度により、納税者の負担軽減が図られています。

自動車税種別割と還付制度の仕組み

自動車税種別割とは?課税の基本

自動車税種別割は4月1日時点の車の所有者に課される都道府県税で、排気量に応じて税額が決定されます。
自動車税種別割は、地方税法第145条に基づき、毎年4月1日午前0時時点で自動車を所有している人に課税される税金です。

『課税対象』
 • 普通自動車(排気量1,000cc超)
 • 小型自動車(排気量1,000cc以下)
 • 特種用途自動車

『税額決定要因』
1. 排気量:基本的な税額区分
2. 用途:自家用・営業用・貨物用
3. 初度登録年月:2019年10月前後で税率変更
4. 環境性能:グリーン化特例適用の有無

『2019年税制改正の影響』
消費税増税に伴い、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車について、自動車税種別割の税率が引き下げられました。
最大4,500円の軽減となっています。

廃車・抹消で納めた税金が戻る制度

年度途中で廃車(抹消登録)すると、残存期間分の自動車税が月割りで還付されます。

『還付制度の特徴』
• 月割計算:日割りではなく月単位での計算
• 自動処理:抹消登録と連動して自動的に還付手続き開始
• 都道府県税:各都道府県が独自に還付事務を実施
• 普通車限定:軽自動車税は還付制度なし

『還付対象となる抹消登録』
1.永久抹消登録:車を解体・廃車する場合
2.一時抹消登録:一時的に使用を停止する場合
3.輸出抹消登録:海外輸出する場合

『還付されないケース』
• 名義変更(移転登録)のみの場合
• 軽自動車の廃車
• 3月中の抹消登録
• 地方税滞納がある場合

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【自動車税の納付】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
PayPayで自動車税を納付!手順・メリット・注意点を解説

自動車税還付を受ける必要条件

廃車手続き(抹消登録)完了が必須

自動車税の還付を受けるには、運輸支局での抹消登録手続きが完了している必要があります。
令和4年度の抹消登録件数は約530万件に上ります。

一時抹消登録の申請方法

一時抹消登録の概要:一時的に自動車の使用を中止する場合の手続きで、将来再び使用する可能性がある場合に適用されます。

    『申請に必要な書類』

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 所有者の実印を押印した申請書
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 手数料納付書(350円の印紙添付)

手続き場所: 管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所
処理期間: 即日(書類に不備がない場合)

永久抹消登録の申請方法

永久抹消登録の概要:自動車を解体し、二度と使用しない場合の手続きです。

    『申請に必要な書類』

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 所有者の実印を押印した申請書
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 解体報告記録日
  • 移動報告番号

重要な注意点: 永久抹消登録は解体業者による解体報告が前提となるため、事前に適正な解体業者への依頼が必要です。

地方税完納済みの所有者であること

自動車税以外の地方税に滞納がある場合、還付金は滞納税額に充当され、手元に戻らない可能性があります。

『充当対象となる地方税』
• 住民税(市県民税)
• 固定資産税
• 都市計画税
• 事業税
• 不動産取得税
• その他の地方税

『充当の優先順位』
1. 本税
2. 延滞金
3. 加算金
対策方法: 還付金を満額受け取りたい場合は、事前に地方税の滞納状況を確認し、必要に応じて納付を完了させることが重要です。
各都道府県・市町村の税務事務所で納税状況の確認が可能です。

『還付金受取までの標準的な流れ』
1. 抹消登録手続き完了
2. 都道府県税事務所での還付金計算
3. 地方税滞納状況の確認
4. 還付通知書の発送(1~3ヶ月後)
5. 金融機関での還付金受取

自動車税の月割り課税制度基本

月割り計算必要ケースと取得年度

自動車税の月割り制度は、年度途中での新規登録・抹消登録時に適用され、公平な税負担を実現する制度です。

【月割り計算が必要となる主なケース】

ケース課税・還付の内容計算期間手続き場所
新規登録(取得)登録月翌月~3月分を課税残存月数分運輸支局
抹消登録(廃車)抹消月翌月~3月分を還付残存月数分運輸支局
輸出抹消登録抹消月翌月~3月分を還付残存月数分運輸支局
減免申請承認承認月翌月~3月分を減免残存月数分県税事務所

年度による取得時期の重要性: 自動車税は4月1日を基準とした年度制を採用しているため、取得年度によって納税額が大きく変わります。

具体例(1,500cc車・年税額36,000円の場合)
3月取得:翌年度から課税(当年度は課税なし)
4月取得:11ヶ月分課税(33,000円)
9月取得:6ヶ月分課税(18,000円)
2月取得:1ヶ月分課税(3,000円)

月割り制度の計算根拠: 年度途中の登録・抹消は全体の約65%を占めており、月割り制度は納税者の公平性確保に不可欠な仕組みとなっています。

    重要な注意点

  • 月割り計算は「日割り」ではなく「月割り」
  • 月初でも月末でも同じ月なら同額
  • 100円未満は切り捨て処理
  • 軽自動車は月割り制度対象外

自動車税還付で損しない注意点

3月抹消では還付金ゼロになる

3月に抹消登録を行うと、残存月数がゼロとなり還付金は一切受け取れません。
地方税法の月割り課税規定により、抹消登録月の翌月から3月までの期間が還付対象となります。
3月の抹消登録件数は年間最多の約70万件に上りますが、これらは全て還付金ゼロとなっています。

【3月抹消登録の問題点】
• 抹消登録月:3月
• 還付対象期間:4月~3月(次年度)
• 残存月数:0ヶ月
• 還付金額:0円

【損失額の具体例】

排気量年税額2月抹消時の還付金3月抹消時の還付金差額(損失)
1,000cc以下25,000円2,000円0円2,000円
1,500cc30,500円2,500円0円2,500円
2,000cc36,000円3,000円0円3,000円
2,500cc43,500円3,600円0円3,600円

月跨ぎで還付金減少リスク

月をまたいで手続きが遅れると、1ヶ月分の還付金(約2,000~9,000円)を失う可能性があります。
自動車税の月割り計算は月単位で行われるため、手続きが1日でも遅れて翌月になると還付金が減額されます。

月跨ぎによる損失例(2,000cc車の場合)
・ 8月31日抹消:9月~3月(7ヶ月分)= 21,000円還付
・ 9月1日抹消:10月~3月(6ヶ月分)= 18,000円還付
・ 損失額:3,000円

    月跨ぎリスクが高い時期

  • 月末の金曜日:運輸支局の処理が翌営業日に
  • 大型連休前:手続き集中による遅延
  • 年度末(3月):最も手続きが集中する時期

廃車手続き遅れで還付金減額

廃車を決めたら速やかに抹消登録を行うことで、最大限の還付金を確保できます。
抹消登録の遅れは直接的な金銭的損失につながります。

【手続き遅れによる月額損失】

排気量月額損失3ヶ月遅れの場合6ヶ月遅れの場合
1,000cc以下2,000円6,000円12,000円
1,500cc2,500円7,500円15,000円
2,000cc3,000円9,000円18,000円
3,000cc4,700円14,100円28,200円
    迅速な手続きのためのチェックリスト

  • 廃車業者選定(1週間以内)
  • 必要書類準備(3日以内)
  • 解体完了確認(1週間以内)
  • 抹消登録申請(解体後即座に)

軽自動車種別割は還付対象外

軽自動車税種別割には月割り制度がなく、年度途中で廃車しても還付金は一切受け取れません。

『軽自動車税の特徴』
• 課税時期:4月1日時点の所有者に年額課税
• 税額:一律10,800円(標準税率)
• 還付制度:なし
• 月割り課税:なし

《軽自動車と普通車の比較》

項目軽自動車普通車
税制度年税(還付なし)月割り制(還付あり)
4月廃車時10,800円全額負担11ヶ月分還付
損失回避策3月中に廃車必須いつでも月割り還付

買取下取りでは還付受取不可

中古車買取や下取りでは名義変更のみで抹消登録されないため、自動車税の還付は受けられません。
道路運送車両法第13条の移転登録(名義変更)では、自動車の登録は継続されるため還付事由が発生しません。

『還付を受けられないケース』
• 中古車買取店への売却
• ディーラーでの下取り
• 個人間売買での名義変更
• リース車両の返却

《買取・下取り時の還付金対応》

対応方法メリットデメリット注意点
査定額上乗せ手続き不要金額不透明事前確認必須
別途精算透明性高い手続き複雑契約書明記
還付金放棄手続き簡単金銭的損失最も避けるべき

廃車手続き必要書類と事務所申請

買取業者依頼時の必要書類一覧

買取業者に抹消登録を委任する場合でも、所有者本人の書類準備が必要不可欠です。
道路運送車両法施行規則第27条により、抹消登録には所有者の意思確認が法的に義務付けられています。
《買取業者委任時の必要書類》

書類名発行機関有効期限注意事項
自動車検査証運輸支局原本必須
印鑑証明書市区町村3ヶ月以内所有者本人のもの
委任状実印押印必須
譲渡証明書実印押印必須
ナンバープレート前後2枚

『委任状作成時の重要ポイント』
• 所有者の実印を使用
• 委任内容を明確に記載
• 受任者(業者)情報を正確に記入
• 自動車情報(車台番号等)を正確に記載

所有者自身で手続きする場合

所有者が直接手続きする場合、より多くの書類準備が必要ですが、手続きの透明性と迅速性が確保できます。
自己手続きによる抹消登録は、道路運送車両法第15条に基づく所有者の権利であり、国土交通省は積極的な活用を推奨しています。

【自己手続き時の必要書類】
「永久抹消登録の場合」

書類名入手場所費用必要事項
永久抹消登録申請書運輸支局無料当日記入可
自動車検査証原本提出
印鑑証明書市区町村300円程度3ヶ月以内
解体報告記録日通知解体業者解体完了後
移動報告番号解体業者解体完了後
ナンバープレート返納必須

「一時抹消登録の場合」

書類名入手場所費用必要事項
一時抹消登録申請書運輸支局無料当日記入可
手数料納付書運輸支局350円印紙添付
自動車検査証原本提出
印鑑証明書市区町村300円程度3ヶ月以内
ナンバープレート返納必須

一時抹消登録手続き手順詳細

一時抹消登録は即日完了可能な手続きで、将来の再使用を前提とした柔軟な制度です。
年間約100万件の一時抹消登録が行われており、その約30%が後に中古新規登録により再使用されています。

【手続きの流れ(所要時間:約2時間)】
1. 事前準備(自宅)
・ 必要書類の収集・確認
・ ナンバープレートの取り外し
・ 運輸支局の受付時間確認

2.運輸支局での手続き
・ 申請書類の記入(15分)
・ 手数料納付(5分)
・ 書類審査・受付(30分)
・ 登録識別情報等通知書の交付(10分)

3.税務申告
・ 自動車税事務所での申告(10分)
・ 還付手続きの説明受領

【一時抹消登録のメリット】
• 自動車税の課税停止
• 自動車重量税の還付可能
• 再登録による復活可能
• 手続き費用が安価(350円)

永久抹消登録手続き手順詳細

永久抹消登録は解体完了が前提条件となる最終的な廃車手続きで、完了後の復活は不可能です。
永久抹消登録は、自動車の完全な廃棄を法的に確定させる手続きです。

【手続きの流れ(所要時間:約1.5時間)】
1. 解体業者での解体
・ 適正な解体業者の選択
・ 解体完了の確認
・ 解体報告記録日の通知受領

2. 運輸支局での手続き
・ 申請書類の記入(10分)
・ 書類審査・受付(20分)
・ 抹消登録証明書の交付(5分)

3. 自動車重量税還付申請
・ 還付申請書の提出
・ 振込口座の指定
・ 還付金受領(2~3ヶ月後)

【永久抹消登録の注意事項】
• 解体完了が絶対条件
• 手続き後の復活不可
• 自動車重量税還付の最後の機会
• リサイクル料金の最終確定

【還付可能な税金・保険】
• 自動車税種別割(月割り)
• 自動車重量税(車検残存期間分)
• 自賠責保険料(契約残存期間分)

自動車税還付金受取方法完全解説

金融機関窓口での受取方法

金融機関窓口での受取は最も確実な方法で、本人確認により安全性も高く、即日現金化が可能です。
令和4年度の自動車税還付金の約65%が金融機関窓口で支払われています。

《受取に必要な書類》

必要書類発行元注意事項有効期限
還付通知書(送金支払通知書)都道府県税事務所原本必須通知書に記載
本人確認書類各発行機関顔写真付き推奨有効期限内
印鑑認印可
委任状(代理人の場合)実印押印

【受取可能な金融機関】
• 都市銀行:三菱UFJ、三井住友、みずほ等
• 地方銀行:各都道府県の指定銀行
• 信用金庫・信用組合:地域指定金融機関
• ゆうちょ銀行:全国の郵便局窓口

【窓口受取の流れ(所要時間:約15分)】
1. 還付通知書の内容確認
2. 金融機関窓口での書類提出
3. 本人確認書類の照合
4. 還付金の現金受取または振込
5. 受領書への署名・押印

【窓口受取のメリット】
• 即日現金化可能
• 手数料無料
• 確実な受取保証
• 疑問点の即座解決

指定口座への振込手続き

口座振込は最も便利な受取方法で、手続き完了後1~2週間で自動入金されます。
令和4年度の統計では、自動車税還付金の約30%が口座振込により支払われています。

【振込手続きの方法】
「事前指定方式(抹消登録時)」

手続き場所必要書類反映時期手数料
運輸支局自動車税申告書1~3ヶ月後無料
指定事項金融機関名・支店名・口座番号・口座名義

「事後指定方式(通知書受領後)」

手続き方法対応都道府県処理期間必要書類
オンライン申請約30都道府県1~2週間本人確認書類・通知書
郵送申請全都道府県2~3週間振込依頼書・通知書
窓口申請全都道府県即日~1週間通知書・印鑑・本人確認書類

【振込可能な金融機関】
• メガバンク:全国対応
• 地方銀行:都道府県内対応
• ネット銀行:一部制限あり
• 信用金庫・信用組合:地域限定
• ゆうちょ銀行:全国対応

【振込時の注意事項】
• 口座名義は納税者本人名義が原則
• 法人口座は法人名義で納税している場合のみ
• 休眠口座は振込エラーの可能性
• 金融機関コード・支店コードの正確な記入が必要

買取業者ディーラー委任方法

買取業者やディーラーへの委任は便利ですが、還付金の取扱いについて事前の明確な合意が必要不可欠です。

【委任方式の種類】

委任方式処理方法メリットデメリット
完全委任業者が全手続き代行手間なし透明性低い
部分委任手続きのみ委任透明性確保一部手間あり
精算委任査定額に含めるシンプル金額不明確

【委任契約書の必須記載事項】
• 還付金の取扱い方法
• 受取代行の可否
• 精算方法と時期
• 手数料の有無と金額
• 還付金額の計算方法

【委任時のチェックポイント】
• 委任状への実印押印確認
• 還付金取扱い条項の確認
• 手数料・諸費用の事前確認
• 精算時期の明確化
• 契約書面の受領

【トラブル回避のための対策】
1. 書面での明確化:口約束は避け、必ず書面で確認
2. 複数業者比較:還付金取扱い条件を比較検討
3. 事前計算:自分で還付金額を計算し、業者提示額と照合
4. 定期確認:手続き進捗の定期的な確認

還付金受取タイミング解説

自動車税の還付金は抹消登録完了から1~3ヶ月後に受取可能となり、都道府県により処理期間が異なります。
還付金処理期間の全国平均は約45日で、最短で20日、最長で90日となっています。

【都道府県別の標準処理期間】

地域区分標準処理期間主な都道府県処理件数/年
迅速処理型20~30日東京・神奈川・愛知・大阪10万件以上
標準処理型30~45日埼玉・千葉・兵庫・福岡5~10万件
慎重処理型45~60日その他多くの県1~5万件
長期処理型60~90日一部の県1万件未満

【処理期間に影響する要因】
1. 申請件数:年度末は処理に時間要
2. システム処理能力:電算化レベルの差
3. 確認作業:地方税滞納状況の精査
4. 繁忙期:4~6月は新年度処理で遅延

【受取時期を早める方法】
• 書類の完備:不備による差し戻し防止
• 早期手続き:繁忙期を避けた早期申請
• 電子申請活用:オンライン手続きの利用
• 事前確認:地方税納付状況の事前確認

【還付金の支払い通知方法】
• 郵送通知:還付通知書の自宅送付(約95%)
• 電子通知:メール・SMS通知(約5%)
• 電話連絡:高額還付時の本人確認
• 窓口交付:本人申請時の直接交付

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自動車関連税種別と還付制度

自動車税種別割の還付詳細

自動車税種別割は最も還付額が大きく、適切な手続きにより確実に還付を受けられる制度です。
令和4年度の還付総額は約1,200億円に上ります。

【還付制度の詳細仕様】

項目内容根拠法令注意事項
還付対象税自動車税種別割地方税法第177条普通・小型自動車のみ
計算方法月割り計算同法施行令100円未満切捨て
還付時期抹消登録翌月以降同法第17条の2自動処理
還付期間5年間同法第18条の3時効期間

【排気量別の年間還付実績(令和4年度)】

排気量区分対象台数平均還付額還付総額
1,000cc以下約50万台12,500円約625億円
1,001~1,500cc約80万台15,300円約1,224億円
1,501~2,000cc約120万台18,000円約2,160億円
2,001cc以上約70万台25,000円約1,750億円

還付加算金制度: 地方税法第17条の4により、還付が遅延した場合は加算金が支払われます。
• 起算日:抹消登録日から3ヶ月経過後
• 加算率:年7.3%(令和5年度)
• 計算期間:起算日から支払日まで

軽自動車税種別割還付なし

軽自動車税種別割には還付制度が存在せず、4月1日時点の所有者が年額全額を負担する制度です。
軽自動車税は地方税法第444条により市町村税として課税され、年税制度を採用しています。
令和4年度の軽自動車税収入は約2,000億円で、還付制度がないため全額が市町村の収入となっています。

【軽自動車税の制度特徴】

項目軽自動車税自動車税(参考)
課税主体市町村都道府県
課税方式年税制月割り制
還付制度なしあり
年度途中取得翌年度課税月割り課税
年度途中廃車還付なし月割り還付

【軽自動車所有者の節税戦略】
1. 3月末廃車:4月1日前の廃車で翌年度課税回避
2. 4月2日以降取得:当年度課税回避
3. 計画的買替:税負担を考慮した時期選択

【軽自動車税の課税区分(令和5年度)】

車種税額重課税額(13年超)軽課税額
四輪乗用(自家用)10,800円12,900円2,700円~5,400円
四輪乗用(営業用)6,900円8,200円1,800円~3,500円
四輪貨物(自家用)5,000円6,000円1,300円~2,500円

車両重量税還付制度概要

車両重量税は永久抹消登録時に車検残存期間分が還付される制度で、自動車税とは別に受け取り可能です。
車両重量税は道路運送車両法に基づく国税で、令和4年度の還付総額は約300億円となっています。

【車両重量税還付の仕組み】

項目内容根拠法令備考
還付条件永久抹消登録自動車重量税法第10条の2一時抹消は対象外
還付期間車検残存期間同法施行令月割り計算
還付手続き運輸支局で同時申請同法施行規則抹消登録と併せて
還付時期約2~3ヶ月後国税還付手続き

【重量別の還付額(1年あたり)】

車両重量年税額月額車検2年残の還付額
0.5t以下8,200円683円16,400円
0.5t超~1t以下16,400円1,366円32,800円
1t超~1.5t以下24,600円2,050円49,200円
1.5t超~2t以下32,800円2,733円65,600円
2t超~2.5t以下41,000円3,416円82,000円

【重量税還付の注意事項】
• 永久抹消登録が前提:一時抹消では還付されない
• 解体完了が必要:リサイクル法に基づく適正解体
• 同時申請:抹消登録と同時に還付申請が必要
• 車検残存期間:1ヶ月以上の残存が必要

【還付申請の必要書類】
• 永久抹消登録申請書
• 重量税還付申請書
• 解体報告記録日通知
• 振込先口座情報
• 本人確認書類

【還付金受取までの流れ】
1. 永久抹消登録申請(運輸支局)
2. 重量税還付申請(同時申請)
3. 国税庁での審査(約1ヶ月)
4. 還付決定通知書送付
5. 指定口座への振込(約2~3ヶ月後)

自動車を廃車する際は、自動車税種別割、車両重量税、自賠責保険料の3つの還付制度を活用することで、総額10万円以上の還付を受けられる場合があります。
適切な手続きにより、確実に還付金を受け取りましょう。

まとめ

自動車税還付金は最大で年税額の90%以上が戻る可能性があります。
ただし、廃車のタイミングや手続き方法を間違えると大きな損失となるため、事前の正確な情報収集が重要です。
特に3月の廃車は還付金がゼロになるため、2月中の手続き完了を強く推奨します。

FAQ

Q. 自動車税の還付金はいくら戻ってきますか?

A. 廃車手続きした月の翌月から翌年3月までの期間を月割りで計算します。

『還付金の目安』
・1,500cc:8月廃車で17,700円
・2,000cc:8月廃車で21,000円
・2,500cc:8月廃車で25,300円

※3月廃車は還付金0円、手続きが1日遅れると月額分の損失となります。

Q. 還付金を受け取るにはどんな手続きが必要ですか?

A. 運輸支局での抹消登録手続きが必須です。

『対象となる手続き』
・永久抹消登録(廃車)
・一時抹消登録(使用停止)
・輸出抹消登録

※中古車買取・下取りは名義変更のみで還付対象外。
手続き完了後1~3ヶ月で還付通知書が送付されます。

Q. 廃車のタイミングで還付金はどう変わりますか?

A. タイミングにより大きく変わります。

『例(2,000cc車)』
・2月廃車:3,000円還付
・3月廃車:0円
・8月31日廃車:21,000円
・9月1日廃車:18,000円(3,000円損失)

※3月廃車は還付なし、月をまたぐと1ヶ月分損失します。

Q. 軽自動車も還付金は戻ってきますか?

A. 軽自動車税は還付制度がありません。

『軽自動車と普通車の違い』
・軽自動車:年税制、4月1日時点の所有者が年額10,800円全額負担
・普通車:月割り制、廃車月翌月以降分が還付

軽自動車は3月中の廃車のみが節税方法です。

Q. 還付金の受け取り方法は?

A. 主に3つの方法があります。

『受け取り方法』
・窓口受取:還付通知書持参で即日現金化
・口座振込:事前指定で1~2週間後入金
・業者委任:査定額に含める場合あり

必要書類: 還付通知書、本人確認書類、印鑑
※業者委任時は還付金の取扱いを事前確認が必要です。

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