年末調整で自動車保険料は控除できる?節税のポイントを徹底解説!

    「年末調整の時期だが、どのような保険が対象となるのか」
    「自動車保険に加入しているけど、年末調整はしてもらえるの?」
    「今後自動車保険に加入するが、所得控除できるのか知っておきたい」

    年末調整の時期に、勤務先から保険の加入について確認されたことがある方は多いでしょう。
    従業員が支払っていた保健用の一部は、年末調整時に申告することで控除できる場合があります。

    そこで、今回の記事では自動車保険について、年末調整の可否や節税の視点から詳しく解説します。

    この記事をまとめると

    • 無免許運転は免許不携帯よりも重い罰則がある
    • 自動車保険料は年末調整の対象外
    • 年末調整の対象は生命保険料や地震保険料などに限られる
    • 自動車税を抑える方法はある
    • 自動車保険料は契約の見直しなどで安く抑えられる
    • 自動車保険の見直しはダイレクト型への乗り換えも検討しよう

    自動車保険は年末調整で保険料控除できる?

    自動車に乗られている方は、任意保険である「自動車保険」に加入されているでしょう。
    自動車保険は基本的に1年間の契約であり、保険料は掛け捨てです。

    では、自動車保険は年末調整で保険料控除はできるのでしょうか。
    この章では年末調整の概要や、自動車保険の年末調整の可否について解説します。

    年末調整とは?

    年末調整とは、従業員に支払われた給与・賞与から源泉徴収された所得税について、1年間の支払いが確定する年末時に会社側が従業員の正しい所得税額を確定し、過不足を調整することを意味します。

    個人事業主の方は確定申告で所得税額を調整しますが、会社員の場合は年末調整として会社が代わりに行います。
    年末調整の対象となる方は、会社に勤務し、給与・賞与から源泉徴収が行われており「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている方です。

    年末調整時の保険料控除とは

    年末調整を行う際には、加入している保険の「保険料」を申告することで、控除が受けられる場合があります。保険料控除が認められれば、税金の還付が受けられるため漏れなくお手続きすることが大切です。

    年末調整で控除対象になる保険を整理しよう!

    事業者ではなく、一般の会社員の方が年末調整で控除対象となる保険をこの章で整理します。まず、年末調整の対象となる主な保険は以下です。

      【会社員の方が申告すると控除できる保険の一例】

    • 生命保険料
    • 地震保険料
    • 社会保険料(※会社員の方は対象外が多い)
    • 小規模企業共済等掛金(iDeCoなど)

    上記のとおり、自動車保険は保険料控除に含まれませんのでご注意ください!

    生命保険料控除とは

    一般的に広く利用されている保険料控除は「生命保険料控除」です。
    生命保険料控除とは、所得税を支払っている納税者が、生命保険・介護医療保険・個人年金保険を支払っている場合に、一定の金額を所得控除できることを意味します。
    生命保険等の加入期間が5年未満の契約は控除対象にはならないものもあるため確認の上でお手続きを進めてください。

    生命保険料で控除できる金額は、年間の支払い保険料で決まります。

    《生命保険料の控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等が対象)》

    年間の生命保険料控除できる金額
    20,000円以下支払っている保険料と同額
    20,000円~40,000円以下支払い生命保険料×2分の1+10,000円
    40,000円~80,000円以下支払い生命保険料×4分の1+20,000円
    80,000円~一律40,000円

    なお、生命保険にいくつか加入している場合は、最大で120,000円が控除できる限度額です。
    この他に、平成23年12月31日までの生命保険料に関する控除額や、適用の細やかな条件に関しては、国税庁HPをご参考ください。

    参考URL:国税庁
    No.1140 生命保険料控除

    地震保険料控除とは

    地震保険に加入している場合は、地震保険料控除が受けられます。
    地震保険は単体で加入することはできず、火災保険とセットで加入する必要があります。しかし、火災保険部分は控除対象外ですのでご注意ください。
    現在損害保険で保険料控除ができるのは、地震保険料に限られています。

    地震保険に関しては、控除対象額が以下の計算方法で定められています。

    年間の地震保険料控除できる金額
    50,000円以下支払っている保険料と同額
    50,000円超一律50,000円

    なお、旧長期損害保険料に該当する損害保険も控除できる場合があります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。
    参考URL:国税庁
    No.1145 地震保険料控除

    社会保険料控除とは

    社会保険料控除は会社員の方は対象となりにくい控除です。
    通常労働者側の社会保険料は会社側が把握しているため、年末調整を従業員に求めることがないためです。
    しかし、会社員の方でも配偶者・親族などの社会保険料を支払っている場合は、ご自身が会社側に申告する必要があるためご注意ください。

    年末調整でできる社会保険料の控除には、健康保険・国民年金・厚生年金保険だけではなく、介護保険料なども含まれます。
    詳しくは以下国税庁HPをご確認ください。
    参考URL:国税庁
    No.1130 社会保険料控除

    小規模企業共済等掛金控除とは

    所得税の納税者が、小規模企業共済法に基づいた共済に加入し、掛金を支払っている場合には所得控除が受けられます。
    控除できる掛金は3種類に限定されています。

    • 小規模企業共済(主に個人事業主や会社経営者が対象)
    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
    • 心身障害者扶養共済制度(障害のある子を育てている保護者が対象

    上記では、会社員の方の場合個人型確定拠出年金や心身障害者扶養共済制度に加入していれば控除できる可能性は高いでしょう。
    詳しくは以下国税庁HPをご確認ください。
    参考URL:国税庁
    No.1135 小規模企業共済等掛金控除

    なぜ自動車保険は保険料控除の対象外なの?

    残念ながら自動車保険料は保険料控除の対象外です。
    なぜ自動車保険は保険料控除の対象外なのでしょうか。

    平成18年以前は、自動車保険をはじめとする損害保険料が控除対象でした。しかし、同年の税制改革によって地震保険料控除が新設されるにあたって、損害保険料控除は廃止されています。
    自動車保険は保険料控除の証明書も発行されませんので、ご注意ください。

    自動車保険で節税する方法はある?

    自動車保険は年末調整の対象ではないため、基本的に節税を目的に加入することはできません。
    生命保険は相続税や保険料控除の面でも節税効果があるため、節税目的に加入することも可能です。ただし、一定の条件を満たしていれば節税の効果はあります。

    《自動車保険料は経費として認められる》
    会社員の方が通勤目的に自動車保険に入っている場合は、年末調整による保険料控除は対象外です。しかし、運送業者や営業車が必要な企業などが社用車に欠けている自動車保険は、事業に必要な支出であるため「経費」として認められます。

    法人や個人事業主として得た事業所得の中から経費(損金)処理を確定申告時に計上できるため、節税効果はあります。たとえば、会社員として働きながら副業で配達業を営んでいる場合、事業に必要な自動車保険料は経費処理できます。同様に、自賠責保険料も計上できますので漏れなく行いましょう。

    オススメの記事

    【経費計上】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
    【保存版】個人事業主向け自動車保険の勘定科目と経費計上方法

    年末調整の方法と必要書類とは

    年末調整の対象となる保険がある場合は、どのように手続きを進めれば控除が受けられるでしょうか。
    この章でわかりやすく解説します。

    年末調整の対象者と手続きの流れ

    年末調整は毎年11月頃から翌年1月下旬にかけて行われています。
    勤務先の会社から11月下旬~12月頭ごろには申告書が配布されるため、必要事項を記入して提出しましょう。

    年末調整の対象となる方は以下です。

      【年末調整の対象者】

    • 1年間同じ会社で働いた人
    • 年の途中で転職し、新しい勤務先で継続して働いている人

    年の途中で転職した場合は、前勤務先からの源泉徴収票も合算した上で、控除できる保険がある場合は証明書を取得し新しい勤務先で年末調整を行ってもらいます。

    なお、年末調整には対象とならない方もいます。
    詳しくは以下です。

      【年末調整の対象外】

    • 1年間で支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円以上の人
    • 被災し、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予などを受けている人

    年末調整を1年の途中で受ける場合

    年末調整はその名の通り、1年の終わりに行われる手続きです。
    しかし、以下に該当する方は年の途中であっても年末調整を行う必要があります。

    • 年の途中で海外へ転勤し、国内に非居住となる人
    • 年の途中で退職した人で、以下に該当する人
      (死亡で会社を退職した人、心身障害で退職し年内に再就職しない人、12月に給与支払いを受けて退職した人、パートタイマーで103万以下の給与総額に収まり、再就職予定がなかったり、勤務しても103万を超えない方)

    年末控除を受ける方法

    年末調整を受ける場合は、以下の流れに沿って行います。

    1.源泉徴収票の提出
    会社から発行される源泉徴収票には、1年間の収入や控除額が記載されています。
    転職している場合は全会社の源泉徴収票が必要です。
    1年間同じ会社にいる方は提出不要です。

    2.必要書類の準備
    年末調整は以下の書類が必要です。
    ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ※必須
    ② 該当するものがある場合

      1. 給与所得者の保険料控除申告書
      2. 給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書および所得金額調整控除申告書
      3. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金など特別控除申告書および(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

    上記の内、住宅に関する書類は「住宅借入金等特別控除申告書」とも呼ばれます。
    この書類は住宅ローン控除を受ける場合に必要で、税務署から送付されるためご注意ください。

    自動車で節税対策はできる?活用事例を紹介

    自動車保険は一般的な会社員の方々が行っている年末調整では保険料控除ができません。
    そのため、地震保険料のような節税効果はありません。

    では、自動車を活用して節税する方法はあるのでしょうか。
    この章でわかりやすく解説します。

    自動車を活用した節税は法人・個人事業主なら可能

    自動車の購入時には、たとえ中古車であってもまとまった金額を要します。
    そのため、事業用の車両や社有車を購入することは事業の売上から経費を使うことになり、所得金額を減らす効果があるため「節税」につながります。
    自動車本体は保険と異なり、減価償却も可能です。
    数年に分けて経費として計上できるため、自動車保険料よりも多く税金を抑制できます。

    リース車の利用時は、減価償却ではなくリース料として計上できます。
    リース料には自動車に関係する税金や自動車保険料も含まれるため、帳簿管理もスムーズです。

    自動車を活用して経費処理ができるものは、主に以下です。

      《法人や個人事業主が経費として計上できる自動車関連費用》

    • 自動車本体の購入費用
    • 自動車本体のリース費用
    • 自動車の走行時に必要な消耗品
    • 自動車保険料
    • 自賠責保険料
    • 車検や点検に関する費用
    • 自動車税、自動車重量税、環境性能割
    • 駐車場代 など

    ただし、事業に使用しない自動車は経費処理できません。
    社長の私有車を経費処理する、など疑わしい行動が見られると、税務調査の対象となるおそれがあるため注意が必要です。

    会社員向けの自動車購入・税金の節税方法ない

    会社員の方は自動車の購入や自動車税・自動車重量税・環境性能割に対する節税方法は用意されていません。
    しかし、自動車にまつわる費用全般を安く抑える方法はあります。

    自動車にまつわる費用を安く抑えるためには、以下の方法を検討する必要があります。

      《自動車にまつわる費用を安く抑える方法》

    • 工夫して自動車保険料を抑える
    • 新車ではなく中古車を選択し、購入費用を抑える
    • 排気量が小さい自動車を購入する
    • 新車登録から13年以上超えたら車両を買い替える など

    自動車保険料は補償内容や、ゴールド免許の取得や等級などによって変動するため、安く抑えることが可能です。
    (※自賠責保険料は強制保険であり、保険料は一律で設定されています)

    また、自動車本体に関する費用を抑えたい場合には、新車ではなく状態の良い中古車を購入する方法も検討できます。
    しかし、新車登録から11~13年以上経過すると自動車税や自動車重量税が高くなるためご注意ください。
    自動車税は自家用車の場合、エンジンの排気量によって金額が異なります排気量が大きくなればなるほど、自動車税は高くなります。

    年末調整の対象外|押さえておきたい自動車税のしくみ

    自動車を所有していると、自賠責保険や自動車保険の他に、自動車本体に発生する税金も支払う必要があります。
    ナンバーの色によっても税額は異なっており、営業用の方が税率は低く設定されています。

    年末調整は所得税が対象となるため自動車税から控除することはできません。
    ただし、事業がある場合は確定申告時に税金を経費計上できます。

    自動車に関係する税金は以下のとおりです。

    《自動車税(軽自動車税)》
    毎年4~5月頃に発生する自動車税は、都道府県税の1つです。
    そのためお住まいの都道府県から請求書が届きます。
    自動車税は2種類に分類されます。

    • 自動車税
    • 軽自動車税

    軽自動車税は市区町村が課税しているため納付書がお住まいの市区町村から届きます。
    自動車税はお持ちの自動車の総排気量によって課税額が異なります。

    【自家用自動車・軽自動車の自動車税】
    ① 自家用乗用車

    総排気量乗用車(2019年10月1日以後に初回新規登録をした)
    電気自動車25,000円
    1,000cc以下30,500円
    1,000cc~1,500cc以下36,000円
    1,500cc~2,000cc以下43,500円
    2,500cc~3,000cc以下50,000円
    3,000cc~3,500cc以下57,000円
    3,500cc~4,000cc以下65,500円
    4,000cc~4,500cc以下75,500円
    4,500cc~6,000cc以下87,000円
    6,000cc~110,000円

    ② 軽自動車(2015年4月1日以降初回新規検査)
    一律10,800円
    営業用の税率などについては以下リンクをご参考ください
    参考URL:主税局
    東京都主税局 自動車税種別割 

    自動車保険を安く抑えるコツはある?保険料の悩みを解決する方法とは

    自動車保険は保険料控除の対象外のため、保険料を安く抑えたいと感じる方もいるでしょう。しかし、補償を削ってしまうと万が一の際に補償不足に直面するおそれがあります。
    そこで、この章では自動車保険を安く抑えるコツについて、補償の見直しについても触れながら、詳しく解説します。

    等級アップで保険料を抑えよう!まずは安全運転から始めよう

    自動車保険は自賠責保険とは異なり、さまざまな要素で保険料が変動します。
    特に等級は保険料を大きく左右するため、まずは「等級アップ」を目指すことが大切です。
    では、等級アップはどのように行えばよいのでしょうか。

    多くの自動車保険では、自動車保険に加入している1年間の中で自身に自動車保険から保険金を支払ったり、受け取ったりすると等級は3等級、もしくは1等級ダウンします。

    たとえば、以下のケースに該当する場合は保険会社側が保険金を支払っているため、等級は下がります。

    • 事故が発生し、自身にも過失があることから自動車保険から支払った
    • 火災や盗難などのトラブルで自身に自動車保険から保険金を受け取った
    • 飛び石で自身の自動車保険から支払いを受けた
    • 自損事故で車両保険を使用した など

    ただし、弁護士費用特約など、保険金支払いがあっても等級がダウンしない保険・特約もあります。

    オススメの記事

    【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
    自動車保険の等級制度とは?保険料の割増引率を徹底解説

    補償内容や契約時の申告内容を定期的に見直す

    自動車保険は補償内容や契約時の申告内容によっても保険料が変動します。

    ① 補償内容を見直す
    自動車保険は補償内容が広ければ、保険料は高くなる傾向があります。
    しかし、安易に補償を削ってしまうと事故時の補償が受けられない可能性があります。
    そこで、補償内容を見直す時には「家族が加入している自動車保険の補償」もセットで見直すようにしましょう。

    人身傷害保険や弁護士費用特約など、家族の自動車保険の内容と補償が重複していることがあるためです。
    二重補償でも事故時に受け取れる保険金が増えるわけではないため、保険料が無駄になってしまいます。定期的に重複していないかチェックしましょう。

    ② 契約時の申告内容を見直す
    自動車保険は車両の変更や補償の見直しを行わない場合、前年同条件で次年度の契約を交わす人も少なくありません。
    しかし、免許証の色や使用目的が変わっている場合は、適切に見直すことで、保険料が安くなることがあります。(※保険料が上がるケースもあります)

    また、年齢を重ねると年齢条件の変更によって保険料を安くできます。
    毎年契約を更新する際には、契約時に申告している情報も見直すようにしましょう。

    割引を確認してから加入する

    自動車保険にはさまざまな割引が用意されています。
    代表的な割引は以下です。

    • インターネット契約割引
    • 保険証券不発行割引
    • 早期契約割引
    • ASV割引
    • セカンドカー割引 など

    この他に、福祉車両や新車についても割引が用意されていることがあります。
    割引内容や割引率は保険会社によっても異なるため、見積もりを比較しながらじっくり検討しましょう。

    代理店型からダイレクト型へ契約を変更しよう

    自動車保険料を見直す場合には、代理店型からダイレクト型へと変更することもおすすめです。
    代理店型は代理店手数料などが保険料に上乗せされているため、ダイレクト型よりも高い傾向があります。同じ補償内容でも、ご自身でインターネットを経由して契約することで、保険料が大きく節約できる可能性があります。

    自動車保険の加入に関する注意点

    自動車保険料をできるだけ安く抑えたいと考え、毎年契約先の保険会社を切り替えている方も多いでしょう。
    特にダイレクト型はご自身で気軽に契約を比較できるため、毎年見直しやすいというメリットがあります。しかし、自動車保険の加入時には押さえておきたい注意点もあります。

    この章でわかりやすく解説します。

    必要な補償は削らない

    自動車保険は気軽に補償内容を契約者自身でカスタムできます。しかし、補償を減らしてしまうと事故時に負担しなければいけないお金が増えてしまうため、減らし過ぎないことも重要です。

    たとえば、以下の補償は十分に用意しておくようにしましょう。

    『対人賠償責任保険』
    事故の相手方が死傷してしまった場合に、保険会社側が補償を行う部分です。
    死亡・重傷を負わせてしまった場合、重い賠償責任を負うことになります。
    自賠責保険では補償金額に限度額が定められており、大幅に超える賠償金が発生することも少なくありません。

    治療費、逸失利益、将来の介護費用などを合わせると1億円以上の賠償金が発生することもあるのです。
    保険金額に限度を設けると保険料は安くなりますが、万が一の際には差額をご自身で支払う必要があります。
    対人賠償責任保険は、基本的には「無制限」での加入がおすすめです。

    『対物賠償責任保険』
    事故時に相手の車両だけではなく、ぶつけてしまった家屋やテナント、信号機などの設備など物への損害に対して保険会社側が賠償金を支払う保険です。
    こちらも時に大きな損害が発生するため、高額の賠償金を支払う必要があります。
    対人賠償と同様に「無制限」で設定するようにしましょう。

    事故で損害を与えた人、物への補償は「無制限」が基本です。
    補償内容を見直す際には削らないようにご注意ください。

    自身の補償内容も十分に用意する

    強制保険である自賠責保険は、被害者側への補償を行うものであり、事故を起こした自身への補償は用意されていません。
    ケガや自身の車両の損害に備えるためには、以下の補償を十分に用意することを心掛けましょう。

    『人身傷害保険』
    運転者や同乗者が死傷した際に、治療費や休業損害などの補償が自身の自動車保険から得られる保険です。
    相手方との示談交渉を待たずに保険金が受領できるため、事故によって休業せざるを得ない方の支えとなります。

    人身傷害保険は事故の過失割合や、相手方が無保険出会った場合なども無関係に支払ってもらえる補償のため、自身を守るためにも加入しておくことがおすすめです。

    『車両保険』
    自動車保険に契約している車両が事故で損壊した場合や、いたずら・盗難などの被害に遭った場合に自身の自動車保険から補償が得られる保険です。
    事故時に運転者側にも過失があった場合、過失相殺が行われます。そのため、事故の相手方から対物賠償として全額支払われるわけではありません。

    車両保険はこのようなケースで自分の自動車保険から補償を受けられます。
    事故にしっかりと備えておきたい場合、初心者やペーパードライバーで自損事故にも備えておきたい場合などは、車両保険の補償を削り過ぎないことがおすすめです。

    自動車保険を事業目的で加入すると保険料は高くなる

    自動車保険は所得控除の対象外であり、証明書も発行できないため個人事業主や法人の方の節税対策としては有効ではありません。
    一方で、個人事業主や法人として自動車が事業に必要な場合は自動車保険の費用は確定申告時に経費として計上できます。

    しかし、事業に必要な自動車は、自動車保険に加入する際の使用目的で「業務」を選択する可能性が高いでしょう。
    業務使用の場合は「日常・レジャー」や「通勤・通学」よりも保険料が割高に設定されています。

    使用目的は「日常・レジャー」、「通勤・通学」、「業務」の3種類あり、1年間を通じて月に15日以上の頻度で業務(仕事)使用する場合は「業務」を選びます。
    15日未満の予定なら通勤・通学の選択が可能ですが仕事で頻繁に自動車を運転する以上は、業務を選択するケースが多いでしょう。

    自動車を10台以上所有するとフリート契約になる

    多くの自動車を所有しており、自動車保険契約が10台以上に達した場合には一般的に広く流通しているノンフリート契約ではなく、フリート契約に切り替える必要があります。
    ノンフリート契約時にある等級のしくみはなくなり、フリート契約独自の割引率で保険料を算定します。

    所有車両ごとに自動車保険の契約先が異なっていても、10台に達した時点でフリート契約に移行し、保険料の計算方法も保険料が高くなる原因も大きく変わります。
    ノンフリート契約の場合、1年間で1つの事故が起きると3等級もしくは1等級は翌年ダウンします。(1年に3等級ダウン事故が2回なら、6等級)

    しかし、フリート契約では下記の計算式に沿って保険料が算出されるため、事故時の支払い金額(損害率)で翌年の保険料の算出を行うため、たった1台の自動車が起こした事故が高額の保険金支払いを受けた場合は契約車両全体の保険料が跳ね上がります。
    事故があると、高額の保険料が請求されます。

    フリート契約における自動車保険料の計算方法
    基本保険料×(割増引率+多数割引)

    個人事業主や法人で多くの自動車を事業目的で使用する場合はフリート契約に移行する可能性があるためご注意ください。

    代理店型からの乗り換えは難しい?自動車保険をネットで加入するコツ

    自動車保険を安く抑えるためには、代理店型からの乗り換えを検討することがおすすめです。
    しかし、アドバイスを受けながら補償を決められる代理店型から、保険を切り替えることは「難しい」と感じる方も多いでしょう。

    そこで、この章では自動車保険をネットで加入する際のコツを紹介します。

    年齢に合った自動車保険を選ぶ

    ダイレクト型の自動車保険にはいろんな損害保険会社が参入しており、個性的な特徴を持つ自動車保険も登場しています。
    加入年齢によっては保険料が大きく安くなる傾向があるSOMPOダイレクト損害保険の「おとなの自動車保険」は、事故率が低い40代~50代なら特にお得になるように保険料設計が行われており、ドライバーにとって嬉しい保険です。

    一方で、事故率が高い20代前半は、どの保険会社で加入しても保険料が高くなる傾向があります。
    事故率が高い世代は、補償内容を削って保険料を節約する傾向がありますが、事故時の補償が手薄となってしまうおそれがあります。

    むしろ、ロードサービスや車両保険などにしっかりと加入しておくことが大切です。
    年齢によってどうしても高くなる自動車保険ですが、セカンドカー割引の活用や親からの等級継承制度を使って等級を受け継ぐことで保険料を節約できます。

    見積もりを取得する

    ネットから気軽に加入できるダイレクト型自動車保険は、見積もりの取得も簡単です。
    代理店型のように営業担当者に相談する必要がないため、24時間365日気軽に見積もりを取得できます。
    気になる自動車保険があったら、見積もりを取得した上で保険料や補償内容、補償範囲を検討しましょう。

    走行距離によって自動車保険を選ぶ

    動車保険は「走行距離」によっても自動車保険が大きく変動します。
    詳しくは以下のとおりです。

    『使用目的に影響する』
    自動車に乗る頻度が多ければ多いほど、事故リスクは高くなるため自動車保険は高くなります

    『走行距離によって保険料が安くなる自動車保険がある』
    年間予想走行距離によって、保険料を安く設定している自動車保険もあります。

    例:「ソニー損保」
    契約時に走行距離を7区分の中から選び、予想走行距離が少ない場合には保険料が安くなります。

    例:「SBI損保」
    契約時に5つの区分の中から予想走行距離を申告することで、予想走行距離が少ない場合には保険料が安くなります。

    年齢は若くても、年間の予想走行距離が少ない場合は保険料を抑えることが可能です。
    自動車保険選ぶ際には、ご自身が走行するかもしれない距離も念頭に置いて自動車保険を選ぶようにしましょう。

    自動車保険は乗り換え?継続?おすすめの選び方とは

    年末調整できないとわかったら、保険料の支出を減らすためにも自動車保険をご自身でもっと丁寧に、賢く選びたいものです。
    では、自動車保険の契約は「乗り換え」と「継続」のどちらがお得になるのでしょうか。

    この章ではおすすめの選び方についてさらに追及していきます。

    乗り換えは安くなる傾向がある

    自動車保険の中でも、特にダイレクト型の自動車保険は新規契約者に割引を用意していることが多く、乗り換えだけで保険料が節約できることがあります。
    ただし、自動車保険会社によって、同じ補償名であっても補償範囲が異なることがあります。

    保険料だけを理由に毎年自動車保険を乗り換えしていると、本来欲しかった補償を見落としてしまうおそれもあります。
    乗り換えは慎重に検討しましょう。

    なお、自動車保険の乗り換えに等級が下がるなどのペナルティはありません。
    ただし、デメリット等級(1~5等級)の場合は保険会社を乗り換えても、等級を継承する必要があります。

    保険料未払いなどを理由に契約が解除されても、再度自動車保険に入る場合は新規等級ではなくデメリット等級となるためご注意ください。

    継続者向けの割引も用意されている

    自動車保険を販売する各保険会社は、契約者が流出しないように継続割引を用意していることがあります。
    一部保険会社の事例を紹介します。(2024年12月現在)

    例:「三井ダイレクト損害保険」
    三井ダイレクトでは長く契約すると安くなるしくみが導入されている。割引率は1%~2%で契約年数に応じて割引率がアップ

    例:「ソニー損保」
    ソニー損保で別の自動車保険もしくは医療保険の契約がある場合、継続契約の保険料が1,000円(※)割引されます。

    自動車保険の乗り換え以外にも、上記のように継続割引があるケースも少なくありません。
    補償や契約内容に納得できる場合は、継続させて割引を得ることも検討しましょう。

    ロードサービスの充実度を比較しておく

    自動車にまつわるトラブルは、事故だけではありません。
    走行中のエンジンストップやガソリン切れによる停車などのトラブルも起きてしまうものです。

    突然のトラブルにも自動車保険なら対応ができます。
    ロードサービスは自動車保険に含まれていますが、内容は保険会社ごとに異なります。
    各保険会社のロードサービスを比較しながら決めることがおすすめです。

    • 無料で行われるロードサービスの範囲
    • ガス欠時のガソリンサービスの確認(無料か有料か、何リッターまでもらえるか)
    • 宿泊費用限度額
    • 車両搬送限度額 など

    ロードサービスはトラブルの際の心強いパートナーです。
    比較した上で自動車保険を選びましょう。

    自動車保険の乗り換えと継続|メリット・デメリット

    自動車保険の乗り換えと継続には、それぞれメリット・デメリットがあります。
    自動車保険選びのヒントにお役立てください。

     メリットデメリット
    乗り換え・保険料が安くなりやすい
    ・今の契約より補償内容が良くなる可能性がある
    ・お得なキャンペーンが用意されていることも多い
    ・契約期間の途中の乗り換えは等級アップの時期が遅れる
    ・補償内容が少なくなる可能性がある
    継続・継続割引が使える
    ・更新手続きが簡単
    ・補償内容への理解が深まり
    ・キャンペーンが少ない
    ・新しいタイプの補償に出会いにくくなる
    ・保険の見直しを怠りやすい

    自動車保険は年末調整の対象外!自動車保険の見直しで保険料の節約は可能です!

    今回の記事では、自動車保険と年末調整の関係を中心に詳しく解説を行いました。
    自動車保険は残念ながら年末調整の対象外ですが、自動車税の節約方法や自動車保険を安くする方法はたくさんあります。
    家計負担を減らしたい場合は、自動車の購入時に自動車の排気量や初度登録年度を確認したり、自動車保険の契約を見直してみましょう。

    なお、年末調整の対象外ではあるものの、個人事業主や法人の方は自動車保険料を確定申告時に経費計上できます。
    しかし、あくまでも事業用の自動車に限られていますのでご注意ください。

    投稿者プロフィール

    岩田あき
    岩田あき
    経歴:大手損害保険会社に勤務後、弁護士事務所で秘書として交通事故訴訟の調査に従事

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