自動車保険における配偶者は内縁のパートナーも含む?

自動車保険は運転者の範囲を決めることで保険料が上下します。
運転する方が本人のみであれば「本人限定」、本人と配偶者のみにする場合には「本人・配偶者限定」とし、運転者に制限を設けない「制限なし」の場合よりも保険料が安くなる仕組みです。
また、自動車保険には補償範囲を定めている特約などもあります。

例として挙げると、個人賠償特約の場合は加入する記名被保険者とそのご家族が対象となります。
ご自身や家族、同乗者のケガを補償する人身傷害保険は、車内・車外の双方を補償範囲とする設定の場合、記名被保険者およびそのご家族を補償範囲としています。

自動車保険の補償については家族もしっかり補償してくれるものが多いのです。近年特約が廃止となりつつありますが、運転者限定特約における家族限定特約があります。

一方で、家族なら誰でも補償してくれるものではありません。
対象となる方の範囲は定められています。ご家族が補償範囲となる場合の対象者は以下のとおりです。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴なし)

配偶者に内縁関係のパートナーは含めるのか

自動車保険では上記のように配偶者も補償範囲に含める内容が多いのですが、この時に「内縁関係」にある方は含めるのか、という疑問があります。
結論から言うと、内縁の方も配偶者に含んでいますので補償対象です。
ただし、内縁関係にある方が支払いを受ける際には内縁関係にあることを証明する必要があります。

内縁関係の証明はどのように行うのか

内縁関係の証明を保険会社側に対して行う場合には、同居の事実を証明するために記名被保険者と内縁の方の同居実態が分かる住民票や、郵便物の提出による証明、結婚証明書(入籍ではなく、式場などによる証明書)や会社などから内縁関係が認められていることがうかがえる書面、などが使われています。

なお、同性婚については現在パートナー証明書を導入している自治体が増加傾向にあり、これに準ずる形で保険会社も柔軟に対応を変えつつあります。

ある保険会社は令和4年1月1日保険始期以降の自動車保険は配偶者の中に同性婚の方も含めるようになりました。
柔軟な対応の保険会社を選ぶことで、同居の大切なパートナーも補償をすることができます。

民法上の解釈とは異なるため注意を

配偶者の考え方については民法で定められています。
民法上では配偶者について内縁関係の方や同性婚の方は認めていません。そのため、相続の考え方が影響する交通死亡事故の保険金請求は、内縁の方では請求できません。

戸籍上のパートナーではない内縁の方は損害賠償請求権を相続できないため保険金請求することができないのです。
複雑な手続きを経ることで請求をする必要があります。この点は自動車保険の定める補償範囲と大きく異なるため注意しましょう。

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