親や知人から自動車を貰った時の保険はどうしたら良いの

「親が高齢となり、車を運転しなくなったため譲ってもらうことになった」
「同居の祖父が、孫に車を譲りたいと言っている」
「友人が新車を購入するために、車の売却を考えていると言っていた」

このように、車を譲ってもらう場合、自動車保険はどのような手続きが必要なのでしょうか?
今回は、友人・知人などの他人から車を譲ってもらう場合と、親などの親族から自動車を譲ってもらう場合に分けて、大切なポイントを解説しております。

友人・知人などの他人から車を譲ってもらう場合

友人・知人などの他人から車を譲ってもらう場合、保険手続きにおいて注意すべき点を解説します。

引き渡し当日には、自分の自動車保険を有効な状態に

他人から車を譲ってもらう場合、引き渡し当日や運転を開始する可能性のある日までには、自分の自動車保険を有効な状態にしておく必要があります。

車をどこで譲り受けるかにもよりますが、例えば、車を譲り受けた直後の帰り道に事故に遭うという可能性がないとは言い切れません。
そのときに無保険だったということが無いように、保険の手続きも事前に進めておく必要があるのです。

特にネット型の自動車保険の場合、補償が開始するのは申込み手続きから最短でも翌日です。
「譲り受ける当日に、スマホでネット型の自動車保険に加入すれば問題ない」ということはありません。

友人・知人など他人名義の車は、保険契約できない

自動車保険を契約するためには、車検証や車検証に記載された情報が必要になります。

このとき、車検証上の名義が友人・知人などの他人だった場合、保険会社は契約を引き受けてくれません。そのため、自動車保険を契約する前に、譲り受ける車の名義変更の手続きを行っておく必要があります。

車の所有者の名義変更は、管轄の運輸支局で行うことになります。
手続きには、旧所有者の実印を押した譲渡証明書・新旧所有者の印鑑証明書・車検証・新しい所有者の車庫証明書など…様々な書類が必要となります。

車を譲ってくれる人の協力も必要となります。
つまり、そもそも保険の契約手続きができる状態になる前に、ある程度の日数と時間がかかるのです。

参考URL:JAFホームページより
知人からクルマを購入した場合に必要な手続きは?

すでに自分の車を所有し、自分の自動車保険に加入していたら

譲り受けた車が初めて所有する車で、初めて自動車保険に加入するということであれば、自動車保険を新規契約することになります。

しかし、すでに自分自身の車を所有し、自動車保険に加入していた場合は、譲り受けた車をどのように利用するかによって保険の手続き・加入方法が変わってきます。
譲り受けた車1台のみを使用していく場合と、譲り受けた車をセカンドカーとして使用していく場合、この2つのケースで紹介します。

譲り受けた車1台のみ使用する場合は「車両入替」

これまで所有していた車を手放して、譲り受けた車1台のみを使用していく場合は、現在加入している自動車保険で「車両入替」の手続きを行います。

「車両入替」とは、【保険証券に記載されている車=補償対象となっている車】を、新しい車に入れ替えることを言います。

車両入替手続きを行うことで補償対象となる車の情報は変わりますが、契約者名・証券番号・補償内容などの情報は変わらず、等級もそのまま維持することができます。

車両入替を行わなかった場合は、新たに自動車保険の契約をすることになり、等級は6等級からのスタートとなってしまので注意が必要です。

尚、車両入替についても、新規契約と同様に、車の所有者の名義が友人・知人などが他人だった場合には、保険会社は変更手続きを引き受けてくれません。

オススメの記事

【車両入替】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の車両入替とは?手続き方法やポイントについて解説!

セカンドカーとして使用する場合は「新規加入」

譲り受ける車をセカンドカーとして使用する場合には、新規で自動車保険に加入する必要があります。
2台分以上の保険契約をする場合、「セカンドカー割引」(※)などの制度もあるので、ぜひ活用しましょう。
(※)2台目以降の車ではじめて自動車保険を契約する場合、通常スタートの6等級よりも1つ進んだ7等級で契約できる制度。

また、やや複雑な話となりますが、譲り受けた車を新規加入とするのではなく、譲り受けた車を車両入替し、もともと所有していた車を新規加入とすることもできます。
このような選択を行う場合は、【どちらの車を高い等級で保険契約するか=どちらの車の保険料に高い割引率を適用させるか】がポイントとなります。
保険料が高くなる車をより高い等級の保険契約に割り当てることによって、2台分トータルの保険料を抑えることができます。

2台以上契約の場合、補償内容の重複がないかチェック

2台の車を所有する場合、2つの自動車保険に加入することになります。
このときに2つの自動車保険の内容を比べて、重複していて不要な補償内容・特約がないか確認する必要があります。
例えば、弁護士費用特約・ファミリーバイク特約・個人賠償責任補償特約など「契約している車両に乗っているときの事故であること」が保険適用の対象条件でない補償内容・特約は、どちらかの車1台の自動車保険に付いていれば問題ありません。

保険料の節約につながる可能性がありますので、必ずチェックをしましょう。
尚、このチェックポイントは、親から車を譲ってもらってセカンドカーを所有する場合も同様に当てはまります。

交通事故にも使える弁護士保険

親から自動車を譲ってもらう場合

名義変更について

親から自動車を譲ってもらう場合は、親の自動車保険の「所有者」の名義変更が必要になります。

この場合、車検証上の所有者の名義変更も忘れずに行う必要があります。
また、その車を主に運転する人も変われば、「記名被保険者」の名義変更も必要となります。
さらに、保険料を支払う人が親ではなくなった場合、「契約者名」も変更する必要があります。

自動車保険の「所有者」や「記名被保険者」の名義として設定できるのは、一般的には、下記のパータンとなります。

「所有者」や「記名被保険者」に設定できる対象者
契約者本人
契約者の配偶者
契約者または配偶者の親族
友人・知人×

譲ってくれる親が同居しているなら「等級引継ぎ制度」を検討

車を譲ってくれる親と同居している場合は、「等級引継ぎ制度」を利用することによって、より保険料を安く抑えられる可能性があります。

「等級引継ぎ」とは

等級引継ぎとは、その名の通り、親などの親族から等級を引き継ぐことができる制度です。

自動車保険を新規で契約した場合、通常は6等級からのスタートとなり、保険事故を起こさなければ1年ごとに等級が1つずつ上がり、割引率も高くなっていきます。

等級引継ぎの対象となるのは、以下の人たちです。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族

(※)「親族」とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族が範囲となります。
ポイントは、配偶者以外の親族は、子どもを含めて「同居」が条件となることです。
つまり、別居の子どもの場合、この制度は利用できません。

ちなみに、本当は別居しているのに「同居している」という虚偽の申告をした場合、保険会社は生活の実態を調査し、その結果によって契約を無効とします。

等級引継ぎのメリット

等級引継ぎ制度のメリットは、何と言っても、保険料が安く抑えられる可能性がある点です。
特に、等級を引継ぐ子どもなどが若ければ若いほど、等級が低いほど、その効果は大きくなります。

例えば、同居している親の自動車保険が20等級だった場合、割引率は最大の状態となっています。
同居している子どもが新規で自動車保険を契約する場合、通常は、6等級からのスタートとなります。
しかし、親の等級をそのまま引き継ぐことができれば、子どもは20等級からのスタートということになります。

一般的に、6等級の保険料の割引率は-19%、20等級の割引率は-63%(事故履歴なしの場合。事故有の場合は-44%)です。もし子どもが6等級からスタートした場合、親と同じ20等級になるには、どんなに最短でも14年後(6等級→20等級))かかる計算になります。
等級引継ぎ制度は、その期間を一気にショートカットできるお得な制度なのです。

ただし、これはあくまで親の等級が高い場合の話となりますので注意が必要です。
特に、等級引継ぎ制度を活用してもメリットがない場合には、自動車保険を新規で契約するか、すでに自動車保険に加入していれば車両入替を行いましょう。

オススメの記事

【等級引継ぎ】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級は引き継げる?引き継ぐときのポイントと注意点

車を譲ってもらう際の保険手続きは超重要!未然のトラブル防止を

今回は、親や知人などから車を譲ってもらった時の保険手続きに関する注意点を解説しました。
車を譲ってもらう場合、保険契約はもちろん、その大前提として車検証上の名義を変更するなどの手続きが必要となります。

手間と時間はかかりますが、適切に手続きを進めていかないと保険契約にすら至りません。
そして、もっとも最悪なのは、無保険状態となり、事故を起こしてしまうことです。
未然にトラブルを防ぐために、車の名義変更や保険契約手続きは、必ず時間に余裕を持って進めていきましょう。

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