交通事故が発生すると加害者側も被害者側も動揺するものです。
そんな時によくあるトラブルが、「軽微な事故のため警察への届出をしなかった」というものです。
車両同士の軽い接触事故や、ケガも車体の破損もない自転車との接触事故などでは、交通事故直後に当事者間が話し合いを行い警察への届出をしない、というケースが見受けられます。
では、車体の破損もなくケガも無ければ、警察への届出は怠って良いのでしょうか。
答えはもちろんNOです。
では、警察への届出を怠った場合にはどんなトラブルが想定されるでしょうか。
交通事故の発生は届出義務がある
交通事故においては民事不介入の知識が広まっており、警察に届け出をしても事故の解決に影響しないと考えている方がいます。
しかし、交通事故の発生は法律で定められており、届出をする義務があります。
(道路交通法第72条第1項)
交通事故の届出は免許の点数や自動車保険の等級ダウンを恐れる加害者から、通報をしないようにお願いされるケースが見受けられます。
しかし、被害者であっても届出をする義務があることをまずは知っておきましょう。
交通事故後に警察への届出を怠ると、道路交通法違反として5年以下の懲役または50万円以下の罰金を命じられる可能性があります。
たとえ軽微な事故であっても届出は怠ってはいけないのです。
参考URL e-GOV
法令検索 道路交通法 第72条第1項 交通事故の場合の措置
事故後にケガや車両の異常が起きることも
交通事故の直後はケガもなく、車両の異常はないと思っていても数日後に異常が起きることがあります。
特にむち打ちなどの症状は事故直後には感じなかったものの、翌日以降に激しい痛みに発展することはよく起きています。
警察を呼ばず、事故の相手方の連絡先なども確認していなかったら、自身の保険から車両の修理やケガの治療を行う必要があります。
交通事故証明書や実況見分調書が無いと不利になることも
警察は交通事故の届出を受けると、現場を確認し実況見分調書を作成します。
事故で過失割合を激しく争うケースに発展した場合、この警察作成の調書は重要な証拠として扱われます。
警察に届出をしないと、この実況見分調書が作られていないため過失割合で不利になる可能性があります。また、警察が聞き取りした事故の情報を使って、自動車安全運転センターは交通事故証明書を発行しています。
公的な証明書であり、車両や人身分野の補償を受けるためには欠かせない証明書です。勤務先に提出を求められる場合もあります。
交通事故証明書がないと交通事故の発生を証明できないため、余分な書類を作ったり不利な状況に陥ったりする可能性があります。
警察の届出は「事故の補償を得るためにも必ず必要」と覚えておきましょう。
【警察への届出】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
事故時は警察へ届出必須!自動車保険が役立つポイントとは?