自動車保険における解約とは、加入期間の途中で自動車保険の契約をやめることを意味します。
契約期間の途中で車が不要となり売却や廃車にした場合や、現在加入している自動車保険から他社へ切り替えをする場合も解約することが可能です。
自動車保険は任意保険であるため、契約者が自由に解約をすることができます。
では、自動車保険において解除とはどんな意味なのでしょうか。
解除は保険会社側が契約をある時点から無効とする手続きを意味します。
一般的に解除の手続きは保険料の未払いの際に行われることが多く、補償ができなくなるため保険会社側は猶予期間も設けています。
契約者が解除を見落とさないように、事前に解除予定を通告した上で解除に移行します。
解約は契約者の自由な意思でできる
自動車保険は一般的に1年間の契約期間ですが、契約期間の途中でも解約をすることができます。
解約をした場合、解約保険料が発生する場合もあります。
月払いの契約や団体保険などで給与から天引きする契約の場合には追加で保険料の請求が発生する場合もあります。
解約をする場合にはご自身で加入されている保険会社側に申し出を行います。
なお、解約は過去に遡って行うことはできません。
車を廃車にした場合などは中断証明書を発行でき、現在のお持ちの等級を10年間保存することが可能です。
中断証明書は他社で新規契約をする際にも使用できるお得な証明書です。
解除は保険会社側の都合に契約を無効にできる
解約とは異なり、解除は保険会社側が自動車保険の契約を無効にするものです。
保険会社側が自動車保険を解除するのは以下のようなケースです。
告知義務違反
自動車保険に加入する際に保険会社側が告知を求めた内容に虚偽があった場合など。
契約者名や記名被保険者名などが該当します。前契約の等級や事故件数もしっかりと申告する必要があります。
通知義務違反
契約期間途中で発生した変更を通知しなかった場合など。車両入替を行ったにもかかわらず、保険料を抑えるために通知しなかった場合など悪質な通知義務違反が該当します。
保険料未納
月払いの契約で支払うべき自動車保険料が契約者指定の口座から落ちなかった場合などが該当します。
保険料の未納は3か月滞納状態になると保険会社は通知を行った上で解除します。
解除されてしまうと等級は消滅し、新たに加入をする際には新規の6等級から加入せざるを得ません。
また、解除は未納期間の補償を行いませんので、この期間に発生した事故に関しての補償も行いません。
他社で加入する際には強制的に解除となった旨を告知する必要があります。