突然の水害!自動車保険で水害にあった車両は修理できる?

近年全国的に水害が増加傾向にあり、水害に関しては社会問題化しつつあります。
突発的な豪風で道路が急に冠水してしまったら、車体の扉が開かなくなり人命にかかわる可能性もあります。
出来るだけ遠くに車両と共に逃げることが重要ですが、場合によって車両はそのままに避難をせざるを得ない場合もあります。

では、洪水や豪雨などによって自動車保険の契約車両が水没してしまった場合には、保険金支払いの対象になるのでしょうか。
水害による車両保険の支払いには「対象となるもの」と「対象とならないもの」があります。

洪水などの水害は車両保険金が支払われる

突然の豪雨や洪水で契約車両が水害に合ってしまった場合、車両保険の対象として保険金の支払いを受けることができます。
堤防の決壊はもちろんのこと、近年多発しているゲリラ豪雨による水害も対象です。
駐車場に停めている間に冠水してしまった、などの水害トラブルも対象になります。

車両保険には「一般」と呼ばれるフルカバータイプと、「エコノミーや車対車+A」と呼ばれるものがあります。
エコノミーや車対車+Aと呼ばれるものは補償範囲を限定しており、自損事故や当て逃げは対象になりません。しかし、今回解説している洪水などの水害は補償しているので保険金支払いを受けられます。対象となる水害には、竜巻・台風・洪水・豪雨などが挙げられます。また、高潮による冠水も対象です。

水害によって車両保険の支払いを受けた場合、翌年は通常の事故による3等級ダウン事故とは異なり、飛び石による事故などと同様の扱いで1等級ダウンします。

オススメの記事

【一般とエコノミー】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車両保険の一般型とエコノミー型、どちらを選べばよいか

津波による水害は対象外

車両保険は付帯しておくだけさまざまな種類の水害をカバーしてくれますが、津波は対象外です。
津波は東日本大震災の記憶にもあるとおり、きわめて広範囲かつ同時に甚大な被害をもたらすため、保険料の設定や支払いが困難なためです。
水没・一部破損を問わず津波が原因となる水害は車両保険をフルカバーにしていても補償対象外です。

保険会社によっては特約で津波による水害を補償できる

保険会社によっては車両保険とは別に「車両全損時一時金特約」によって津波による被害を補償しています。

この特約は地震や噴火による被害も補償するもので、車両保険金を支払うのではなく最大50万円の一時金支払いに対応しています。
(※但し、車両保険が50万円以下の場合はその金額にて支払われています)

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