中断証明書とは?発行するメリットと発行条件・方法

所持しているお車を廃車にしたり、一時的に車を手放そうと考えている時に「中断証明書を利用するとよい」ということを聞いたことがあると思います。
しかしいざ利用をする際に「どんな証明書なのかわからない」「発行するとどんなメリットがあるのかわからない」などと考えたことがありませんか?
ここでは、中断証明書とはなんなのか?ということと、中断証明書を発行するメリットをご紹介致します。

中断証明書の発行条件

自動車保険の中断証明書とは、契約している対象の自動車を売却・譲渡・廃車などの理由にて保険を一時的に解約する場合に、中断後再度同じ等級から再開できるようにする書類です。
等級は新規契約時に6等級からスタートして、最高で20等級になります。一年間無事故であれば翌年に1等級上がるシステムになっているので、最短で上限の20等級になるのに14年掛かります。
親から引き継いだ高い等級などは、大事に使用したいものです。
中断証明証はこの等級を無駄にしないため長期間維持するのに必要な書類ですが、発行するのに条件などあるのでしょうか?

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等級とは?自動車保険の基礎知識|等級ごとの割引率は?

中断後の契約の等級が7等級以上になること

自動車保険の中断証明書の発行は、中断後の契約の等級が7等級以上になることが条件にあり、中断する契約が7等級以下の人は発行対象外となります。
自動車保険を新規で契約すると、6等級からスタートになるので事故等で1〜5等級の人は中断証明書を発行するよりも、新規に保険を契約したほうが良いことになります。

しかしながら、自動車保険の等級は無事故の人と事故を起こした人の保険料に格差をつけて公正に負担金を設定する制度です。
デメリット等級といわれる1〜5等級の人は前契約の満期日から13か月間は前契約の等級が引き継がれるため新規契約で等級をリセットなどすることはできません。

万が一交通事故を起こして保険を使用して等級が下がったとしても、下がった後の等級が7等級以上であれば中断して等級を維持するメリットがあることになりますので自身の等級はきちんと把握しましょう。

解約または満期から13カ月以内に申請すること

中断証明書は、保険の解約日や保険の満期の日から13か月以内に申請することを条件にしている保険会社が多いようです。
条件に関しては各保険会社で異なり、保険の解約日や保険の満期日の翌日から5年以内に申し出る必要があったり、妊婦の場合は中断から3年以内に申し出る必要があったりとさまざまですので事前に確認が必要です。

車が手元にないこと

中断証明書の発行は、対象の車が手元にないことが一つの条件となりますが、一時的に車に乗らないような場合にも活用できます。
車が手元にない状態の例としては、保険対象の車を既に廃車にしている場合や中古販売会社に売却した状態をいいます。
友人に譲渡したりした場合も同様です。

最近では車をリース契約している人も多いようですが、車をリース契約している際に安心のため自動車保険加入をしているケースがよくあります。
このような時は、リース契約の終了または解約してリース車を業者に返還手続きが終了していないと中断の手続きを行うことはできないので注意が必要です。

前途以外にも次のような場合も条件に当てはまります。

  • 車検証の満了日を超え、車検が切れている
  • 災害や盗難で車が消失している
  • 車が抹消登録済み
  • 新たな車に乗り換え、保険契約の対象車を変更している(車両入替済み)
  • 被保険者が重度傷病により、継続運転が不可能な状態であると医師から診断されている(2022年1月1日以降の手続き分が対象となる)
  • 転勤などにより長期的に海外渡航することが決まっており(一時的な旅行、観光目的は除く)、保険の解約日または満期日が出国日の6ヵ月前の日以降である場合
  • 妊娠で一時的に二輪自動車や原動機付自転車を使用しない場合

中断証明書の発行方法

自動車保険の中断証明書を発行するためには、保険会社への連絡やホームページなどでの手続きを行う必要があります。
発行するには保険会社によって異なる手続きをすることになりますが、一般的には以下のような方法になります。

  • ①解約の連絡を自動車保険会社にする
  • ②中断証明書の発行を依頼する
  • ③中断証明書発行申請書が自宅に送付される
  • ④依頼書と合わせて中断証明書を発行する条件を満たす書類を提出する
  • ⑤保険会社からの中断依頼書を受け取る

取得までの流れとしては上記のようになります。
気をつけなくてはならないのは、確実に解約の連絡を保険会社にしなくてはならないことです。
もし保険に自動契約特約など付帯させている場合は保険を自動更新してしまったり新規に保険を契約する可能性がありますので特に気をつけましょう。

保険会社に必要書類を送付したらあとは待つだけです。保険会社に必要書類が届いてから、約7日〜10日前後ほどかかります。
必要書類が洩れていると再度送付して、より時間がかかることになるので注意しましょう。

必要な書類

中断証明書に必要な書類は次の書類となります。

  • 中断証明書発行申請書
  • 保険解約前の自動車保険証のコピー
  • 中断証明書の要件を満たしていることを証明する公的な書類*

(*中断証明書の要件を満たす公的書類とは、車の譲渡・廃車・売却・返還や一時抹消の事実などと合わせて、日付が確認できる書類のことです。)
具体例としては、乗用車の場合以下のような書類です。

  • 自動車検査証に記載されている内容を確認したいときに行う「登録事項等証明書」
  • 自動車の廃車時に必要な抹消手続きで、一時抹消登録申請をした場合に交付される「書類登録識別情報通知書」
  • 一時的に車に乗る予定が無くなり税金を止めたい場合に行う「一時抹消登録証明書」
  • 車検切れなどの場合は「自動車検査証」
  • 盗難で車が手元にない場合は「盗難届出証明書」

中断証明書を使用し自動車保険に加入するには

中断証明書を利用して自動車保険を再開する場合には、中断時と同じ保険会社で再開するケースも、新たに検討した違う保険会社で再開するケースでも中断証明証が有効なため保険会社にまず問い合わせましょう。

再手続きの流れは以下になります。

  • ①再度契約する保険会社に連絡、又は新たな保険会社に見積もり依頼
  • ②契約申込み依頼をする
  • ③中断証明書のほか、必要書類を送付して保険料を支払う
  • ④自動車保険の補償開始

中断証明証を使って保険を再開する場合、Webでは再開できない保険会社もありますので、その際はコールセンターに連絡しましょう。

条件

等級を引き継ぐために中断証明証を使い、自動車保険に再度加入する場合は条件が設けられています。
一般的な中断証明証を使用する場合の条件は次のとおりです。

① 新車で車を購入してから1年以内に再会手続きをする。

現在所持している車に乗らなくなったので一時的に自動車保険を中断することはよくあります。
しかし新車を購入しておきながら、車に乗らない人はそうそういないと思います。
よって自動車保険の等級引き継ぎも、新車購入より1年以内に再会することが条件とされています。
新車を購入して、保険を契約せずにそのまま放置していると、等級が消滅するので注意しましょう。
この条件に関しては、自動車保険会社によって異なる場合がありますので事前によく確認しましょう。

② 自動車保険再開後に保険を契約する自動車が、中断前と同一車種である。

ただし、車の用途車種が以下の場合は別車種でも可能となります。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量が0.5トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量が0.5トン超2トン以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

用途が全て自家用でなければならないのも中断証明証を使用する条件になります。
事業用の車などは除外されているので、自動車保険の再開の際は車の用途をよく確認しましょう。

③ 中断証明証発行より10年経過していない。

中断証明証は、その発行から効力が消滅する有効期間は10年となります。
有効期限内ではないと、自動車保険の再開できませんので有効期間を確認しましょう。

④ 引き継ぐ車の所有者と記名被保険者に関する条件

自動車保険再開後の車両所有者に関する記名被保険者も条件があります。
車両所有者の条件は、中断証明証に記載されている車両所有者、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、同居の親族でなければなりません。
記名被保険者の条件も、中断証明書に記載されている記名被保険者、記名被保険者の配偶者、同居の親族でなければならないと決められています。

⑤ 長期で海外移住する場合の条件

中断証明証に海外赴任、海外移住するために自動車保険を一時中断する人の為の特則である「海外特則」の記載があることも中断証明証を使用する条件になります。
上記の①〜④に合わせて中断した自動車保険契約の契約満了日(解約日)が出国日から6ヶ月以内であることが必要です。

必要な書類

中断証明書を使用して、旧自動車保険の等級を維持したまま新たに自動車保険に加入する際に必要な書類は次の書類になります。

  • 中断証明書(原本)
  • 車検証の写しなど、新規に取得した車である旨わかる書面
  • 海外特則を利用して再加入する場合は、上記に加えて出国・帰国したことが確認できるパスポートのコピーが必要となります。

自動車保険に再度加入するタイミングは、自身の保険を見直すよい機会です。
旧保険会社にて再契約するのか新規で他の保険会社に移行するのか相見積もりをとってよく考えるとよいですね。

同居の家族なら等級を引き継げる

中断証明書の契約条件の中に、「保険の中断前後で車の所有者が同一であること」「保険中断前後で保険の記名被保険者が同一であること」という条件があります。
これは中断証明書発行前後での所有者と記名被保険者が同一であるという意味ですが、自動車保険では記名被保険者の配偶者や同居の親族はみな同一とみなすことができます。

これにより、父親の中断証明書を使用して子供が保険に加入することができます。
高齢になった祖父が保険を解約する場合なども、中断証明書で一時的に等級を保留にしておくことで息子や孫が新たに車を購入する際に、等級を引き継ぎ自動車保険を契約することができます。

オススメの記事

【等級の引き継ぎ】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級は引き継げる?引き継ぐときのポイントと注意点

中断証明書を紛失したら再発行できる

中断証明証の有効期限は発行した翌日から10年間となっており、とても長い効力があります。
有効期間が長いとその間にさまざまな選択肢を検討できるのでありがたいのですが、中断申請書を取得したものの長期間使用していなかったために、中断証明書を紛失する人も多いと聞きます。

前途のように自動車保険を再開するには、中断証明証の原本提出が必須条件になります。
もし万が一書面を無くした場合は、中断した自動車保険の等級がリセットされるのでしょうか?

大事な書面なので誤って無くさないことがベストですが、無くしても旧契約の自動車保険会社や保険代理店に連絡することで再発行の対応をしてもらえます。
迷ってそのまま中断証明証の有効期限が切れるよりも、一度自動車保険会社に連絡して確認すると安心です。

また中断証明書を発行した保険会社とは別の保険会社に切替を検討している場合は、旧保険会社に紛失した旨連絡をすると「中断証明書再発行依頼書」を送付してもらえますので内容に記載して返送し再発行しましょう。

再発行には2週間程度の日数が掛かるのが一般的なので、書面を無くしたことが確認できたらすぐに再発行することをおすすめします。
自動車保険の再契約期日を過ぎてしまうと等級を引き継げなくなってしまいます。
必要書類の確認は余裕をもっておこないましょう。

まとめ

自動車保険の中断証明証を発行することで、最大10年間自動車保険の等級を維持できることを学びました。
中断した自動車保険は家族などに繋げることで金銭負担を軽減させることができます。
正しい知識を身に付けることで、無駄な出費を減らすことができるので参考にしてみて下さい。

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