弁護士費用特約

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は事故の示談交渉や訴訟などを弁護士に依頼する場合に、弁護士に支払う費用について保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。
補償範囲は記名被保険者とその家族であり、重複しやすい特約のため注意が必要です。

弁護士費用特約とは、その名称のとおり弁護士に発生する費用を保険会社側が負担する特約です。
各保険会社がほぼ共通内容の特約を用意しており、1事故につき法律相談料は最大10万円まで、着手金や報酬金などは最大300万円までを負担しています。
各保険会社が独自の調査をしている付帯率を見ていくと、おおよそ60%近くの契約者が弁護士費用特約を付帯しており、近年加入への関心が高まっていると言われている特約です。

弁護士費用とは何か

本来自動車保険は保険会社間で示談交渉を行うことが一般的ですが、もらい事故のように被害者側に何の過失責任もないような事故は保険会社側が非弁行為に該当するため示談交渉を行うことができません。
また、相手方が無保険車であり、保険会社が支払いや示談交渉に難航しているケースも、弁護士への依頼がおすすめです。
しかし、弁護士に依頼をする際には「弁護士費用」が発生します。

主な内訳は以下のとおりです。

【弁護士費用の内訳】

  • 法律相談料
    弁護士に法律相談を行う際の費用です。一般的な相場は30分につき5,500~11,000円(税込)程度です。
  • 着手金
    弁護士や依頼を受けた業務をスタートするにあたって、着手をする際に必要な費用を着手金と言います。
  • 日当
    訴訟や示談交渉で現地に出向く、事故の調査で遠方に出張するなど弁護士が遠方に出向く際に支払う費用を日当と言います。
  • 報酬金
    示談交渉や訴訟が終了した際に弁護士に支払う報酬です。
  • 実費
    郵便代や訴訟に必要な印紙代などを実費と呼びます。

上記のような金額が発生した場合、弁護士費用特約があればご自身で負担することなく、特約から支払いが弁護士宛に行われます。
なお、弁護士費用特約は利用をして等級ダウンにはつながりません。

オススメの記事

【等級ダウン】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級制度による保険料への影響

多くの弁護士が特約利用を推奨している

本来弁護士への法律相談は敷居が高いものですが、交通事故の場面は弁護士の力を借りたほうが解決しやすいケースが多く存在しています。
過失割合に納得がいかない、通院や治療費を相手方保険会社から打ち切られた、などのケースで多用されています。

また、重篤なケガや死亡事故となった場合には賠償金に関して争うことが多く、弁護士へ依頼をすることが一般的です。
しかし、交通事故が発生した際には休業状態に陥ることも多く、弁護士費用の捻出は負担になるものです。
そこで、近年は多くの弁護士が弁護士費用特約の利用を推奨しています。
法律相談だけの場合でも利用できるので、万が一の際のアドバイザー料金として特約を付けておくと良いでしょう。

補償範囲

弁護士費用特約は記名被保険者・その配偶者・同居の親族や別居に未婚の子が補償範囲です。
その他のご家族が弁護士費用特約をすでに付帯している場合は重複契約となるので外しても問題ありません。

交通事故にも使える弁護士保険

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